建河発第二七二号
昭和三一年五月二一日

各地方建設局長、北海道開発局長あて

建設省河川局長通達


直轄河川災害復旧緊急費の取扱について


直轄河川災害復旧費のうち緊急費については、今後左記により取扱われたい。

一 災害により破堤又は、破堤の虞が生じ満潮又は、年内の次の出水により人命、財産、用水の確保等に重大な影響を与える公算が大きい場合或は道路、橋梁の災害(北海道国費災害に限る。)で、近くに替え道がなく交道が途絶するような場合で、緊急に復旧工事を施行する必要があると認められるときは、別に定める様式により緊急費を要求することが出来る。
二 地方建設局長、北海道開発局長は緊急費の内定通知をうけたときは、直ちに内定金額の範囲内において復旧工事を施工することができる。
三 復旧工事費の予算措置については、一応別途示達されている既定予算費目より支出し、後日当該復旧工事にかかる正規の予算(予備費)示達があった場合に科目更正の手続により処理するものとする。

なお、右により科目更正を行う場合は、別途大蔵省と協議を要するので、別紙様式により科目更正を要する金額及びその理由を報告すること。


<参考>

直轄河川災害復旧費と改良費の合併施工の取扱いについて

(昭和四五年一二月一八日)
(事務連絡)
(各地方建設局河川工事課長あて河川局治水課建設専門官)
昭和四五年一二月一五日の河川工事課長会議で議題になった標記については、今後、別紙のとおり取扱われたい。

直轄河川災害復旧費と改良費の合併施工の取扱いについて

一 費用負担

災害復旧工事の施工に際し、他の改良費と合併施工を行なう場合の費用負担については、原則として、災害復旧費を優先支出とする。
この場合の災害復旧費は、その災害復旧工事を実施するに必要な復旧費(河状の変化・単価・歩掛の更正)とする。ただし復旧予算の都合でこれにより難い場合はこの限りでない。

二 施工中における増破、手戻り等の負担



<別添資料>




施工中の増破、手戻りによる増額分又は工事施工の執行残の減額分の費用負担は原則として、当初の負担比率により按分負担する。
ただし、災害の対象となりうる出水に起因して発生した増破額のうち災害負担相当分(一〇〇万円未満を除く)は原則として、その起因する新たな出水の災害として処理するものとする。

三 合併施工期間

原則として、その年災の復旧期間(一般には発生年を含め二ヵ年)とする。
ただし、やむを得ず年災の復旧期間を越える場合は、災害復旧費はその復旧期間末をもって、打切り精算するものとする。


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