建設省河都発第一〇号
昭和六三年三月三日

各都道府県土木主管部長あて

建設省河川局都市河川室長通達


市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画の運用改善と治水事業との調整措置に関する方針について


市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画の運用改善については、昭和六二年一月八日付け建設省都計発第一号をもって都市局長から通達され、さらに、昭和六二年一月二九日付けで都市計画法施行規則の一部を改正する省令が公布施行され、既成市街地として市街化区域に定める土地の区域の要件が緩和されたが、これらについての治水事業との調整措置に関する方針を左記のように定めたので、これに係る事案の処理に当たっては、この方針に従って処理されるようお願いする。
なお、このことについては、都市計画課と了解済みであるので、念のため申し添える。

1 区域区分制度の適用の見直しについて

区域区分の全面的な変更を行う場合には、昭和六二年三月三一日付け建設省都計発第五四号都市計画課長通達により、都市計画担当部局より事前に十分調整を行うものとされているので、この趣旨に従い調整を行い、調整結果について報告すること。なお、この際、都市河川室を通じて河川局関係各課と十分協議されたい。
この都市計画部局との調整に当たっては、区域区分の変更により、将来治水の安全性の低下を招くことのないよう留意されたい。

2 既成市街地として市街化区域に定める土地の区域の要件の見直しについて

今回の省令改正に伴い既成市街地として市街化区域に編入される土地の区域については、都市計画担当部局より十分な時間的余裕をもって説明を受けることとし、治水上問題のある区域については、当該区域について治水上とりうる対策について検討を行うこと。

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