建設省河政発第四三号
平成二年七月二六日

建設省河川局長、農林水産省構造改善局長通達



土地改良法施行令の一部を改正する政令についての了解事項

覚書
土地改良法施行令の一部を改正する政令の制定に当たり、建設省と農林水産省は左記のとおり了解する。

1 改正後の土地改良法施行令(以下「令」という。)第五〇条第三項並びに附則第二項(改正部分に限る。以下同じ。)及び第三項の事業については、平成元年七月一日付け河政発第五六号及び元構改B第六八八号の覚書の記2から7までについて適用があること(但し、第五〇条第三項については記5を除き、附則第二項については記5及び6を除く。)。
2 令第五〇条第三項の規定により、都道府県が次の区域内に係る「特定地域土地改良総合整備計画」に基づく農用地の保全上必要な施設の新設、廃止又は変更を行う場合には、次によるものとすること。
(1)

1) 砂防法第二条の規定により指定された砂防指定地
2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
3) 地すべり等防止法第三条の規定により指定された地すべり防止区域
前記1)、2)又は3)の区域内において実施する場合にあっては法令の定める所要の手続きを了した後に着手すること。

(2)

1) 砂防指定予定地
2) 土石流危険渓流
3) 急傾斜地崩壊危険箇所
4) 地すべり危険箇所
上記1)、2)、3)又は4)の区域内において実施する場合にあっては、その工事内容につき都道府県砂防担当部局(直轄砂防区域及び直轄地すべり防止区域内にあっては、建設省地方建設局河川担当部局)と事前に必要な調整を図ること。

3 令第五〇条第三項の規定により実施される事業には、農地防災ダムに係る事業が含まれないこと。
4 令第五〇条第三項の規定により実施される事業における農地の防災機能を有するため池の整備については、「防災ため池事業に関する覚書」(昭和六二年三月三一日付け建設省河治発第二一号、建設省河開発第五四号、六二―六)を遵守すること。
5 今回の政令改正により新たに実施できることとなった事業について、「土地改良長期計画に関する覚書」(昭和四八年四月二五日付け建設省計地発第八号、四八構改C第一五二号)及び「土地改良長期計画に関する了解事項」(昭和四八年四月二五日付け建設省河計発第二九号、四八構改C第一五一号)を遵守するとともに、「土地改良事業の実施に伴う農業水利使用に関する河川法第九五条の協議又は河川法の規定による許可の申請手続きについて」(昭和四四年一月九日付け建設省河政発第一号、四三農地A第二七三四号)を徹底するよう関係機関を指導すること。
6 地すべり等防止法第五一条の解釈が今回の令第五〇条第三項の改正により何ら変更されるものではないこと。
7 前記のほか、土地改良事業に関し、従来からの農林水産省と建設省との間で確認された合意の内容・趣旨は、今回の政令改正により何ら変更されるものではないこと。
8 農林水産省は、前記1から7までの内容について通達をもって関係行政機関に示すこととし、通達については、事前に十分な時間的余裕をもって建設省に協議すること。

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