各地方建設局河川部長、北海道開発局建設部長、都道府県河川主管課長あて
記
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(別紙―1) 建設省河計発第二八号
五八構改C第二七四号
土地改良長期計画に関する了解事項
土地改良法(昭和二四年法律第一九五号)第四条の二の規定に基づいて作成される土地改良長期計画の閣議決定に際し、建設省と農林水産省は左記のとおり相互に了解する。
昭和五八年四月一一日
建設省河川局長
農林水産省構造改善局長
記
1 第二次土地改良長期計画の閣議決定に際し締結された次の了解事項については、第三次土地改良長期計画についても効力を有する。
「土地改良長期計画に関する了解事項」(建設省河計発第二九号、四八構改C第一五一号、昭和四八年四月二五日付け建設省河川局長、農林省構造改善局長了解事項)
2 土地改良法施行令の一部を改正する政令の制定に際し締結された次の覚書を再確認する。
「覚書」(建設省河政発第四三号、五四構改D第五三二号、昭和五四年七月五日付け建設省河川局長、農林水産省構造改善局長覚書)
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(別紙―2) 建設省河計発第二九号
四八構改C第一五一号
土地改良長期計画に関する了解事項
土地改良法(昭和二四年法律第一九五号)第四条の二の規定に基づいて作成される土地改良長期計画の閣議決定に際し左記のとおり相互に了解する。
昭和四八年四月二五日
建設省河川局長
農林省構造改善局長
記
1 土地改良事業計画の作成にあたっては、当該計画に係る土地改良事業の実施について河川法(昭和三九年法律第一六七号)の規定による許可または協議を必要とするもののうち、ダム、堰、水門、ポンプ等の主要な工作物および流水の占用に関するものについては、河川管理者(重要なものについては建設大臣)に協議を行ない、許可または協議の成立の見通しがたった後に、当該土地改良事業計画を決定するものとする。
2 土地改良事業の施行にあたって、河川法第四条および第五条による一級河川および二級河川に係る改良工事を行なう必要が生じたときは、あらかじめ河川管理者に協議するものとする。
また、同法第一〇〇条による準用河川に係る事業の計画および執行の態様については、相互に協議するものとする。
3 土地改良事業に係る防災事業のうち、特に防災ダム建設事業については、水系の主要部分の基本高水のピーク流量、計画高水流量等に影響を及ぼすものは計画しないものとする。なお、防災ダムの計画(計画変更を含む。)にあたっては、あらかじめ河川管理者に協議するものとする。
また、やむを得ず工事中の計画変更によって前記の各項目に影響を及ぼすものとなるものについては、土地改良施設の管理者と協議のうえ、原則として河川管理者において管理するものとする。
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(別紙―3) 覚書
建設省河政発第四三号
五四構改D第五三二号
昭和五四年七月五日
建設省河川局長
農林水産省構造改善局長
土地改良法施行令の一部を改正する政令の制定に際し、建設省と農林水産省は、左記のとおり了解する。
記
1 国営かんがい排水事業と併せ行う農地防災排水事業について
(1) 農林水産省は、土地改良法施行令(昭和二四年政令第二九五号)第四九条第一項第二号の改正に係る事業(国営かんがい排水事業と併せ行う農地防災排水事業。以下「水事業」という。)の実施に際しては、全体実施設計に係る予算の要求前に建設省と十分に協議調整するものとする。
(2) 本事業のうち一級河川又は二級河川として指定されている河川(以下「河川」という。)から河川の流水を河川又は海へ排水する形態のものは、行わないものとする。
ただし、事例毎に河川管理者との協議が成立したものについては、この限りでない。この場合において、農地防災排水事業に係る工事は本事業が専ら洪水時の排水を目的とすることに鑑み、河川法第二〇条に基づく工事として行うものとする。
(3) 本事業の実施に当たっては、(2)に掲げる事項のほか次に掲げる事項を遵守するものとする。
イ 受益地は、農用地のみとする。
ロ 本事業においては、現況河道疎流能力、工事実施基本計画等に定められた計画高水流量を勘案し、本事業の完了時点での河道疎通能力を超えるような計画は行わないこととする。
(4) 本事業に関して両省間で合意した内容について通達で関係機関に示すこととし、建設省に関係事項を協議するものとする。
2 今回の改正に係る事業のうち河川協議を要するもの及び農地防災ダム事業の実施に当たっては、従来両省間で締結された了解事項等に従つて実施するものとする。
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別添 (土地改良事業全般)
(防災ダム建設事業)
(農村総合整備モデル事業)
(農地防災排水事業)
(注) 本事務連絡は各地方建設局河川部長あてのものであり、北海道開発局建設部長及び各都道府県河川主管課長あては省略してある。
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