各地方建設局河川部長、北海道開発局建設部長あて
(別添) 堤防余盛基準
一 余盛は、堤体の圧縮沈下、基礎地盤の圧密沈下、天端の風雨等による損傷等を勘案して通常の場合は別表に掲げる高さを標準とする。ただし、一般的に地盤沈下の甚だしい地域、低湿地等の地盤不良地域における余盛高は、さらに余裕を見込んで決定するものとする。
二 余盛高は堤高の変動を考慮して支川合流点、堤防山付、橋梁等によって区分される一連区間(改修計画における箇所番号区間を標準とする。)毎に定めるものとする。
三 余盛高の基準となる堤高は、対象とする一連区間内で、延長五〇〇メートル以上の区域についての堤高の平均値が最大となるものを選ぶものとする。
四 余盛のほかに堤防天端には排水のために一〇%程度の横断勾配をつけるものとする。
五 残土処理等で堤防断面をさらに拡大する場合にはこの基準によらないことができる。
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別表 余盛高の標準
(単位 cm)
註
一 余盛の高さは、堤防法肩における高さをいう。
二 かさ上げ、拡幅の場合の堤高は、垂直盛土厚の最大値をとるものとする。
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