32農地第四一八五号・32水生第八三五六号・港計第二〇七号・建河発第六七七号
昭和三二年一二月四日

各都道府県知事あて

農林省農地局長・水産庁長官・運輸省港湾局長・建設省河川局長通達


海岸保全区域の指定の促進について


海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)第三条の規定に基く海岸保全区域の指定については、それぞれ準備中のことと思われるが、一部の県を除き、未だ殆んど区域指定が行われていない状況である。
かくては海岸行政に支障があるばかりでなく、地方交付税法を改正し、海岸に関する費用を基準財政需要額に算入することができない。(地方交付税法の改正については自治庁と協議済である。)
また、昭和三三年度以降は海岸保全区域の指定区域外の海岸保全事業については原則として国庫補助を行わない方針であるので、現に海岸保全区域に指定する必要があると認められる区域については昭和三三年二月末日までに概ね完了することを目途とし、事務の促進に努められたい。
なお、海岸保全区域の概況について、地方交付税法の改正及び所要経費の概算見積の資料として自治庁に提出する必要があるので、別記の事項についてその概況を海岸管理者(海岸管理者になると予定される者を含む。)と協議の上一二月二〇日までに必着するようそれぞれ各局長長官あて報告されたい。
また、海岸保全区域の指定については、左記により処理されたい。

海岸法第四〇条第一項第四号の規定による建設大臣及び農林大臣の具体的な所管区分については両省において協議中であるので追って通知するが、海岸保全区域の指定に当っては、これらの所管区分を問わないものであること。
なお、海岸保全区域の指定を行った場合は、海岸保全区域台帳を整備する必要があるが、海岸法施行規則第八条に定める内容の総てを整備することが困難な向においては、とりあえず同条の規定による別記様式第六の第一表(表)の台帳を整備しておくこと。


〔別記〕
一 海岸線の総延長
二 海岸保全区域内における海岸線の延長
三 海岸保全区域内における既存の海岸保全施設の延長
四 海岸保全区域内における既存の海岸保全施設のうち改良を要する部分の延長
五 海岸保全区域内における新設する計画のある海岸保全施設の延長

備考

一 海岸保全区域には、現に海岸保全区域に指定する必要があると認められる区域を含めるものとする。
二 右記一から五までの延長は、その所管が建設、農林又は運輸三省の何れに属するかを問わず当該都道府県における総計を記するものとする。
三 海岸線の延長は春分又は秋分の日における満潮面と陸岸との交線の延長をいうものとする。
四 海岸保全施設の延長については、突堤(根固突堤を除く。)の延長と他の海岸保全施設の延長を区分して記載するものとする。
五 既存の海岸保全施設については左記のとおり取扱うものとする。

(一) すでに地方交付税の額の算定の対象となっている道路法に規定する道路、港湾法及び漁港法に規定するけい船岸並びに土地改良法に規定する干拓堤防で海岸保全施設と効用を兼ねるものの延長はそれぞれ内書とすること。
(二) 専売公社等公社所有の施設の延長は除くこと。


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