

河発第三五一号
昭和三二年七月一五日
河川局長通知
公共土木施設災害復旧事業査定方針
(目的)
第一 災害復旧事業の査定は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)、法施行令、法施行規則及び法事務取扱要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この査定方針によって行うものとする。
(災害原因の調査)
第二 災害原因の調査については、被災施設の原形及び被災状況を調査するとともに、特に次の各号に掲げる事項に留意して行なうものとする。
(一) 降雨については、最大二四時間雨量、連続雨量並びにこれらの時間的変化及び地域的分布状況
(二) 洪水については、洪水位、洪水流量、洪水継続時間、流送土砂量等
(三) 融雪については、前各号に掲げるもののほか、積雪量、気温の変化、流氷、なだれ等
(四) 暴風については、風向、風速、気圧等及びこれらの時間的関係
(五) 高潮又は波浪については、前号に掲げるもののほか、潮位、潮位偏差、波高等及びこれらの時間的関係
(六) 地すべりについては、降雨量等、地すべり地域及びその地質並びにすべり面の位置及び地盤の移動の状況
(七) 地震については、震度、震源地等
(採択の範囲等)
第三 災害復旧事業の採択に際し、降雨、洪水、暴風、高潮、波浪、津波又は地すべりによる災害で次の各号の一に該当しないものは、原則として採択しないものとする。
(一) 河川にあっては警戒水位(警戒水位の定めがない場合は河岸高(低水位から天端までの高さをいう。)の五割程度の水位)以上の出水により発生した災害。ただし、河床低下等河状の変動により警戒水位の定めが不適当な場合における当該警戒水位未満の出水により発生した災害又は比較的長時間にわたる融雪出水等により発生した災害を含む。
(二) 河川以外の公共土木施設にあっては最大二四時間雨量八〇ミリメートル以上の降雨により発生した災害。ただし、最大二四時間雨量八〇ミリメートル未満の降雨により発生した災害であっても、時間雨量等が特に大である場合を含む。
(三) 最大風速一五メートル以上の風により発生した災害
(四) 暴風若しくはその余波による異常な高潮若しくは波浪(うねりを含む。)又は津波により発生した災害で被災の程度が比較的軽微と認められないもの
(五) 地すべりにより発生した地すべり防止施設の災害にあっては、地すべりが発生した区域のうち、被災前の地すべり防止施設により一定のブロックが概成している場合における災害
2 法第六条一項各号に掲げる法の適用のない災害復旧事業の決定にあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(一) 要綱第一二第五号にいう「堤体に被害のない場合」とは、原則として漏水止めの応急工事を施行していない場合をいい、同第八号にいう「直接影響のない程度の河床又は海岸地盤の低下」とは、基礎工が露出しない程度又は基礎工が露出した場合にあっても堤防護岸等の安全に支障がない、又は支障を及ぼすおそれがないと認められる程度の河床又は海岸地盤の低下をいうものであること。
(二) 法第六条第一項第四号に規定する「明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの」については、異常天然現象の程度、当該施設の築造後の経過年数、被災施設の原形等を調査検討のうえ慎重に決定すること。特に工事竣工後一箇年以内に被災した施設に係る災害復旧事業については、その原因をよく調査検討のうえ採否を決定すること。
(三) 成功認定、中間検査等及び会計検査院又は総務庁における検査又は監察の結果、工事の出来高が不足しているもの又は工事の施行が粗漏で復旧の目的を達していないものとして指摘され、これらについて建設大臣が手直工事又は補強工事を命じた箇所で当該工事が未完了であることに基因して災害を受けたと認められる場合の災害復旧事業は、法第六条第一項第四号に該当するものとして採択しないものとすること。
(四) 前災が法第六条第一項第一号に該当するものとして失格となり、又は「異常な天然現象によらない」若しくは「維持工事である」という理由により欠格となった箇所で、当該箇所に係る災害復旧工事の未着手のものについて新たに災害が生じた場合は、次のイ又はロに掲げる場合を除き、法第六条第一項第五号に該当するものとして採択しないものとすること。
イ 失格又は欠格となった後、復旧するために必要な手続をとる時間的余裕がない場合
ロ 復旧していたとしても被災したであろうと明らかに認められる程度の大災害が発生した場合
(五) 要綱第一四第二号にいう「河道が著しく埋そくした」とは、原則として河道断面の三割程度以上の埋そく又は流木が著しく推積した場合をいい、この場合において掘さくする土量は、自然流下等による流失量を考慮して災害によるたい積量の七割を基準とし、流木除去については、流木推積量の全量を対象として決定すること。「砂防えん堤の埋没」とは、流木止め施設に流木が著しく堆積した場合を含まないものとする。
(六) 要綱第一七第一項にいう「直高一メートル未満の小堤」の直高については、被災箇所の局部的直高のほか、その前後の直高をも考慮すること。
(七) 要綱第一七第二項の被災箇所の総幅員の認定にあたり、道路にあっては被災箇所の総幅員が不明確な場合又は地形的に特別の状況にあるため当該被災箇所の前後の総幅員と異なる場合は、当該被災箇所の前後の総幅員を勘案して相当と認められる距離を当該被災箇所の総幅員とするとともに、橋梁にあっては被災橋梁の総幅員が二メートル未満であっても一・五メートル以上である場合において、当該橋梁の前後の道路の総幅員が二メートル以上あるときは、当該橋梁の総幅員が二メートル以上あるものとすること。
3 災害復旧事業として採択した後廃工された箇所が再申請されている場合には、新たに被災の事実を確認のうえ採否を決定すること。
4 要綱第三第二号トにいう「広範囲にわたって被災し、その被災の程度が激甚であり」とは、河川にあっては堤防又は河岸の欠壊(この場合における欠壊は、原則として、有堤部にあっては法尻から天端まで、無堤部にあっては河床から地盤高までの部分がすべて欠壊することをいう。)区間の延長が一定計画で復旧する区間の延長の八割程度以上ある場合をいうものとし、海岸、砂防設備及び道路にあっては、河川の欠壊の場合に準ずる程度の被害がある場合をいうものとする。
5 要綱第一五の二第二号にいう「欠壊が広範囲にわたり、かつ、欠壊の程度が激甚である」とは、前項に定める場合のほか、欠壊区間の延長が災害関連事業として策定する計画区間の五割程度以上となる場合を含むものとし、「一定計画」とは、要綱第三第二号トにいう「一定計画」のほか、欠壊区間の延長が災害関連事業の計画区間の五割程度以上となる場合の当該災害関連事業の一定計画を含むものとする。
6 要綱第三第二号リの取扱いは、次のとおりとする。
(一) 「治水上又は道路交通上当該被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合」とは、次に掲げる場合の一に該当する場合をいう。
イ 当該橋梁に係る河川の洪水流量の増大した場合、河床の変動した場合、河川の勾配が急な場合又は、流木、流氷、転石等が多い場合
ロ 当該被災部分が当該橋梁に係る河川の流心部又は水衝部に係るものである場合
ハ 当該橋梁に係る海岸の越波量が増大した場合
ニ 当該橋梁に係る自動車の交通量が一日百台以上である場合。この場合の交通量の認定については、原則として道路管理者による交通量調査の資料に基づいて行なうものとする。
ホ 当該橋梁が定期バス路線又は定期貨物自動車路線に係るものである場合
ヘ 当該橋梁が官公署、学校、病院、郵便局、停車場等の公共的施設に通ずる路線に係るものである場合
(二) 「必要最小限度において、当該木橋又は木造部分の全部又は一部を永久構造として施行する工事」の取扱いは、次のイ又はロに定める基準による。
イ 当該木橋又は木造部分の延長の全部が被災した場合又は三分の二以上被災し、かつ、当該被災部分のみを永久構造とすることによって取合せ等が不適当となる場合で、前号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該木橋又は木造部分の全部を永久構造とする。ただし、当該橋梁の河川の流心部又は水衝部に係る木造部分の延長の全部が被災した場合又は三分の二以上が被災し、かつ、当該被災部分のみを永久構造とすることによって取合せ等が不適当となる場合は、当該流心部又は水衝部のみに係る木造部分の全部を永久構造とする。
ロ イに掲げる場合のほか、当該木橋又は木造部分の延長の二分の一以上が被災した場合又は当該橋梁の河川の流心部若しくは水衝部に係る木造部分の延長の二分の一以上が被災した場合で、前号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被災部分のみを永久構造とする。
(三) 当該橋梁が一般国道又は道路法第五六条の規定により建設大臣が指定した主要な都道府県道若しくは市道(以下「主要地方道」という。)に係るものであって道路整備五箇年計画により永久構造の橋梁として改良されることが予想されている場合又はその他の場合で永久構造の橋梁として改良されることが確定している場合には、永久構造として採択しないものとする。
(四) 当該橋梁が潜水橋である場合は、原則として永久構造として採択しないものとする。
7 要綱第三第二号ヌにおいて、被災橋梁が潜水橋である場合には、原則としてけた下高を上げないものとする。
(直轄工事施行区域内の災害)
第四 直轄工事施行区域内に発生した災害に係る災害復旧事業については、直轄河川災害復旧事業等事務取扱要綱に基づく直轄河川災害復旧事業等との関係を充分検討のうえ採否を決定するものとする。
2 前項の災害復旧事業の査定は、関係直轄工事事務所長の立会のうえ行なうものとする。
(他の事業の計画区域内の災害)
第五 災害復旧事業以外の事業(以下「他の事業」という。)の計画区域内に新たに発生した災害に係る災害復旧事業を採択する場合には、次の各号に定める基準によるものとする。
(一) 在来施設が被災した場合においては、必要最小限度の工法により採択すること。
(二) 他の事業により竣功し、かつ、独立した機能を有する施設が被災した場合においては、当該他の事業により竣功した完成断面を対象として採択すること。
(兼用工作物及び他省との関係にある施設に係る災害)
第六 建設省が所管する兼用工作物(他省所管の施設と効用を兼ねるものを除く。以下「兼用工作物」という。)及び他省と関係のある施設に係る災害復旧事業を採択する場合には、次の各号に定める基準によるものとする。
(一) 兼用工作物に係る災害復旧事業については、当該兼用工作物の管理者が異なる場合においても、そのいずれか効用の大きい施設に係る災害復旧事業として採択することができること。
(二) 農林水産省が所管する施設と効用を兼ねる施設(海岸保全施設を除く。)に係る災害復旧事業の採択は、建河発第三四二号、三〇地局第四五九一号、三〇林野第一二五一八号「災害復旧事業の二重採択防止に関する覚書の取扱細目について」によること。
(三) 港湾又は漁港と河川又は道路とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設に係る災害復旧事業は、河川又は道路としての効用が大きいと認められる場合には建設省所管の災害復旧事業として採択すること。
なお、採択にあたっては当該施設に係る災害復旧事業の申請について管理者間において協議調整させ、協議が整ったものについては当該管理者の証明書を提出させ、それを確認のうえ採択することとし、協議が整わないものについては保留として帰庁のうえ採否を決定すること。
(四) 海岸に係る災害復旧事業でその採択について関係各省との協定が整っていないものについては申請者側の関係部局において協議調整させ、建設省所管の災害復旧事業として協議が整ったものについては当該部局長の証明書を提出させ、それを確認のうえ採択することとし、協議が整わないものについては保留として帰庁のうえ採否を決定すること。
(共同施設に係る災害)
第六の二 多目的ダム等の共同施設に係る災害復旧事業費は、当該施設の災害復旧費に河川等管理者が当該施設について負担する管理費の負担割合を乗じて得た額を限度として決定するものとする。
(ダム洪水調節容量内の土砂等の堆積に係る災害)
第六の三 要綱第一四第三号に規定する災害復旧事業については、第六の二の規定は適用しないものとする。
(応急仮工事)
第七 要綱第九第一号に掲げる工事(以下「応急仮工事」という。)を採択する場合には、次の各号に定める基準によるものとする。
(一) 応急仮工事は、応急仮工事費を除く復旧工事費が都道府県又は指定都市に係るものにあっては一二〇万円に、市(指定都市を除く。)町村に係るものにあっては六〇万円に満たないものについては、採択しないものとする。
(二) 要綱第九第一号イの「適当なう回路」の有無は、う回距離、幅員、耐荷重、路面状態、交通量等を勘案して認定するものとする。
(三) 要綱第九第一号イにいう「主要地方道以外の都道府県道若しくは市町村道で交通上特に重要と認められるもの」とは、次に掲げるものをいう。
イ 自動車の交通量が一日一〇〇台以上であるもの。この場合の交通量の認定については、原則として道路管理者による交通量調査の資料に基づいて行なうものとする。
ロ 定期バス路線又は定期貨物自動車路線に係るもの
ハ 官公署、学校、病院、郵便局、停車場等の公共的施設に通じているもの
(四) 要綱第九第一号ロにいう「民生の安定上必要がある」とは、食糧物資の輸送又は復旧資材の運搬等のために早急に交通路を確保する必要があることをいう。
(五) 要綱第九第一号イ及びロに掲げる応急仮工事に係る施設には、渡船施設を含むものとする。
(六) 要綱第九第一号ハにいう「通常の状態」の判断にあっては、河川にあっては警戒水位(警戒水位の定めのない場合は河岸高の五割程度)、海岸にあっては推定春秋大潮満潮面に一メートル程度を加えた高さを基準とし、通常発生波浪を勘案して行なうものとする。
2 復旧工事完成前に応急仮工事に係る施設(当該施設の工事中のものを含む。)が被災し、当該施設に係る工事を早急に施行しなければならない場合においては、当該被災部分に係る新たな工事は、次の各号に掲げる場合に限り採択することができる。
(一) 当初の応急仮工事が採択された年に発生した災害が激甚であり、かつ、都道府県を単位とする一水系又は一路線に係る被災箇所が多数であって、重要被災箇所から順次復旧していること等やむを得ない事由により復旧工事の着手又は施行が遅延している場合
(二) 復旧工事の竣功までに長期間を要する場合
(三) 原施設が被災した年と同一年において新たに被災した場合
3 応急仮工事の工法は、毎年一回程度の出水等により直ちに被災するおそれがなく、かつ、できる限り復旧工事の一部として利用できるよう決定するものとする。
なお、要綱第九第一号ハの場合における仮締切工事にあたっては、仮締切の高さは、施行時期を考慮して第一項第六号の「通常の状態」における水位等をこえない範囲において決定するものとする。
(復旧工法)
第八 復旧工法は被災の原因、被災施設の原形、隣接の施設、被災後の状況、過去の水文等の諸資料等を検討のうえ、程度超過とならないよう決定するものとする。
2 前項による復旧工法の決定に際し、河川にあっては原則として河川環境の保全が可能となるような工法を選択するものとする。
3 次に掲げる場合の復旧工法の取扱いは、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(一) 要綱第三第二号イの場合において復旧すべき砂防えん堤の水通し天端高は、被災施設の計画たい砂線を基準とする。
(二) 要綱第三第二号ロの場合において設ける土砂止めえん堤及び同第一五の二第一号の場合において設ける砂防えん堤の水通し天端高は、それぞれ当該えん堤の設置位置より上流の埋そく土砂を下流に流下させないために必要な最小限度の高さとし、かつ、当該えん堤の数は、それぞれ原則として一基とするほか、要綱第一五の二第一号の規定により砂防えん堤を設ける場合にあっては、天然ダムを形成している場合を除き、人家、公共施設、農耕地等の存する地域から一キロメートル程度以内に埋そく土砂がある場合に限るものとする。
(三) 被災した橋梁について河川改良事業の附帯工事でかけ換、かさ上、継足等の計画がある場合には、要綱第三第二号ヘの場合に準じ、次に定める基準により取扱うこと。
イ 附帯工事としてかけ換える計画のある橋梁が被災した場合
(イ) 当該橋梁のかけ換工事の費用負担について建設大臣又は都道府県知事が承認している場合には、当該かけ換工事が完成するまでの間に必要な最小限度の工事を採択するものとする。
(ロ) (イ)以外の場合には、当該かけ換工事の計画のいかんにかかわらず当該橋梁の復旧に必要な範囲の工事を採択するものとする。
ロ 附帯工事としてかさ上、継足等(かけ換を除く。)の計画がある橋梁が被災した場合においては、当該かさ上工事又は継足工事等を施行するにあたって不経済にならないような工法の工事を採択するものとする。
(四) 要綱第三第二号リ又はヌの場合におけるけた下高については、原則として原橋台の位置における被災水位が当該位置における従前の計画水位を越えた場合に限り、原則として当該位置における被災水位に堤防の余裕高に相当する高さ(堤防余裕高のない未改修河川にあっては当該河川の規模等に相応する高さ)を加えた高さまで上げることができる。ただし、被災橋梁の上流においてはん濫がなかったと想定する場合における洪水位が被災水位より高いため、又は河床の変動等のため、けた下高を本文の規定によって得られる高さとすることが不適当な場合には、慎重に検討の上、本文の規定によって得られる高さ以上の高さまで上げることができる。
(経済効果)
第九 目論見書の経済効果欄には、次に掲げる要領により正確に記載するように指導するものとする。
経済効果記載要領
イ 記入数量の単位
はん濫防止面積 ヘクタール
住家及びこれに準ずる建物 戸
学校及び公共建物 箇所
工場、倉庫等 棟
田、畑及び山林 ヘクタール
鉄道及び道路 キロメートル
交通量{/徒歩 人/日/自動車 台/日/
ロ 記入事項
経済効果欄に記入する事項は、被災施設に復旧の直接の経済効果の対象範囲に含まれることとなる住家、公共建物、田、畑、山林等の数量を記載すること。なお、上下流の川なり維持のための護岸、砂防等のように間接効果を主とする場合は、「川なり維持」、「砂防」等と記載すること。
2 河川又は海岸に係る災害復旧事業の経済効果は次の基準により算定し、復旧によって得られる効果と復旧に要する費用を比較検討して採択するものとする。
経済効果算定基準
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被害種類別
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河川
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海岸
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円
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円
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住宅1戸当り平均被害額
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130,000
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173,000
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農作物1ヘクタール当り被害額(田)
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60,000
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200,000
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農作物1ヘクタール当り被害額(畑)
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26,000
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85,000
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農地1ヘクタール当り被害額
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50,000
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50,000
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農業用施設1ヘクタール当り被害額
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12,000
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12,000
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(失格及び欠格理由)
第一〇 失格又は欠格とした場合には、査定設計書の鏡に次の表により失格又は欠格の理由の名称を明記するものとする。
番号
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失格及び欠格理由の名称
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理由
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1
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失格
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法第六条第一項第一号によるもの
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2
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被災の事実なし
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被災の事実が全然認められないもの又は該当施設が存在しないもの
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3
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異常な天然現象によらない
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法第二条第一項に該当しないと認められるもの
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4
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過年災害
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被災の事実はあるが当年災害によらないもの
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5
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前災処理
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前災の決定金額又は剰余金で処理すべきもの
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6
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別途施行
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別途施行の工事により復旧の目的を達すると認め又は達したと認められるもの
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7
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重複
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既に採択された災害復旧事業と重複して申請されたもの
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8
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対象外施設
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法第三条に該当しない施設に係るもの
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9
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所管外施設
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運輸省、農林水産省等他省が所管する施設に係るもの
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10
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被害少
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被害僅少にして機能残存し、直ちに増破等により機能喪失のおそれがないと認められるもの
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11
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経済効果少
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法第六条第一項第二号によるもの
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12
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維持工事
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法第六条第一項第三号によるもの
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13
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設計不備
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法第六条第一項第四号によるもの
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14
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施行粗漏
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法第六条第一項第四号によるもの
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15
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維持管理不良
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法第六条第一項第五号によるもの
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16
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埋そく
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法第六条第一項第六号によるもの
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17
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天然河(海)岸
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法第六条第一項第七号によるもの
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18
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工事中災害
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法第六条第一項第八号によるもの
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19
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小規模施設
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法第六条第一項第九号によるもの
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(緊急順位)
第一一 採択した工事箇所については、次に掲げる緊急順位表の基準により当該工事の緊急度を表わす順位を決定し、査定設計書の鏡に明記するものとする。
緊急順位表
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順位
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A
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B
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C
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D
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工種
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河川
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一級河川及び二級河川の破堤箇所で重大な被害を与えているもの
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1)一級河川及び二級河川の破堤箇所でA以外のもの並びに準用河川及び普通河川の破堤箇所で重大な被害を与えているもの
2)一級河川及び二級河川の堤防欠壊箇所で放置すれば破堤して重大な被害を与えるおそれのあるもの
3)一級河川及び二級河川の堤防の脚部に深掘れを生じた箇所で放置すれば破堤して重大な被害を与えるおそれのあるもの
4)河床が識別できない程度に埋そくした箇所で重大な被害を与えているもの及び放置すれば重大な被害を与えるおそれのあるもの
5)河口付近の埋そく箇所で重大な被害を与えているもの及び流水が著しく阻害されるため、放置すれば重大な被害を与えるおそれのあるもの
6)護岸、床止、水門、ひ門、ひ管及び天然河岸の欠壊又は破壊箇所で重大な被害を与えているもの
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1)準用河川及び普通河川の破堤箇所でB以外のもの
2)一級河川及び二級河川の堤防欠壊箇所でB以外のもの並びに準用河川及び普通河川の堤防欠壊箇所で放置すれば破堤して重大な被害を与えるおそれのあるもの
3)一級河川及び二級河川の堤防の脚部に深掘れが生じた箇所でB以外のもの並びに準用河川及び普通河川の堤防の脚部に深掘れが生じた箇所で放置すれば破堤のおそれのあるもの
4)護岸、床止、水門、ひ門、ひ管、水制工、導流堤及び天然河岸の欠壊又は破壊箇所で放置すれば重大な被害を与えるおそれのあるもの
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1)一級河川、二級河川、準用河川及び普通河川の堤防欠壊箇所で早急に破堤するおそれのないもの
2)一級河川、二級河川、準用河川及び普通河川の堤防の脚部に深掘れが生じた箇所で早急に破堤するおそれのないもの
3)護岸、床止、水門、ひ門、ひ管、水制工、導流堤及び天然河岸の欠壊又は破壊箇所で放置しても重大な被害を与えるおそれのないもの
4)その他これ等に類するもの
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海岸
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破堤箇所で重大な被害を与えているもの
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1)破堤箇所でA以外のもの
2)堤防の欠壊箇所で放置すれば破堤して重大な被害を与えるおそれのあるもの
3)堤防前面の海浜が流失した箇所で重大な被害を与えているもの
4)護岸、胸壁、水門、ひ門、ひ管及び天然海岸の欠壊又は破壊箇所で重大な被害を与えているもの
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1)堤防の欠壊箇所で破堤のおそれのあるもの
2)堤防前面の海浜が流失した箇所で放置すれば重大な被害を与えるおそれのあるもの
3)護岸、胸壁、水門、ひ門、ひ管及び天然の海岸の欠壊又は破壊箇所で放置すれば重大な被害を与えるおそれのあるもの
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1)堤防の欠壊箇所で早急に破堤するおそれのないもの
2)護岸、胸壁、水門、ひ門、ひ管及び天然海岸の欠壊又は破壊箇所で放置しても重大な被害を与えるおそれのないもの
3)突堤のみの工事箇所
4)その他これ等に類するもの
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砂防設備
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えん堤本体の破壊箇所でその下流に重大な被害を与え又は与えるおそれのあるもの
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1)えん堤本体の破壊箇所で、その上流の既設えん堤に影響を与えるおそれのあるもの
2)流路工が識別できない程度に埋没した箇所でその上流又は下流に重大な影響を与え、又は与えられるおそれのあるもの
3)堤防、護岸、床止、流路工、水たたき工及び山腹工の埋没、欠壊又は破壊箇所で重大な被害を与えているもの
4)天然の河岸の欠壊又は埋没箇所で重大な被害を与えているもの、又は与えるおそれのあるもの
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堤防、護岸、床止、流路工、水たたき工及び山腹工の埋没、欠壊又は破壊箇所で放置すれば重大な被害を与えるおそれのあるもの
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1)堤防、護岸、床止、流路工、水たたき工及び山腹工の埋没、欠壊又は破壊箇所で放置しても重大な被害を与えるおそれのないもの
2)その他これ等に類するもの
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地すべり防止施設
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地すべり防止施設の破壊又は埋没箇所で、重大な被害を与えているもの
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地すべり防止施設の埋没、欠壊又は破壊箇所で、放置すれば重大な被害を与えるおそれのあるもの
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地すべり防止施設の埋没、欠壊又は破壊箇所で、放置すれば増破して重大な被害を与えるおそれのあるもの
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A、B及びC以外のもの
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急傾斜地崩壊防止施設
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擁壁、法面保護工、排水施設、杭、柵、アンカー工、雪崩防止工又は落石防止工の欠壊又は破壊箇所で、人家等に重大な被害を与え、又は与えるおそれのあるもの
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1)擁壁、法面保護工、排水施設、杭、柵、アンカー工、雪崩防止工又は落石防止工の欠壊又は破壊箇所で、放置すれば重大な被害を与えるおそれのあるもの
2)その他の欠壊又は破壊箇所で、人家等に重大な被害を与え、又は与えるおそれのあるもの
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擁壁、法面保護工、排水施設、杭、柵、アンカー工、雪崩防止工又は落石防止工の欠壊又は破壊箇所で、放置すれば増破して重大な被害を与えるおそれのあるもの
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A、B及びC以外のもの
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道路(橋梁を含む)
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幅員3メートル以上の国道及び主要地方道の自動車交通不能箇所で重大な被害を与えているもの
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1)幅員3メートル以上の国道及び主要地方道の自動車交通不能箇所でA以外のもの及び幅員3メートル以上の地方道(主要地方道を除く。)の自動車交通不能箇所
2)幅員3メートル以上の国道及び主要地方道の欠壊又は破壊箇所で自動車の交通が著しく危険なもの
3)道路の交通不能箇所でう回路による交通が著しく困難なもの
4)道路の埋没箇所で重大な被害を与えているもの
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1)幅員3メートル以上の地方道(主要地方道を除く。)の欠壊又は破壊箇所で自動車の交通が著しく危険なもの
2)道路の交通が危険な箇所でう回路による交通が著しく困難なもの
3)河川又は海岸沿いの道路の根固工又は水制工及び橋梁の根固工、床止工若しくはそで石積工の破壊箇所で放置すれば重大な被害を与えるおそれのあるもの
4)道路の埋没箇所で放置すれば重大な被害を与えるおそれのあるもの
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1)道路の欠壊又は破壊箇所でA、B及びC以外のもの
2)道路の埋没箇所で放置しても重大な被害を与えるおそれのないもの
3)河川又は海岸沿いの道路の根固工又は水制工及び橋梁の根固工、床止工若しくはそで石積工の破壊箇所でC以外のもの
4)橋梁のちり除工のみの工事箇所
5)その他これ等に類するもの
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(机上査定)
第一二 査定は原則として実地にて行うものとするが、申請額が三〇〇万円未満の箇所又はやむを得ない理由により実地査定が困難である箇所については、現地土木事務所等において机上にて査定を行うことができる。この場合には、写真、査定設計書等により被災の事実、被災の程度等を十分検討のうえ、慎重に採否を決定するものとする。
2 机上査定により採択する場合には、当該机上査定に係る箇所が異常天然現象により被災した事実、被災年月日及び被災状況並びに復旧工法の概要についての当該施設を所管する都道府県の主務課長(市町村工事にあっては都道府県の関係土木事務所長)の確認書をあらかじめ提出させるものとする。
(内未成及び内転属)
第一三 会計検査院又は総務庁等の検査又は監察の結果「設計過大」「改良工事」等の指摘をうけ、不用額として処置することを命じた箇所が新たに被災した場合には、内未成額又は内転属額は当該不用額を差引いた額とするものとする。
2 前項の不用額については、査定設計書の鏡及び目論見書の摘要欄にその旨明記するとともに、内未成工事調書及び内転属工事調書の打切精算額欄に朱書するものとする。
(過年災害との重複採択防止)
第一四 査定に際しては、当該申請に係る箇所が過年災害で採択した箇所又は既に採択した当年災害箇所と重複して採択することのないよう、次の各号に掲げる事項に留意して行うこと。
(一) 各土木事務所ごとに過年災害で採択した箇所及び既に採択した当年災害箇所であって未着手のもの並びに当年災害として申請した箇所を記入した土木事務所の管内図又は国土地理院刊行の縮尺二万五〇〇〇分の一又は五万分の一地図を提出させ、これらの地図、設計書、写真等により重複申請の有無を調査すること。なお、工事箇所は要綱第一八第一項第一号に規定する方法に従って記入し、工事別を表示する符号の内部を過年災害で採択した箇所で未着手のものにあっては薄黄色で、既に採択した当年災害箇所で未着手のものにあっては薄緑色でぬりつぶすこと。
(二) 管理者を異にする兼用工作物及び準用河川又は普通河川の区域内にある砂防設備に係る災害並びに被害が広範囲にわたり、かつ、甚大である災害については重複申請の有無を特に慎重に調査すること。
(協議設計)
第一五 災害復旧事業の採択にあたり、当該事業が次の各号の一に該当する場合には、当該事業の実施にあたり、その設計を協議すべき旨の条件を附するものとする。
(一) 決定工法が他の事業との関連において特に検討する必要のある場合
(二) 地形、地盤等の状況からみて特に検討する必要のある場合
(三) 用地費又は補償費が多額の場合
(四) その他の場合で特にその設計を協議する必要があると認められる場合
2 前項に該当する場合にあっては、査定設計書の鏡にその旨を明記するとともに、協議設計箇所調書の理由欄にその理由を詳細に記入するものとすること。
(保留)
第一五の二 災害復旧事業の査定にあたり、当該事業が次の各号の一に該当する場合は、採択を保留して帰庁の上、その採否を決定するものとする。
(一) 一箇所の決定見込金額が四億円以上となる場合
(二) 災害復旧事業の採択について、事務上又は技術上更に検討を加える必要があると考えられる場合
(三) 第六第三号又は第四号に該当する場合等他の関係省庁その他と協議を要する場合
(四) 手直工事又は補強工事の施行前又は施行中に生じた災害により被災した場合で、当該施設に係る工事が完了した場合にあっても被災したであろうと推測される場合
2 前項に該当する場合にあっては、査定設計書の鏡にその旨を明記するとともに、保留箇所調書の保留事由欄にその内容を詳細に記入するものとすること。
(特記事項)
第一六 災害復旧事業の採択にあたり、当該事業のうち、第一五及び第一五の二の規定により取り扱われるもの以外のもので、次の各号の一に該当する場合には、特記事項調書の理由欄に採択の理由を詳細に記入するものとする。
(一) 要綱第三第二号リにより木橋又は一部が木造である橋梁の木造部分の全部又は一部を永久構造とし、又はこれに伴いけた下高を上げることとする場合
(二) 河川又は道路の付替を認めることとする場合
(三) 決定金額が著しく大きくなる箇所を採択する場合
(四) 要綱第三第二号トにより被災箇所を含む区間全体にわたる一定計画のもとに施行する工事を採択する場合
(五) 前災が欠格又は失格となった箇所を新たに採択する場合
(六) その他特異な場合
(復命書)
第一七 復命を要する事項及びその順序は次のとおりとするものとする。
(一) 復命書の鏡(別紙1)
(二) 検査の概要(別紙2)
(三) 災害総計表(要綱別記第二の第一表(河川等)に同じ。)
(四) 市町村工事内訳調書(別紙3)
(五) 被災原因別調書(別紙4)
(六) 市町村被災原因別調書(別紙5)
(七) 検査申請済被害報告額調書(別紙6)
(八) 内未成工事調書(別紙7)
(九) 内転属工事調書(別紙8)
(一〇) 失格箇所調書(別紙9)
(一一) 欠格箇所調書(別紙10)
(一二) 緊急順位別調書(別紙11)
(一三) 協議設計箇所調書(別紙12)
(一四) 保留箇所調書(別紙13)
(一五) 特記事項調書(別紙14)
(一六) 災害復旧助成事業箇所調書(別紙15)
(一七) 災害関連事業箇所調書(別紙16)
(一八) 河川等災害関連特別対策事業箇所調書(別紙17)
(一九) 特定小川災害関連事業箇所調書(別紙18)
(二〇) 目論見書
(二一) 気象状況調書
イ 気象概要(天気図、等雨量線図添付)
ロ 降雨量調書(融雪災害については、積雪表、気温表添付)
ハ 風速、波高調書
ニ 出水状況調書
ホ その他気象状況調書
(二二) 災害箇所図(管内図)
(二三) その他必要な資料
2 電子計算機による事務処理の必要上、復命書の様式等についてこの定めによることが困難な場合には、この定めと異なる様式等によることができる。
(災害復旧助成事業)
第一八 災害復旧助成事業(以下「助成事業」という。)の候補箇所を選定する場合には、次の各号に定める基準によるものとする。
(一) 被害激甚であって災害復旧工事のみでは充分な効果を期待できないもの
(二) 総工事費のうち助成工事費の占める割合が原則として五割以下のものであって助成工事費が四億五千万円をこえるもの
(三) 原則として他の改良計画がないもの
(四) 助成事業費によって得られる効果が大であるもの
(五) 上下流(前後)に悪影響を与えないもの
2 助成事業が未着手又は施行中の場合において、当該助成事業区域内に計画を根本的に再検討しなければならないような災害が新たに発生したときは、新規助成事業として計画するものとする。この場合において、当該助成事業が施行中の場合にあっては災害発生時の出来高で打切るものとする。
(災害関連事業)
第一九 災害関連事業の候補箇所を選定する場合には、災害復旧事業として採択した箇所又はこれを含めた一連の施設の再度災害を防止するものであって、かつ、構造物の強化等を図る改良計画の一環となる箇所について次の各号に定める基準により査定の際調査するものとする。
(一) 一般基準
イ 総工事費のうち災害関連工事費の占める割合が原則として五割以下のものであり、かつ、一箇所の災害関連工事費が千二百万円以上のもの
ロ 原則として他の改良計画がないもの
ハ 災害関連事業費によって得られる効果が大であるもの
(二) 工事別採択基準
イ 河川工事
(イ) 被災箇所をこれに接続する未災箇所を含めて当該被災箇所に接近した堤防の高さ又は断面にあわせてかさ上げし又は拡大して施行する工事
(ロ) 越水又は越波により局部的に被災した箇所及びこれに接続する未災箇所をかさ上げし又は巻堤として施行する工事
(ハ) 災害原因が河状不良によることが明らかである場合において流路の屈曲を是正し、若しくは洪水の疎通を図るために施行する工事、部分的に上下流の堤防法線にならって当該箇所の法線を後退させ若しくは河積を拡大して施行する工事、導流堤を新設し若しくは改築して施行する工事、寄州切取及び水制工の併用により乱流若しくは偏流を緩和して施行する工事又は障害物を除去するために施行する工事
(ニ) 落差工、帯工等を新設して乱流、河床の低下等を防止するために施行する工事
(ホ) 被害激甚であって災害復旧工事のみでは充分な効果を期待できない場合において一定計画により改良し、再度災害を防止するために施行する工事。ただし、災害関連工事費が四億五千万円以下のもの
(ヘ) 被災箇所に接続したぜい弱な残存施設を改築し又は補強して施行する工事
(ト) (イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)又は(ヘ)の工事において、震災対策上必要と認められる場合に、階段、坂路、取水堰等の施設を新設して施行する工事
ロ 海岸工事
(イ) 被災箇所をこれに接続する未災箇所を含めて当該被災箇所に接近した堤防の高さ又は断面にあわせてかさ上げし若しくは拡大し、又は胸壁を新設して施行する工事
(ロ) 越水又は越波により局部的に被災した箇所及びこれに接続する未災箇所に護岸、胸壁、消波工等を新設して施行する工事
(ハ) 突堤、離岸堤等の新設により土砂のたい積を図るとともに波力を減殺し又は根固の強化を図るために施行する工事
(ニ) 被害激甚であって災害復旧工事のみでは充分な効果を期待できない場合において一定計画により改良し、再度災害を防止するために施行する工事。ただし、災害関連工事費が四億五千万円以下のもの
(ホ) 被災箇所に接続したぜい弱な残存施設を改築し又は補強して施行する工事
ハ 砂防工事
(イ) 被災箇所をこれに接続する未災箇所を含めて当該被災箇所に接近した堤防の高さ又は断面にあわせてかさ上げし又は拡大して施行する工事
(ロ) 災害原因が河状不良であることが明らかな場合において流路の屈曲を是正し若しくは洪水の疎通を図るために施行する工事又は障害物を除去するために施行する工事
(ハ) 床固工・帯工等を新設して乱流、河床の低下等を防止するために施行する工事
(ニ) 被害激甚であって災害復旧工事のみでは充分な効果を期待できない場合において一定計画により改良し、再度災害を防止するために施行する工事
(ホ) 砂防指定地内に存する準用河川又は普通河川の天然の河岸が欠壊し、災害復旧事業のみでは十分な効果が期待できない場合において一定計画により改良し、治水上砂防のために施行する工事
(ヘ) 被災箇所に接続したぜい弱な残存施設を改築し又は補強して施行する工事
ニ 地すべり防止工事
被災箇所を含んだブロックにおいて被災箇所に接続又は接近したぜい弱な残存施設を改築し又は補助して施行する工事
ホ 急傾斜地崩壊防止工事
(イ) 被災箇所をこれに接続する未災箇所を含めて当該被災箇所に接近した急傾斜地崩壊防止施設の位置、規模、構造等にあわせて施行する工事
(ロ) 被害激甚であって災害復旧工事のみでは十分な効果を期待できない場合において一定計画により改良し、再度災害を防止するために施行する工事
(ハ) 被災箇所に接続又は接近したぜい弱な残存施設を改築し又は補強して施行する工事
(ニ) 被災箇所に接続又は接近したぜい弱な残存斜面について、地形、地質及び背後地の状況等を考慮して再度災害を防止するために災害復旧工事に追加して施行する工事
ヘ 道路工事
(イ) 被災箇所をこれに接続する未災箇所を含めて当該路線の幅員等を道路構造令に規定する規格の範囲内において改良して施行する工事
(ロ) 山手法面崩壊の場合において災害復旧工事に追加して施行する山腹工事
(ハ) 巻立のないトンネルにおける被災箇所に接続した箇所で将来崩壊のおそれがあると認められる場合において巻立して施行する工事
(ニ) 復旧効果を更に合理化させるために路線又は道路の区域変更等改良して施行する工事
(ホ) 被災箇所に接続したぜい弱な残存施設を改築し又は補強して施行する工事
(ヘ) 河川又は海岸と効用を兼ねる道路について、河川又は海岸に係る災害関連工事の採択基準を準用して施行する工事
(ト) 被災箇所又はこれに接続する未災箇所をその前方又は後方で近く施行されることが明らかな道路工事の計画にあわせて道路構造令に規定する規格の範囲内において改良して施行する工事
ト 橋梁工事
(イ) 河川改良事業の附帯工事としてかけ換、かさ上、継足等の工事が近く施行されることが明らかな橋梁を河川改良計画にあわせて施行する工事
(ロ) 災害復旧事業において永久構造の橋梁として採択された橋梁の未災部分を永久構造として、又は全延長にわたり幅員を拡幅して施行する工事
(ハ) 橋梁の一部が流失した場合において被災洪水を対象として全延長にわたりかさ上して施行する工事
(ニ) 根固工、床固工等を新設し、未災区間を補強して施行する工事
(ホ) 路線又は道路の区域を変更する必要があると認める場合において、架橋位置を変更して施行する工事
(ヘ) 河川管理施設等構造令に規定する規格の範囲内において改良して施行する工事
(ト) 被災箇所又はこれに接続する未災箇所を、その前方又は後方で近く施行されることが明らかな道路工事の計画にあわせて道路構造令に規定する規格の範囲内において改良して施行する工事
2 次に掲げる二以上の工事箇所で、一体とみなして施行することによって得られる効果が大であるものに係る前項第一号イの基準の適用については、当該二以上の工事箇所を一箇所とみなして総工事費のうち災害関連工事費の占める割合を算定することができるものとする。
(一) 接近して施行される同一工種の工事箇所で、異なる管理者により施行されるもの
(二) 接近して施行される河川工事箇所、砂防工事箇所、道路工事箇所又は橋梁工事箇所
3 災害関連事業区域内に新たに災害が発生した場合の災害関連事業の取扱いについては、第一八第二項の規定に準ずるものとする。
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