地方建設局等河川部長、都道府県・指定都市土木部長あて
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<参考> 建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて(抄)
(平成九年一〇月二九日)
(建設省経整発第六七号の三)
(都市局都市総務課長、河川局河川総務課長、道路局道路総務課長、住宅局住宅総務課長あて建設経済局調整課長)
標記については、別紙1(写)のとおり平成九年四月一日付け建設省経整発第二八号建設経済局長通達及び同日付け建設省経整発第二九号調整課長通達により取扱われているところであるが、取扱いについてのより一層の適正を確保するために調整課長通達について、別紙二(写)のとおり平成九年一〇月二九日付け建設省経整発第六七号でその一部を改正し、各地方建設局用地部長等あて通知するとともに、関係公団、都道府県及び政令指定都市用地担当部長あて参考通知したので、念のため通知する。
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別紙1 建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて
(平成九年四月一日)
(建設省経整発第二八号)
(建設省建設経済局長から各地方建設局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長あて通達)
記
1 事業者である土地等の権利者等から課税資産の譲渡等を受ける場合の対価たる補償金について
建設省の直轄の公共事業のため、事業者(消費税法第二条第一項第四号で定める「事業者」をいい、同法第九条の規定に基づき、納税義務の免除を受けた事業者(以下「免税事業者」という。)を除く。)である土地等の権利者等から、公共事業に用いるため、課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第九号で定める「課税資産の譲渡等」をいう。以下同じ。)を受ける場合の対価たる補償金については、消費税及び地方消費税を含まない価額等に、消費税及び地方消費税率を乗じた額を加算したものとする。
2 前記1の対価たる補償金以外の損失の補償等について
建設省の直轄の公共事業のため、土地等の権利者等に対し、前記1の対価たる補償金以外の損失の補償等を行う場合は、資産の譲渡等の対価に当たらないため不課税となる。
しかしながら、当該損失の補償等の補償金の算定上、土地等の権利者等が実質的な消費者として、第三者である事業者(この場合の事業者は免税事業者を含むものとする。)から課税資産の譲渡等を受けることを前提に算定している補償金については、以下に定めるところにより消費税及び地方消費税相当額を考慮して適正に補償金を算定するものとする。
(2) 土地等の権利者等が事業者である場合において、当該事業者が実質的な消費者に当たらない場合の取扱い
土地等の権利者等が事業者である場合において、建物移転料等の損失の補償等を対価とし、第三者から課税資産の譲渡等を受け、消費税及び地方消費税を負担しても、当該消費税及び地方消費税が当該事業者としての消費税及び地方消費税納付税額の計算上、仕入税額控除の対象となる場合は、実質的な消費者に当たらないこととなり、損失の補償等の算定上、消費税及び地方消費税相当額を考慮する必要がないこととなるので、このような土地等の権利者等に対しては、次のように取扱うこととする。
1) 損失の補償等の補償金算定上、消費税及び地方消費税額を考慮不要との申し出のある土地等の権利者等については、消費税及び地方消費税相当額を積算上考慮しないものとする。
2) 前記1)に該当しない土地等の権利者等については、消費税及び地方消費税相当額を考慮する必要性を個別に調査・判断の上、適正に損失の補償等を算定するものとする。
この場合においては、土地等の権利者等から、消費税確定申告書(控)又は消費税及び地方消費税確定申告書(控)を収集する等により、個別に調査の上、当該損失の補償等の確定申告時に仕入税額控除の対象となると判断される場合は、実質的な消費者に当たらないことになるので、消費税及び地方消費税相当額を積算上考慮しないものとする。
3) 土地等の権利者等が、国・地方公共団体(一般会計又は特別会計)、消費税法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等の場合は、前記2)に準じ、個別に調査の上、損失の補償等を算定するものとするが、前記1)と同様の考慮不要との申し出のある場合については、消費税及び地方消費税相当額を積算上考慮しないものとする。
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別紙2 〔略〕 |
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