都道府県知事・指定市の長あて
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(別紙) 河川等関連公共施設整備促進事業制度要綱
第1 目的
この要綱は、頻発する水害、土砂災害を防ぎ、安全で安心できる国土を形成するためには、河川、ダム、砂防等の事業を着実に進めることが必要であることにかんがみ、河川の改修、ダムの建設、砂防設備の整備等の事業に関連して施行する橋梁、付替道路等の整備に関する事業で、道路整備の観点からも緊急に整備する必要があるものについて、地方公共団体に対し、国が道路整備特別会計から特別の予算枠による補助を行う制度を定め、もって河川の改修、ダムの建設、砂防設備の整備等の促進、道路利用者の利便性の向上等を図ることを目的とする。
第2 河川等関連公共施設整備促進事業
河川等関連公共施設整備促進事業(以下「促進事業」という。)とは、地方公共団体である河川、ダム、砂防設備等に係る事業(以下「河川等事業」という。)の事業者が施行する次に掲げる事業をいう。
(1) 河川改修に伴う橋梁、ダム建設に伴う付替道路その他河川等事業に伴い整備する道路(道路法の道路をいう。以下同じ。)に関する事業
(2) 道路の機能を保全するための河川等事業に係る施設等の整備に関する事業
(3) 道路の整備に起因して必要となるインターチェンジ周辺等の河川等事業に係る施設等の整備に関する事業
第3 国の補助
国は、予算の範囲内において、地方公共団体に対し促進事業に要する費用(当該促進事業が道路管理者その他の者とアロケーションして実施する事業にあっては、河川等事業の事業者が負担する費用に限る。)について、当該促進事業と同種の河川等事業に係る国の補助割合又は負担割合と同じ割合を補助することができる。
第4 監督等
建設大臣は、地方公共団体に対して、この要綱の施行のため必要な限度において、促進事業の適正な実施を確保するため必要な措置を命じ、又は必要な勧告、助言若しくは援助を行うものとする。
第5 その他
促進事業の実施に必要な事項については、この要綱に定めるところによるほか、別に定める河川等関連公共施設整備促進事業実施要領によるものとする。
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附 則 この要綱は、平成一〇年四月八日から施行する。
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