建設省河治発第一二号
平成一二年三月二四日

各都道府県知事あて

建設省河川局長通達


統合河川整備事業の実施について


標記については、二級河川において、水系全体の治水上等の影響が小さい河川事業を地域が裁量的に実施することにより、創意・工夫を活かした個性的な地域づくりを推進するための制度として新たに「統合河川整備事業」が創設され、平成一二年度から実施されることとなった。
ついては、別紙のとおりその実施要領を定めたので通知する。



別紙

統合河川整備事業実施要領

1 統合河川整備事業の目的

統合河川整備事業(以下「統河事業」という。)は、二級河川において、水系全体の治水上等の影響が小さい河川事業を地域が裁量的に実施することにより、創意・工夫を活かした個性的な地域づくりを推進することを目的とする。

2 採択基準

二級河川において都道府県が実施する河川工事又は修繕で、河川改修費補助、河川修繕費補助又は都市河川改修費補助のうち、以下の項目に関する事業の採択基準に該当するもので、一事業の総事業費が五〇億円未満のもの。ただし、水源地域対策特別措置法及び公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に位置付けられた事業を除く。
(1) 流域面積が一〇〇km2未満かつ想定氾濫区域内人口が一万人未満である二級河川に係る改良工事、宅地等の嵩上げ、流域における調節池、貯留又は浸透施設、輪中堤等の整備。

ただし、緊急的整備を行う床上浸水対策特別緊急事業、河川激甚災害対策特別緊急事業、河川災害復旧等関連緊急事業の採択を受けたものは除く。

(2) 河川環境整備、消流雪用水導入施設整備、修繕、河川工作物の応急的な改善措置

3 科目及び補助率等
予算科目
補助率
(項) 河川事業費
 

(目) 統合河川整備事業費補助

一〇分の四
(項) 北海道河川事業費
 

(目) 統合河川整備事業費補助

一〇分の四・五
(項) 離島治水事業費
 

(目) 統合河川整備事業費補助

二分の一(奄美)、一〇分の四(一般離島)
(項) 沖縄治水事業費
 

(目) 統合河川整備事業費補助

一〇分の七
4 統合河川整備事業計画の作成

都道府県知事は、統河事業の実施にあたり、別に定めるところにより、あらかじめ概ね五年間の統合河川整備事業計画(以下「統河計画」という。)を作成し、建設大臣の同意を得なければならない。統河計画の同意を得ようとするときは、別記様式―一を建設大臣に提出するものとする。
統河計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 統河事業全体に関する事項

基本方針、計画期間、全体事業費を定めるものとする。

(2) 個別水系に関する事項

事業実施位置、実施内容、事業費、代表地点または構造物の標準的な構造について定めるものとする。

(3) その他

河川工作物関連応急対策及び河川修繕の実施内容及び事業費を定めるものとする。

なお、統河計画書の作成要領は別途定めるものとする。

5 統河計画の変更

都道府県知事は、統河計画に定める事項について変更をしようとするときは、建設大臣の同意を得なければならない。統河計画変更の同意を得ようとするときは、別記様式―二を建設大臣に提出するものとする。

6 整備状況書の提出

前年度の統河事業の整備状況を、別記様式―三に整備状況書を付して河川局長に報告しなければならない。
なお、整備状況書の作成要領は別途定める。

7 附則

この要領は、平成一二年三月二四日から施行する。


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