

建設省河砂発第四七号
平成八年一二月二四日
建設省河川局砂防部砂防課長通達
砂防指定地に対する固定資産評価額の減額措置の実施について
標記については、別紙1のとおり平成八年一二月二四日付け自治省告示第二八九号により固定資産評価基準の一部が改正され、併せて別紙2及び別紙3が、各都道府県あて通知された。これにより、平成九年度から砂防法第二条の規定に基づき指定された土地(以下「砂防指定地」という。)のうち山林について、固定資産評価額が減額されることとなった。
今回の改正の主旨は、別紙2及び別紙3のとおりであり、
1) 砂防指定地のうち山林については、土地利用上一定の行為規制が行われることから、二分の一を限度として固定資産評価額を減額すること(以下「本措置」という。)
2) 砂防指定地に係る行為規制については、都道府県管理規則の規制の程度に差異があるので二分の一の限度内でその程度に応じた補正率を定めること
3) 砂防指定地における山林以外の地目についても行為規制による減価が認められるか否かについて調査を行い、減価が適切に把握できる場合には山林と同様に減額措置の対象とするための規定の整備を検討すること
を明記したものである。
また、本措置は、市町村長の判断により、平成一二年度の評価替えから実施することもできるものとされているが、その理由の一つとしては砂防指定地台帳の調整・保管等が不十分なところもあることから、これらについては整備が整い次第実施することとされたものである。
本措置等の実施に伴い、砂防担当部局においては、次のような措置を行うものとする。
1 関係資料の提供と市町村に対する通知
砂防担当部局においては、砂防指定地の指定状況について市町村に通知するとともに、問い合わせに応じて関係資料の提供等を行うこと(既指定の砂防指定地の指定状況については市町村の問い合わせに応じて関係資料を提供等するとともに、新たに砂防指定地を指定・解除した場合には、指定・解除の通知とともに関係資料を送付する。)。提供が必要な資料は、以下のようなものと考えられる。
(1) 面指定に係る関係資料として、
1) 官報掲載告示文の写し
2) 公図
3) 土地調書(区域の表示、面積)
4) 新旧地番を整理した資料がある場合には当該資料
(2) 線・標柱指定に係る関係資料として、
1) 官報掲載告示文の写し
2) 平面図(標柱の位置が明示されたもの)
3) 公図(標柱の位置が明示されたもの)
4) 土地調書(区域の表示、面積)
5) 新旧地番を整理した資料がある場合には当該資料
が必要である。
また、上記以外の資料であっても指定区域の位置や区域内の土地の状況を明らかにするものがあればそれを提供するものとし、筆毎に行われる固定資産税評価の必要上、地番毎の状況が把握できるように整理すること。
なお、特に線・標柱指定の場合で、上記資料の一部若しくは大半が欠落して、指定状況が不明確である場合には、必要に応じ砂防設備の設置状況や土地の形状を調査して指定地を確定し、資料を作成することも必要と考えられる。
2 砂防指定地台帳の整備の促進と適切な砂防指定地の管理
前記のように本措置は平成九年度から実施するものの平成一二年度の評価替えから完全実施することとなること、また、山林以外の地目についても、行為規制による減価が適切に把握できる場合には山林と同様に減額措置の対象とするための規定の整備を検討することとされているので、砂防指定地台帳の計画的な整備を一層推進するため台帳整備計画を策定するとともに、適切な砂防指定地の指定及び解除の進達を行い、砂防指定地の管理の適正化に努められたい。
3 固定資産税担当部局との連携の確保
本措置等が適切に実施されるよう固定資産担当部局との連携を図るとともに、必要な情報の交換等を行うこと。
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