災害復旧事業の実施に伴い必要となつた設計の変更については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二六年政令第一〇七号)第七条第二項の規定により行うこととなつており、その際の申請手続としては、設計書及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法事務取扱要綱(昭和三一年一二月一〇日建設省発河第一一四号)第二〇第三項に規定する変更理由書等を添付して申請することとなつているが、事務の簡素化をはかるため、今後は特に必要のある場合を除いて、左記により取扱うこととしたので通知する。
一 設計変更の申請にあたつては、次の各号に掲げる書類等を添付することになつているが、これら書類の取扱いについては、原則として以下の各号に定めるところによるものとする。
(一) 変更設計書
変更設計書については、設計書の鏡と工事費総括表のみとする。
ア 設計書の鏡……公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(昭和二六年建設省令第一〇号)別記様式第三第一表
イ 工事費総括表…公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(昭和二六年建設省令第一〇号)別記様式第三第二表
(二) 決定設計書の写し
決定設計書の写しについては、前号に準じて取扱うものとする。
(三) 変更理由書
変更理由書については変更しようとする理由を別紙様式一により変更事項別に簡潔に箇条書すること。
(四) 変更対照表
変更対照表については、別紙様式二により作成すること。
ただし、設計単価又は歩掛の変更のみの場合には、変更設計及び決定設計に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(昭和二六年四月三〇日建設省令第一〇号)別記様式第三第三表、第四表又は第五表の写しを添付すれば足りるものとする。
(五) 変更理由を明らかにする写真、その他の資料
変更理由を明らかにする写真、その他の資料については、原則として、設計変更の理由を明確に説明するため必要な程度のものを添付するものとするが、とくに写真については、増破、状況変更等により被写体に変更を生じた部分の拡大写真等、情況が明確に判明できるものを添付するものとする。
ただし、設計単価又は歩掛の変更のみの場合には、これらの資料を添付する必要はない。
(六) 図面
図面については、次によるものとする。
ア 平面図は、添付することを原則とするが、単価、歩掛に係る変更のみで工法に変更のないもの等については添付することを要しない。
イ 横断図、縦断図、構造図、その他の図面は、当該変更の説明に必要な程度の図面を添付することをもつて足りるものとする。
二 この通知による取扱いは、昭和四九年六月一日以降に設計の変更を申請するものから適用する。