建設省河都発第一号、建設省河治発第一号
平成一〇年二月二三日

各地方建設局河川部長、北海道開発局建設部長、沖縄総合事務局開発建設部長、都道府県土木主管部長あて

建設省河川局河川環境課都市河川室長、建設省河川局治水課治川整備対策官通達


河川工事に起因する橋梁等の付け替え工事を協定により当該橋梁等の所有者である鉄道事業者等に委託し施工する場合の河川管理者が負担する費用に係る消費税及び地方消費税の取扱いについて


標記については、建設省河川局河川総務課長から平成一〇年二月二三日付け建設省河総発第六三号をもって通達されたところであるが、その運用を左記のとおり定めたので通知する。
(なお、貴管下関係市町村長にも周知徹底されたい。)

1 「損失の補償等の補償金」に対する消費税及び地方消費税の取扱いについては、別添建設経済局長通達記2(2)において「土地等の権利者等が事業者である場合において、建物移転料等の損失の補償等を対価とし、第三者から課税資産の譲渡等を受け、消費税及び地方消費税を負担しても、当該消費税及び地方消費税が当該事業者としての消費税及び地方消費税納付税額の計算上、仕入税額控除の対象となる場合は、実質的な消費者に当たらないこととなり、損失の補償等の算定上、消費税及び地方消費税相当額を考慮する必要がない」とされているところであること。
2 河川工事に起因する橋梁等の付け替え工事を、協定により当該橋梁等の所有者である鉄道事業者等(以下「事業者」という。)に委託し施工する場合の消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)の取扱いは、1の考え方に準じて取り扱うこと。
3 事業者が工事請負業者に支払う消費税が、事業者自身の消費税納付税額の計算上、仕入税額控除の対象となる場合は、当該者は実質的な消費者に当たらないこととなるため、河川管理者は委託工事費の算定上消費税相当額を考慮する必要がないこと。

なお、協定締結に際し、事業者から消費税が必要との申し出がある場合は、事業者から消費税確定申告書(控)の提出を求める等により、仕入税額控除ができるか否か等を確認の上、委託工事費の積算上消費税相当額を考慮すること。

4 橋梁の付け替え工事に伴い必要となる護岸の補強工事等河川管理施設として河川管理者が引き取るものについては、通常の委託の場合と同様、消費税を加えて委託工事費を算定する必要があること。
5 なお、具体の運用にあっては、別紙を参考にされたい。


(別紙)

消費税負担の可否に係る体系図

(注)

・ 公的事業者の意味

国又は地方公共団体の特別会計、及び消費税法別表第3に掲げる法人をいう。

・ 課税売上割合=課税資産の譲渡等の対価の額の合計額/(課税資産の譲渡等の対価の額の合計額+非課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)
・ 特定収入割合=特定収入の合計額/(課税資産の譲渡等の対価の額の合計額+非課税資産の譲渡等の対価の額の合計額+特定収入の合計額)
・ 簡易課税方式において「仕入税額控除が事実上できない」の意味

簡易課税方式を採用している場合、課税売上に一定率を乗じて仕入税額控除額を算出するが、橋梁部分は課税売上に該当しないので仕入税額控除ができないことになる。


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport