各都道府県知事あて
記
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〔別記〕 一 海岸線の総延長
二 海岸保全区域内における海岸線の延長
三 海岸保全区域内における既存の海岸保全施設の延長
四 海岸保全区域内における既存の海岸保全施設のうち改良を要する部分の延長
五 海岸保全区域内における新設する計画のある海岸保全施設の延長
備考
一 海岸保全区域には、現に海岸保全区域に指定する必要があると認められる区域を含めるものとする。
二 右記一から五までの延長は、その所管が建設、農林又は運輸三省の何れに属するかを問わず当該都道府県における総計を記するものとする。
三 海岸線の延長は春分又は秋分の日における満潮面と陸岸との交線の延長をいうものとする。
四 海岸保全施設の延長については、突堤(根固突堤を除く。)の延長と他の海岸保全施設の延長を区分して記載するものとする。
五 既存の海岸保全施設については左記のとおり取扱うものとする。
(一) すでに地方交付税の額の算定の対象となっている道路法に規定する道路、港湾法及び漁港法に規定するけい船岸並びに土地改良法に規定する干拓堤防で海岸保全施設と効用を兼ねるものの延長はそれぞれ内書とすること。
(二) 専売公社等公社所有の施設の延長は除くこと。
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