建設省河治発第三号
昭和四四年一月一七日

各地方建設局河川部長、北海道開発局建設部長あて

建設省河川局治水課長通達


堤防余盛基準について


標記について、別添のとおり定めたので、通知する。
なおこの基準は、繊続工事等急激に余盛高を変更することが不当である場合を除き原則として昭和四四年度工事より実施するものとする。



(別添)

堤防余盛基準

一 余盛は、堤体の圧縮沈下、基礎地盤の圧密沈下、天端の風雨等による損傷等を勘案して通常の場合は別表に掲げる高さを標準とする。ただし、一般的に地盤沈下の甚だしい地域、低湿地等の地盤不良地域における余盛高は、さらに余裕を見込んで決定するものとする。
二 余盛高は堤高の変動を考慮して支川合流点、堤防山付、橋梁等によって区分される一連区間(改修計画における箇所番号区間を標準とする。)毎に定めるものとする。
三 余盛高の基準となる堤高は、対象とする一連区間内で、延長五〇〇メートル以上の区域についての堤高の平均値が最大となるものを選ぶものとする。
四 余盛のほかに堤防天端には排水のために一〇%程度の横断勾配をつけるものとする。
五 残土処理等で堤防断面をさらに拡大する場合にはこの基準によらないことができる。



別表

余盛高の標準

(単位 cm)
堤体の土質
 
普通土
 
砂・砂利
 
地盤の地質
 
普通土
砂・砂利
普通土
砂・砂利
堤高
3m以下
20
15
15
10
 
3m〜5mまで
30
25
25
20
 
5m〜7mまで
40
35
35
30
 
7m以上
50
45
45
40

一 余盛の高さは、堤防法肩における高さをいう。
二 かさ上げ、拡幅の場合の堤高は、垂直盛土厚の最大値をとるものとする。


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