七―六、建設省河政発第三七号、建設省河計発第四六号、建設省河環発第一二号、建設省河治発第四三号、建設省河開発第九〇号、建設省河砂発第三四号、建設省河傾発第三六号
平成七年六月八日

農林水産省構造改善局計画部事業計画課長、農林水産省構造改善局建設部整備課長、農林水産省構造改善局建設部開発課長、農林水産省構造改善局建設部防災課長、建設省河川局水政課長、建設省河川局河川計画課長、建設省河川局河川環境課長、建設省河川局治水課長、建設省河川局開発課長、建設省河川局砂防部砂防課長、建設省河川局砂防部傾斜地保全課長通知


土地改良法施行令の一部を改正する政令についての了解事項

覚書
土地改良法施行令の一部を改正する政令の制定に当たり、左記のとおり了解する。

1 改正後の土地改良法施行令(以下「令」という。)第四九条第一項第三号の二の規定に基づき行われる事業については、平成元年七月一日付け河政発第五六号及び元構改B第六八八号の覚書中の土地改良法施行令第四九条第一項第三号、第五号、第六号、第七号及び第八号に掲げる事業に関する確認事項が、それぞれ令第四九条第一項第三号の二(区画整理及び開畑に限る。)、同号イ、同号ロ、同号ハ及び同号ニの規定に基づき行われる事業に適用があること。
2 令第五〇条第一項第一号の三及び第七号の五に規定する「農業用用排水施設の変更」は、既存の農業用用排水路の装工(底張り、法張り又は三面張りの工事をいう。以下同じ。)を行うものであること。
3 令第五〇条第一項第七号の六に掲げる事業においては、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること」を前提とせずに「農地の地下水位の状況」に起因する障害を除去するための事業は行わないこと。また、当該「農地の地下水位の状況」に起因する障害を除去するために行うのは暗きょ排水のみであること。
4 今回の土地改良法施行令第五〇条第二項、第三項及び第五項の改正は、申請要件の変更のみを行うものであり、当該条項について従来から農林水産省と建設省との間で確認された取扱いを変更するものではないこと。
5 令附則第三項第二号に規定する「農業用の排水施設の変更」とは、既存の農業用の排水路の装工及びパイプライン化を行うものであり、当該排水路の従前の機能を変更するものではないこと。
6 上記のほか、土地改良事業に関し、従来から農林水産省と建設省との間で確認された合意の内容・趣旨は、今回の政令改正により何ら変更されるものではないこと。また、今回の改正において農林水産省と建設省との間の所掌関係は何ら変更されるものではないこと。

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