各都道府県知事あて
記
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別紙 昭和四四年一二月二三日付け蔵理第五五〇七号「公有水面の埋立により不用に帰した国有地の処理について」の通達写し。
大蔵省
蔵理第五五〇七号
昭和四四年一二月二三日
建設大臣官房会計課長 殿
大蔵省理財局長
公有水面の埋立により不用に帰した国有地の処理について
公有水面埋立法(大正一〇年法律第五七号)第二五条の規定に基づく公共の用に供する国有地で埋立に関する工事の施行により不用に帰したもの(以下「埋立背後地」という。)の処理については、従来から、その処分権の帰属についての解釈の不統一があり、その事務処理も区々に行なわれていたが、今後は、これを国有財産法施行令(昭和二三年政令第二四六号。以下「令」という。)第五条第一項第四号に規定する引継不適当財産として、左記のとおり取り扱うこととしたから通知する。
記
1 埋立背後地については、これを令第五条第一項第四号該当の引継不適当財産として処理し、埋立免許権者が処分しうるものとする。
2 埋立背後地の埋立地に対する面積比が一〇〇%をこえないものについては、令第五条第二項の規定する通知に対し、形式的審査を行なうのみで同意を与える。
3 埋立背後地の埋立地に対する面積比が一〇〇%をこえるものについては、埋立計画時に埋立免許権者と所轄財務局長の間で協議を行ない、当該協議により調整のついたものについては、2と同様の取扱いをする。
4 上記協議により調整のつかないものについては、関係大臣間の協議を行なう。
5 公有水面埋立法第二五条に規定する有償下付の場合の評価については、昭和四一年四月二八日付蔵国有第一、三一一号「特別会計所属普通財産等の処分等にかかる事務処理について」により、昭和三四年八月二四日付蔵管第一、八〇〇号「普通財産売払評価基準について」にもとづいて行なう。
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