国河治第三一号
平成一三年三月二六日

各都道府県知事あて

国土交通省河川局長通知


統合河川整備事業の実施について


標記については、平成一二年三月二四日付け建設省河治発第一二号をもって河川局長より通知したところであるが、平成一三年度に統合河川整備事業が拡充され、統合一級河川整備事業が創設されることに伴い、別紙のとおり実施要領を改定したので通知する。



別紙

統合河川整備事業実施要領

1 統合河川整備事業の目的

統合河川整備事業(以下「統河事業」という。)は、指定区間内の一級河川及び二級河川において、治水上等の影響が小さい河川事業を地域が裁量的に実施することにより、創意・工夫を活かした個性的な地域づくりを推進することを目的とする。

2 採択基準

(1) 統合一級河川整備事業

指定区間内の一級河川において都道府県が実施する河川工事で、次の各号の一に該当し、かつ、一事業の総事業費が五〇億円未満のもの。
ただし、水源地域対策特別措置法及び公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に位置付けられた事業を除く。
1) 河川改修費補助又は都市河川改修費補助の採択基準に該当するもののうち流域面積が一〇〇km2未満かつ想定氾濫区域内人口が一万人未満である指定区間(直轄区間の計画高水流量の五割以上の計画高水流量を持ち、当該直轄区間と合流する河川の区間を除く。)内の一級河川に係る改良工事、宅地等の嵩上げ、地域における調節池、貯留又は浸透施設、輪中堤等の整備。

ただし、緊急的整備を行う床上浸水対策特別緊急事業、河川災害復旧等関連緊急事業、河川激甚災害対策特別緊急事業の採択を受けたものは除く。

2) 次のいずれかに該当するもの

イ 都市河川改修費補助の採択基準に該当する河川環境整備
ロ 水量の豊富な河川から市街地を流れる中小河川等に消流雪用水を供給する導水路等の整備を行うことにより、河道疎通能力の阻害となる河道内の堆雪の排除、消流雪用水としての地下水利用の河川水への転換による地盤沈下対策及び導水路等を活用した内水対策等を図るもので次の各項目に該当するもの

1) 消流雪の対象となる市街地が豪雪地帯対策特別措置法に基づき指定された豪雪地帯に属する市町村にあること
2) 消流雪の対象となる市街地が、市街化区域もしくは人口密度がおおむね四〇人/ha以上及び人口がおおむね五〇〇〇人以上の市街地であること

ハ 河川管理施設の改築であって、次の各項目に該当するもの

1) 改築対象の河川管理施設の供用期間が耐用年数を超過し、老朽化が著しいこと、又は、施設の機能に著しい障害が生じていること
2) 改築の範囲は施設の老朽化、機能障害の程度を十分検討し、必要最小限の範囲とするとともに、当該河川の計画と整合した構造とすること
3) 改築事業に係る総事業費が概ね四億円以上であること

ニ 次の各項目に該当する河川工作物の応急的な改善措置

1) 堤内地盤からの高さが〇・六m以上の一連の堤防が設けられている区間で、かつ、河道が整備されている一連の区間
2) 床止め、堰、水門、樋門、樋管、橋梁等工作物の附属施設又は関連施設である護岸、擁壁、護床工、高水敷保護工又は門扉等の構造が不充分又は適当でないため、前後の一連区域の治水機能に比較して、工作物周辺の治水機能が劣っているものについて、応急的に改良並びに新増設の改善措置を必要とするもの

(2) 統合二級河川整備事業

二級河川において都道府県が実施する河川工事又は修繕で、次の各号の一に該当し、かつ、一事業の総事業費が五〇億円未満のもの。
ただし、水源地域対策特別措置法及び公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に位置づけられた事業を除く。
1) 河川改修費補助又は都市河川改修費補助の採択基準に該当するもののうち流域面積が一〇〇km2未満かつ想定氾濫区域内人口が一万人未満である二級河川に係る改良工事、宅地等の嵩上げ、流域における調節池、貯留又は浸透施設、輪中堤等の整備

ただし、緊急的整備を行う床上浸水対策特別緊急事業、河川災害復旧等関連緊急事業、河川激甚災害対策特別緊急事業の採択を受けたものは除く。

2) 次のいずれかに該当するもの

イ 河川改修費補助又は都市河川改修費補助の採択基準に該当する河川環境整備及び局部的な改良工事
ロ 水量の豊富な河川から市街地を流れる中小河川等に消流雪用水を供給する導水路等の整備を行うことにより、河道疎通能力の阻害となる河道内の堆雪の排除、消流雪用水としての地下水利用の河川水への転換による地盤沈下対策及び導水路等を活用した内水対策等を図るもので次の各項目に該当するもの

1) 消流雪の対象となる市街地が豪雪地帯対策特別措置法に基づき指定された豪雪地帯に属する市町村にあること
2) 消流雪の対象となる市街地が、市街化区域もしくは人口密度がおおむね四〇人/ha以上及び人口がおおむね五〇〇〇人以上の市街地であること

ハ 河川管理施設の改築であって、次の各項目に該当するもの

1) 改築対象の河川管理施設の供用期間が耐用年数を超過し、老朽化が著しいこと、又は、施設の機能に著しい障害が生じていること
2) 改築の範囲は施設の老朽化、機能障害の程度を十分検討し、必要最小限の範囲とするとともに、当該河川の計画と整合した構造とすること
3) 改築事業に係る総事業費が概ね四億円以上であること

ニ 河川修繕費補助の採択基準に該当する修繕
ホ 次の各項目に該当する河川工作物の応急的な改善措置

1) 堤内地盤からの高さが〇・六m以上の一連の堤防が設けられている区間で、かつ、河道が整備されている一連の区間
2) 床止め、堰、水門、樋門、樋管、橋梁等工作物の附属施設又は関連施設である護岸、擁壁、護床工、高水敷保護工又は門扉等の構造が不充分又は適当でないため、前後の一連区域の治水機能に比較して、工作物周辺の治水機能が劣っているものについて、応急的に改良並びに新増設の改善措置を必要とするもの

3 科目及び補助率等
予算科目
補助率
項)河川事業費
 

(目)統合河川整備事業費補助

 

(目細)統合一級河川整備事業費補助

二分の一

(目細)統合二級河川整備事業費補助

一〇分の四
項)北海道河川事業費
 

(目)統合河川整備事業費補助

 

(目細)統合一級河川整備事業費補助

三分の二

(目細)統合二級河川整備事業費補助

一〇分の四・五
項)離島治水事業費
 

(目)統合河川整備事業費補助

 

(目細)統合二級河川整備事業費補助

一〇分の四(奄美二分の一)
項)沖縄治水事業費
 

(目)統合河川整備事業費補助

 

(目細)統合二級河川整備事業費補助

一〇分の七
4 統合河川整備事業計画の作成

都道府県知事は、統河事業の実施にあたり、別に定めるところにより、あらかじめ概ね五年間の統合河川整備事業計画(以下「統河計画」という。)を作成し、国土交通大臣の同意を得なければならない。統河計画の同意を得ようとするときは、別記様式―1を、地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
なお、地方整備局長等は、統河計画を国土交通大臣に提出するときは意見を附するものとする。
統合一級総合河川整備事業に係る統河計画(以下「一級統河計画」という。)及び統合二級統合河川整備事業に係る事業計画(以下「二級統河計画」という。)に掲げる事項は以下のとおりとする。
(1) 一級統河計画

1) 一級統河事業全体に関する事項

基本方針、計画期間、全体事業費を定めるものとする。

2) 広域河川に関する事項

事業実施位置、実施内容、事業費、代表地点又は構造物の標準的な構造について定めるものとする。

3) その他

河川工作物関連応急対策の実施内容及び事業費を定めるものとする。

(2) 二級統河計画

1) 二級統河事業全体に関する事項

基本方針、計画期間、全体事業費を定めるものとする。

2) 個別水系に関する事項

事業実施位置、実施内容、事業費、代表地点又は構造物の標準的な構造について定めるものとする。

3) その他

河川工作物関連応急対策及び河川修繕の実施内容及び事業費を定めるものとする。

なお、統河計画の作成要領は別途定める。

5 統河計画の変更

都道府県知事は、統河計画に定める事項について変更をしようとするときは、別記様式―2による変更同意申請書を、地方整備局長等を経由し国土交通大臣に提出するものとする。
なお、地方整備局長等は、統河計画の変更を国土交通大臣に提出するときは意見を附するものとする。

6 整備状況書の提出

前年度の統河事業の整備状況を、別記様式―3に整備状況書を付して地方整備局長等に報告しなければならない。
なお、整備状況書の作成要領は別途定める。

7 附則

この要領は、平成一三年度予算から適用する。



別記様式―1
<別添資料>



別記様式―2
<別添資料>



別記様式―3
<別添資料>



(注) 平成一三年三月二六日 国河治第三二号 各地方整備局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長あて


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