建設省会発第二三八号
昭和四五年四月二五日

各都道府県知事あて

建設大臣官房長、建設省河川局長通知


公有水面の埋立により不用に帰した国有地の処理について

公有水面埋立法(大正一〇年法律第五七号)第二五条の規定に基づく公共の用に供する国有地で、埋立に関する工事の施行により不用に帰したもの(以下「埋立背後地」という。)の処理については、従来から免許権者において処分すべき旨指導してきたところであるが、このたび、大蔵省理財局長から別紙のとおり通知があつたので、今後は、左記により処理し、遺憾のないよう措置されたく、命により通知する。

1 埋立背後地の埋立地に対する面積比が一〇〇%をこえない場合

(1) 埋立背後地の下付申請は、埋立免許申請と同時に行なわせるものとする。
(2) 埋立免許権者である知事(以下「免許権者」という。)は、埋立背後地について公有水面埋立法第二五条の規定を適用しようとする場合には、当該国有地の財産管理者としての部局長である知事(以下「部局長」という。)にこの旨を通知し、用途廃止を依頼する。
(3) 部局長は(2)の通知に係る当該国有地について用途廃止をする場合には、国有財産法施行令(昭和二三年政令第二四六号)第五条第二項の規定により、あらかじめ、財務局長に通知する。なお、この通知に対し、財務局長は、形式的審査を行なうのみで、用途廃止について同意を与えることになつている(別紙通知記の2)。
(4) 部局長は、埋立の竣功認可前であつても、公共用財産としての実態を喪失した場合には、当該国有地の用途廃止を行ない、免許権者にこの旨を通知する。なお、当該用途廃止については、建設省所管国有財産取扱規則(昭和三〇年建設省訓令第一号)第一七条第二項の規定による建設大臣の承認があつたものとして取り扱う。
(5) 用途廃止された埋立背後地は、国有財産法施行令第五条第一項第四号該当の引継不適当財産として引き続き部局長が管理する。
(6) 埋立背後地の処分は、埋立の竣功認可と同時に又は竣功認可後すみやかに免許権者が行なう。したがつて、公有水面埋立法第二五条を適用する国有地の範囲、国有地を下付する相手方及び有償無償の決定は、免許権者が行なう。なお、有償の場合における国有地の評価については、大蔵省の定める基準により部局長が行なう(別紙通知の5)。
(7) 上記の手続により、免許権者が埋立背後地の処分を行なつた場合には、国有財産法により、部局長が行なう国有財産の譲与又は売払があつたものとみなす。なお、譲与又は売払については、建設省所管国有財産取扱規則第二四条又は第二五条の規定による建設大臣の承認があつたものとして取り扱う。
(8) 免許権者は、埋立背後地の処分を行なつた場合には、その旨を部局長に通知する。
(9) 部局長は(8)の通知を受けたときは、国有財産法施行令第一三条の規定により、国有財産の譲与又は売払につき財務局長に通知する。

2 埋立背後地の埋立地に対する面積比が一〇〇%をこえる場合

(1) 埋立背後地の下付申請は、埋立免許申請と同時に行なわせるものとする。
(2) 免許権者は、埋立背後地について公有水面埋立法第二五条の規定を適用しようとする場合には、申請受理後すみやかに所轄財務局長と下付処分計画について協議を行なう。
(3) (2)の協議により調整のつかないものについては本省間で協議を行なうので、協議の概要、経過及び問題点を関係資料を添えて本省大臣官房会計課長及び河川局水政課長に通達する。
(4) (2)及び(3)の協議により調整のついたものについては、1に準じて取り扱う。



別紙 昭和四四年一二月二三日付け蔵理第五五〇七号「公有水面の埋立により不用に帰した国有地の処理について」の通達写し。
大蔵省
蔵理第五五〇七号
昭和四四年一二月二三日

建設大臣官房会計課長 殿

大蔵省理財局長

公有水面の埋立により不用に帰した国有地の処理について

公有水面埋立法(大正一〇年法律第五七号)第二五条の規定に基づく公共の用に供する国有地で埋立に関する工事の施行により不用に帰したもの(以下「埋立背後地」という。)の処理については、従来から、その処分権の帰属についての解釈の不統一があり、その事務処理も区々に行なわれていたが、今後は、これを国有財産法施行令(昭和二三年政令第二四六号。以下「令」という。)第五条第一項第四号に規定する引継不適当財産として、左記のとおり取り扱うこととしたから通知する。
1 埋立背後地については、これを令第五条第一項第四号該当の引継不適当財産として処理し、埋立免許権者が処分しうるものとする。
2 埋立背後地の埋立地に対する面積比が一〇〇%をこえないものについては、令第五条第二項の規定する通知に対し、形式的審査を行なうのみで同意を与える。
3 埋立背後地の埋立地に対する面積比が一〇〇%をこえるものについては、埋立計画時に埋立免許権者と所轄財務局長の間で協議を行ない、当該協議により調整のついたものについては、2と同様の取扱いをする。
4 上記協議により調整のつかないものについては、関係大臣間の協議を行なう。
5 公有水面埋立法第二五条に規定する有償下付の場合の評価については、昭和四一年四月二八日付蔵国有第一、三一一号「特別会計所属普通財産等の処分等にかかる事務処理について」により、昭和三四年八月二四日付蔵管第一、八〇〇号「普通財産売払評価基準について」にもとづいて行なう。


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