建設省河治発第五三号・消防消第一三六号
平成七年七月二七日

各都道府県商工主管部長、水防主管部長、消防主管部長あて

通商産業省産業政策局企業行動課長、建設省河川局治水課長、消防庁消防課長


事業所の勤務者で消防団員又は水防団員となっている者に対する配慮について

消防団員及び水防団員(以下「団員」という。)は、国民の生命、身体及び財産を災害から守るため、犠牲的、奉仕的精神をもって、一身の危険を顧みることなく、災害を防除又は防ぎょするとともに災害による被害の軽減に当たっているところであり、平成七年一月発生の阪神・淡路大震災、平成七年の梅雨前線豪雨等の災害時においてもめざましい活躍を行っているところである。
しかしながら、近年、団員の減少、高齢化が進むとともに、事業所の勤務者で団員となっている者(いわゆるサラリーマン団員)の割合が急速に増加してきている状況にある。
このため、昭和四八年通商産業省企業局長・自治省消防庁次長通達「事業所の勤務者で消防団員となっている者の消防団活動に対する配慮について」(別紙一)及び平成六年建設省河川局長通達「水防団員の処遇改善の一層の推進について」(別紙二)により、事業所の勤務者で団員となっている者に対する特段の配慮を働きかけるよう通知したところであるが、貴職におかれては、関係部局と協力して上記通達の趣旨に沿って、なお一層の働きかけを推進されたい。
また、消防団活動又は水防団活動に対する貢献が著しい事業所に対しては、感謝状の贈呈、広報誌等へ掲載するなど顕彰方策を図られたい。
なお、管内市町村についても本通達の趣旨を周知・徹底されたい。



(別紙一)

事業所の勤務者で消防団員となっている者の消防団活動に対する配慮について

(昭和四八年五月二三日)
(消防消第五八号・48企局第四六二号)
(各都道府県知事あて通商産業省企業局長・消防庁次長)
消防団員は、国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、犠牲的、奉仕的精神をもって、一身の危険を顧みることなく、火災等の災害の防除及びこれらの災害による被害の軽減に当たっているところであるが、近年消防団員が大幅に減少し、かつ、老齢化しており、このまま推移すると今後消防体制に憂慮すべき事態が生ずることも考えられる。
貴職におかれては、こうした現状に対処するため何かとご配慮いただいているところであるが、国においても広域消防による消防の常備化、消防団装備の近代化、機械化等による消防体制の整備とあわせて消防団員の確保対策として各種表彰制度の充実、報酬、出動手当、公務災害補償等の増額等処遇の改善に努めるとともに、国家公務員で消防団員となっている者が消防団活動を行う場合は、職務専念義務の免除等の便宜供与を行っているところである。
ついては、消防団員、特に青年層の消防団員の確保対策の一環として企業等の事業所(以下「事業所」という。)の勤務者で消防団員となっている者が火災等の災害出動、演習、訓練、特別警戒等消防団活動を行う場合には、事業所においても地域社会の一員としての立場から当該勤務者について職務専念義務の免除につき配慮がなされるとともに、昇進、昇給等の人事管理面で当該勤務者がその他の勤務者に比べて不利な取扱いを受けることのないよう理解がある措置がなされることにつき格段のご配慮をお願いする。
また、貴都道府県庁の勤務者で消防団員となっている者に対しては、率先し消防団活動のための便宜供与を行っていただきたい。
なお、管内市町村に対してもこの旨示達のうえ、よろしくご指導願いたい。


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