建河発第四九〇号
昭和三三年七月一一日

各都道府県知事あて

建設省河川局長通達


地すべり防止区域の指定基準について

前記のことについて、別紙のように定めたから通知する。よって、今後地すべり防止区域の指定は、当該基準にのっとって行うこととなるから、昭和三三年五月一七日付建河発第三六八号をもって通達した指定の申請をするに当っては、遺憾のないよう取り扱われたい。



別紙

地すべり防止区域指定基準

一 法第三条の規定による指定は、地すべり地域の面積が五ヘクタール(市街化区域(市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあっては用途地域)にあっては二ヘクタール)以上のもので次の各号の一に該当するものについて行うものとする。

(一) 多量の崩土が渓流又は河川に流入し、下流河川(準用河川以上の河川及びこれに準ずる規模の河川)に被害を及ぼすおそれのあるもの
(二) 鉄道(私鉄を含む。)都道府県道(指定都市の市道を含む。)以上の道路又は迂回路のない市町村道その他の公共施設のうち重要なものに被害を及ぼすおそれのあるもの
(三) 官公署、学校、病院等の公共建物のうち重要なものに被害を及ぼすおそれのあるもの
(四) 貯水量三〇、〇〇〇立方メートル以上のため池、関係面積一〇〇ヘクタール以上の用排水施設若しくは農道又は利用区域面積五〇〇ヘクタール以上の林道に被害を及ぼすおそれのあるもの
(五) 人家一〇戸以上に被害を及ぼすおそれのあるもの
(六) 農地一〇ヘクタール以上に被害を及ぼすおそれのあるもの

(農地五ヘクタール以上一〇ヘクタール未満であって当該地域に存する人家の被害を合せ考慮し、それが農地一〇ヘクタール以上の被害に相当するものと認められるものを含む。)

二 前項の基準に該当しないが、家屋の移転を行うため、特に必要がある場合には指定することができる。


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