各地方建設局河川部長、北海道開発局建設部長、沖縄総合事務局開発建設部長あて
記
![]() |
別添写し1 河川等の都市計画の取扱いについて
(平成元年二月二〇日)
(建設省都計発第八号)
(都市計画担当部長あて建設省都市局都市計画課長)
河川及び防災施設(以下「河川等」という)の都市計画については、「都市計画法による市街化区域および市街化調整区域の区域区分と治水事業との調整措置等に関する方針について」(昭和四五年建設省都計発第一号、建設省河都発第一号 建設省都市局長、河川局長から各知事あて)において通達されているが、さらに左記の事項に留意し、遺憾のないようされたい。なお、貴管下関係市町村に対しても、この旨周知徹底方お願いする。
記
1 防水、防砂、防潮の施設は前記通達の第一の防災施設に含まれるものであること。
2 河川等の都市計画決定の取扱いについては、別紙のとおりとするので、それによられたい。
(別紙) 河川の都市計画決定の取扱いについて
1 河川の取扱い
(1) 基本方針
1) 都市計画区域界に起終点をとり、原則として都市計画区域ごとに都市計画決定する。都市計画区域界が河川の区域のなかに縦断的に決められている場合は、原則として河川を縦断的に分割して、都市計画決定することはせず、いずれかの都市計画区域における都市計画施設として都市計画決定する。
2) 同一都市計画区域内の本川、支川は個々の河川として都市計画決定する。支川を都市計画決定する場合には、原則として本川についても同時に決定する。ただし、河川改修の状況に対応して支川のみを先行的に都市計画決定しても差し支えない。
3) 河川の都市計画と都市計画区域及び線引き、都市施設等の他の都市計画が関連している場合には、その関連性について十分に配慮する。特に、市街地開発事業や道路、公園等の都市施設の事業と河川の事業が一体に実施される場合には、その都市計画決定は、原則として同時に行うものとする。
4) 河川の改修計画が決まっていない場合は、市街化区域内であっても都市計画決定する必要はない。計画が決まり次第速やかに都市計画決定するものとする。
(2) 遊水地及びダムの取扱い
遊水地については河川として都市計画決定する。また、ダムについては貯水池を含めて河川として都市計画決定する。
2 防水、防砂、防潮の施設(以下「防災施設」という)の取扱い
(1) 共通事項
1) 防災施設が、複数の都市計画区域にまたがる場合のうち、都市計画上、一体として扱う必要がある場合には、いずれかの都市計画区域における都市施設として都市計画決定できるものとする。
2) 防災施設の都市計画と都市計画区域及び線引き、都市施設等の他の都市計画が関連している場合には、その関連性について十分に配慮する。特に、市街地開発事業や道路、公園等の都市施設の事業と防災施設の事業が一体に実施される場合には、その都市計画決定は、原則として同時に行うものとする。
(2) 調整池の取扱い
調節池については、都市計画法(以下「法」という)第一一条第一項第一一号の政令で定める施設の「防水の施設」として都市計画決定する。なお、調節池から流出する河川について、改修計画がある場合にはその部分を河川として都市計画決定する。
(3) 砂防設備の取扱い
砂防設備については、法第一一条第一項第一一号の政令で定める施設の「防砂の施設」として都市計画決定する。
(4) 地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設の取扱い
地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設については、法第一一条第一項第一一号の政令で定める施設の「防砂の施設」として都市計画決定する。
(5) 海岸保全施設の取扱い
海岸保全施設については、法第一一条第一項第一一号の政令で定める施設の「防潮の施設」として都市計画決定する。
|
![]() |
別添写し2 河川等の都市計画の取扱いについて
(平成元年二月二〇日)
(事務連絡)
(都市計画担当課長あて建設省都市局都市計画課建設専門官)
標記については、建設省都市局都市計画課長より担当部長宛(平成元年二月二〇日付建設省都計第八号)(以下「課長通達」と言う)通知したところであるが、都市計画決定に際し左記に留意されたい。なお、このことについては、建設省都市局と河川局との間で合意していることを申し添える。
記
1 河川及び防水、防砂、防潮の施設(以下「河川等」という)の都市計画決定の際に、計画内容等について都市計画部局と河川部局との間で事前に十分調整するよう指導するものとする。このうち、都市計画法第五九条第四項の事業により河川等を整備する場合には、都市計画決定の際に、事業主体、事業計画等について事前に調整するものとする。
2 NTT―A事業の創設により、河川等の都市計画決定が急増しているところであるが、NTT―A事業に係る河川等の都市計画決定を行う際には、課長通達によることとするが、地元状況等によりこれにより難い場合は、都市計画決定する区域を当面可能な範囲とするなど弾力的な扱いとし、速やかに都市計画決定を行うこととされたい。その際には、必要に応じて建設省都市計画課と相談されたい。
3 河川等の都市計画決定の計画書については、別紙の書式例をもとに作成するものとする。
(計画書の書式例)
(1) 調節池
イ 当初決定
○○都市計画調節池の決定(○○市決定)
都市計画調節池を次のように決定する。
「区域は計画図表示のとおり」
理由
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注1)「位置は」、町丁目又は字まで記載すること。
注2)「面積」は、100m2(1,000m2未満のものにあっては10m2)単位で記載すること。
注3)「備考」欄には調節池の特質を記載すること。
ロ 変更
「公園」の変更の例によること。
(以下略。)
|
![]() |
別添3 「河川等の都市計画の取扱いについて」の運用について
1 専門官事務連絡 記の1について
NTT―A型事業など都計法第五九条第四項による整備を前提として河川等の都市計画決定を行う場合で、事業主体、事業計画が都市計画決定時に明らかになっていない場合には、課長通達(別紙)1―(1)に基づき都市計画決定を行うものとする。
![]() 2 課長通達(別紙)1―(1)―4)について
1) 市街化調整区域において第三セクター等が宅地開発とあわせて河川等の整備を行おうとする場合は、その宅地開発が一般保留又は特定保留として位置付けられており、かつ、市街地整備の見通しが固まっている場合に限り河川等を先行的に都市計画決定することができるよう配慮する。
2) 河川等の都市計画と都市施設等の他の都市計画が関連している場合であっても、都市計画手続きについての両者のスケジュール等の調整が困難な場合には、単独で河川等の都市計画決定が行えるよう配慮する。
ただし、道路等の都市計画施設と縦断的に重複して河川等の都市計画決定を行う等密接な関連を有する場合は、同時に都市計画決定を行うものとする。
3 施設ごとの当面考えられる具体例として、河川等の都市計画決定を左記に示すとおり運用する。
記
(1) 河川
河川の一連区間の一部に歴史的背景のある不法占用物件等があり、当該区間のみ計画法線を地元に説明できていない場合などについては、この区間を都市計画決定するためには、相当程度の準備が必要であるため、当該区間の上流事業区間のみを先行的に都市計画決定できることとする。
![]() (2) ダム
都市計画区域外のダムの都市計画決定については、事業の執行に支障のないよう弾力的な扱いとすることとし、個別案件について協議するものとする。
![]() (以下略)
|
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |