建河発第三九九号
昭和三九年八月一三日

各都道府県知事あて

建設省河川局長


砂防指定地等管理の強化について

標記については、貴職におかれても十分配慮され、必要な対策を講じられていることと思われるが、近時における土地利用の進展、砂利需要の増大等社会情勢の変遷に伴い、砂防指定地及び地すべり防止区域(以下「砂防指定地等」という。)において無許可で制限行為を行ない、又は砂防設備及び地すべり防止施設(以下「砂防設備等」という。)に支障のある行為を行なうことにより治水上砂防の見地から支障が生じている事例が増大している現状にかんがみ、特に左記事項に御留意のうえ、砂防指定地等の管理の強化を図られたい。

1 砂防指定地等における制限行為の許可及び砂防設備等の占用の許可に当たつては、治水砂防上支障の有無を十分検討のうえ厳正に行なうこと。
2 砂防指定地等における制限行為の許可及び砂防設備等の占用の許可に伴い、砂防指定地等又は砂防設備等について、切土、盛土、開削又は仮締切等の行為を行なう場合においては、治水砂防上支障のないよう適切な措置(防災施設の設置等)を講じさせるとともに、必要に応じて中間検査を行なう等事前又は事後の監視をより一段と強化すること。
3 許可した砂防指定地等における制限行為及び砂防設備等の占用の状況を常時監視し、治水砂防上必要がある場合には是正命令を発する等の措置を講じ、的確なる行政指導を行なうこと。
4 砂防指定地等及び砂防設備等の管理を強化し、違反行為については、早期に適切な措置を講ずるように努めること。特に砂防設備等に支障のある範囲における制限行為については、その取締の徹底を期すること。

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