各都道府県土木主管部長、各政令指定都市土木主管局長あて
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(別紙) 法律第一五号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二五年法律第二二六号)の一部を次のように改正する。
附則第一一条に次の項を加える。
20 河川法第五八条の二第二項に規定する河川立体区域に係る同条第一項の河川管理施設の整備に係る事業の用に供するために使用された土地の上に建築されていた家屋(以下本項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、同条第二項の規定により当該河川立体区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合においては、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成一三年三月三一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三八八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
政令第九四号
方税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、地方税法の一部を改正する法律(平成一一年法律第一五号)の施行に伴い、及び地方税法(昭和二五年法律第二二六号)の規定に基づき、この政令を制定する。
地方税法施行令(昭和二五年政令第二四五号)の一部を次のように改正する。
附則第七条に次の項を加える。
12 道府県知事は、法附則第一一条第二〇項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
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