

建河発第二九二号
昭和二九年七月一日
建設省河川局長
普通河川における砂防指定地内の公共土木施設の取扱いについて
河川法を適用又は準用しない河川における砂防指定地内において都道府県以外の地方公共団体が維持管理を行なう公共土木施設で砂防上の機能を有するものについては、災害復旧における取扱の統一を期する要もあるので、あらかじめ、当該施設の管理者との間において都道府県へ移管の手続を完了する等事務処理について遺憾のないよう努められたい。
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