公共用財産の管理の適正化については、かねてから特段のご配慮を願つているところであるが、平成二年度の会計実地検査において、海岸法の適用のないいわゆる一般海岸の公共用財産が不法に占用されている事態が見受けられたことは遺憾である。
おつて、海岸保全区域の公共用財産に関し、別途河川局長から都道府県知事あて「海岸保全区域の管理の適正化について」(平成三年一二月一〇日付け建設省河政発第七七号、建設省河海発第三八号。)通達がなされているので、念のため申し添える。
1 一般海岸の現状の把握に一層努めるとともに、出先機関および関係市(区)町村と密接な連絡を図りつつ効果的な巡視を行うことにより、新たな不法占使用の発生の防止に努めること。
2 現に生じている不法占使用については、次によりその是正を図ること。
(1) 国有財産法第一八条第三項の規定に基づき、占使用の許可を行うことが適当と認められるものにあつては速やかに、必要な手続きを取らせること。
なお、占使用の許可に当たつては、「海岸法施行に伴う国有海浜地の取扱いについて」(昭和三二年一月二五日付け蔵管第二五二号。大蔵省管財局長および建設省河川局長通達。)および「国以外の者に対する公共用財産の使用又は収益に係る許可の取扱いについて」(昭和三八年四月三〇日付け建設省発会第九六号。建設大臣官房長通達。)に定める占使用の許可の基準に留意すること。
(2) (1)以外のもので原状回復の必要があるものについては、不法占使用者に対し原状回復を要求し、これに応じない場合には所轄の法務局等に民事訴訟の提起を依頼する等により、解決を図ること。
(3) 公共用財産として引き続き存置する必要がないと認められるものについては、用途廃止のうえ所轄の財務局等への引継処理の促進に努めること。
なお、引継ぎに当たつてはその円滑な処理に資するため、「公共用財産の用途廃止及び引継ぎについて」(昭和四三年四月四日付け建設省会発第二二九号。建設大臣官房会計課長通達。)に定める「公共用財産引継連絡協議会」の効果的な活用に努められたい。