建設省経事発第六八号、建設省都計発第八四号、建設省河政発第五三号、建設省河計発第四四号、建設省河治発第四二号、建設省河都発第二一号、建設省河開発第八四号、建設省河砂発第五二号、建設省河傾発第四五号、建設省道政発第四〇号、建設省道地発第二七号、三―一
平成三年七月一一日

建設省建設経済局事業調整官、建設省都市局都市計画課長、建設省河川局水政課長、建設省河川局河川計画課長、建設省河川局治水課長、建設省河川局都市河川室長、建設省河川局開発課長、建設省河川局砂防部砂防課長、建設省河川局砂防部傾斜地保全課長、建設省道路局路政課長、建設省道路局地方道課長、農林水産省構造改善局計画部事業計画課長、農林水産省構造改善局建設部開発課長



土地改良法施行令の一部を改正する政令についての了解事項

土地改良法施行令の一部を改正する政令の制定に当たり、左記のとおり了解する。

1 農林水産省は、改正後の土地改良法施行令(以下「令」という。)第五〇条第一項第一二号及び第一三号の土地改良事業において、土木建築に関する工事に伴い副次的に生ずる土石等の資源(以下「建設副産物」という。)を活用する事業計画を土地改良事業の事業主体が策定する場合には、事前に十分な時間的余裕をもって都道府県、地方建設局等の建設副産物担当部局と連絡調整を図るよう土地改良事業の事業主体を指導すること。
2 農林水産省は、令第五〇条第一項第一二号及び第一三号の土地改良事業の実施に関し、土木建築に関する工事あるいは当該工事に伴い副次的に生ずる土石等の資源に関する事項を定め、又は改正するに当たっては、その具体的な内容について事前に十分な時間的余裕を持って建設省と協議すること。
3 令第五〇条第一項第一二号及び第一三号の事業については、平成元年七月一日付け河政発第五六号及び元構改B第六八八号の覚書の記二から四まで、六、七及び一〇(ただし、「なお」の以下の部分を除く。)について適用があること。
4 令第五〇条第一項第一三号に規定する「農業用用排水施設」及び「農用地の保全上必要な施設」の新設又は変更には、農地防災ダム及び農地の防災機能を有するため池の整備に係る事業は含まれないこと。
5 農林水産省は、令第五〇条第一項第一三号に規定する農業用道路が幹線市町村道以外の市町村道と路線又は機能が重複する場合には、あらかじめ十分な時間的余裕をもって、関係道路管理者と協議するよう都道府県担当部局を指導するものとすること。
6 前記のほか、土地改良事業に関し、従来から農林水産省と建設省との間で確認された合意の内容・趣旨は、今回の政令改正により何ら変更されるものではないこと。
7 農林水産省は、前記3から6の内容について、通達をもって関係行政機関に示すこととし、通達については、事前に十分な時間的余裕をもって建設省に協議すること。
8 令第五〇条第一項第一二号及び第一三号の土地改良事業は、従来の農林水産省所管の範囲内で行われるものであり、今回の改正において建設省と農林水産省との間の所掌関係は何ら変更されるものではないこと。

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