各地方建設局長、北海道開発局長あて
記
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<参考> 直轄河川災害復旧費と改良費の合併施工の取扱いについて
(昭和四五年一二月一八日)
(事務連絡)
(各地方建設局河川工事課長あて河川局治水課建設専門官)
昭和四五年一二月一五日の河川工事課長会議で議題になった標記については、今後、別紙のとおり取扱われたい。
直轄河川災害復旧費と改良費の合併施工の取扱いについて
一 費用負担
災害復旧工事の施工に際し、他の改良費と合併施工を行なう場合の費用負担については、原則として、災害復旧費を優先支出とする。
この場合の災害復旧費は、その災害復旧工事を実施するに必要な復旧費(河状の変化・単価・歩掛の更正)とする。ただし復旧予算の都合でこれにより難い場合はこの限りでない。
二 施工中における増破、手戻り等の負担
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<別添資料>![]() |
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施工中の増破、手戻りによる増額分又は工事施工の執行残の減額分の費用負担は原則として、当初の負担比率により按分負担する。
ただし、災害の対象となりうる出水に起因して発生した増破額のうち災害負担相当分(一〇〇万円未満を除く)は原則として、その起因する新たな出水の災害として処理するものとする。
三 合併施工期間
原則として、その年災の復旧期間(一般には発生年を含め二ヵ年)とする。
ただし、やむを得ず年災の復旧期間を越える場合は、災害復旧費はその復旧期間末をもって、打切り精算するものとする。
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