

建設省都公緑発第二九号、建設省河総発第一一三号
平成八年五月一〇日
建設省都市局長、建設省河川局長通達
都市公園等関連特定治水施設等整備事業制度について
今般、都市公園等の水害又は土砂災害に対する安全度の早期向上を図り、水と緑豊かな水辺空間等を創出することにより、都市公園等整備事業の事業効果を高めるため、都市公園等整備事業と協調して行う治水施設等の整備に関する事業について、標記制度を別紙「都市公園等関連特定治水施設等整備事業制度要綱」のとおり定め、平成八年五月一〇日から実施することとした。
本制度は、通常の国庫補助に加えて別枠で補助を行うものであることにかんがみ、通常の国庫補助による治水施設等の整備についてなお一層その推進を図ることが本制度を効果的に実施するうえで必要であるので、併せてその運営に遺憾なきを期されたく通知する。
なお、貴管下関係市町村(指定都市を除く。)に周知徹底されたい。
都市公園等関連特定治水施設等整備事業制度要綱
第1 目的
この要綱は、都市公園等整備事業の事業効果を高めるために必要な河川、砂防設備、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設(以下「治水施設等」という。)の先行的な整備に関する事業について、地方公共団体に対し、国が特別の予算枠による補助を行う制度を定め、もって都市公園等の整備の促進を図り、水と緑豊かな生活環境の形成に資することを目的とする。
第2 対象事業
都市公園等関連特定治水施設等整備事業(以下「特定事業」という。)とは、次の(1)及び(2)に掲げる治水施設等の先行的な整備に関する事業で、事業の効果が早期に発現することが見込まれるものをいう。
(1) 河川区域に接し、河川区域を含み又は河川区域内に設置する都市公園等の整備に当たり、一体的に行う必要がある築堤等の河川の整備に関する事業
(2) 砂防指定地、地すべり防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域に接し、それらの区域を含み又はそれらの区域内に設置する都市公園等の整備に当たり、一体的に行う必要がある砂防設備、地すべり防止施設又は急傾斜地崩壊防止施設の整備に関する事業
第3 国の補助
国は、予算の範囲内において、地方公共団体に対し特定事業に要する費用について、当該特定事業と同種の治水施設等の整備に関する事業に係る国の補助割合又は負担割合と同じ割合を補助することができる。
第4 監督等
建設大臣は、地方公共団体に対して、この要綱の施行のため必要な限度において、特定事業の適正な実施を確保するために必要な措置を命じ、又は必要な勧告、助言若しくは援助を行うものとする。
第5 その他
都市公園等関連特定治水施設等整備事業の実施に必要な事項については、この要綱に定めるところによるほか、別に定める都市公園等関連特定治水施設等整備事業実施要領によるものとする。
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附 則
この要綱は、平成八年五月一〇日から施行する。
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