建設省河環発第二一号
平成一一年四月一日

各都道府県土木主管部長、各政令指定都市土木主管局長あて

建設省河川局河川環境課長通達


河川立体区域制度の活用による河川整備の推進のための税制特例措置の創設(不動産取得税)について

都市における適正かつ合理的な土地利用を図りながら河川の整備を推進するため、河川区域の上下の範囲を立体的に限定する「河川立体区域制度」(河川法第五八条の二)が平成七年度に制定され、運用されてきたところである。
今般、地方税法の改正により、同制度を活用し、立体区域に係る事業地上の建替家屋について不動産取得税の課税標準の特例措置が設けられ、本年度から施行されたところである(別紙参照)。
ついては、貴職におかれても同制度をより積極的に活用し、円滑に用地交渉を進め、事業の推進に努められたい。



(別紙)

法律第一五号

地方税法の一部を改正する法律

地方税法(昭和二五年法律第二二六号)の一部を次のように改正する。
附則第一一条に次の項を加える。
20 河川法第五八条の二第二項に規定する河川立体区域に係る同条第一項の河川管理施設の整備に係る事業の用に供するために使用された土地の上に建築されていた家屋(以下本項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、同条第二項の規定により当該河川立体区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合においては、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成一三年三月三一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三八八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。

政令第九四号

方税法施行令の一部を改正する政令

内閣は、地方税法の一部を改正する法律(平成一一年法律第一五号)の施行に伴い、及び地方税法(昭和二五年法律第二二六号)の規定に基づき、この政令を制定する。
地方税法施行令(昭和二五年政令第二四五号)の一部を次のように改正する。
附則第七条に次の項を加える。
12 道府県知事は、法附則第一一条第二〇項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。


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