当課所管公共土木施設災害復旧事業、河川等災害復旧助成事業及び河川等災害関連事業と河川激甚災害対策特別緊急事業(以下「河川激特事業」という。)との間の調整については、左記により取扱われたく通知する。
1 河川激特事業の施行区間内の災害については、公共土木施設災害復旧事業査定方針(以下「査定方針」という。)第5(他の事業の計画区域内の災害)の規定により、取扱うものとする。
2 河川激特事業の採択の内定以前に発生した当該河川の災害に係る災害復旧事業の事業費の国庫負担申請については、河川激特事業が不採択となる場合を考慮のうえ、従前と同様に災害査定を受けるものとし、これにより採択された災害復旧事業の事業費が決定された後、河川激特事業の施行区域に入ることとなった場合、当該災害復旧事業については、河川激特事業の施行までの間に、査定方針第5の規定の趣旨に基づく工事を施行することは差支えない。なお、この場合、査定方針第5の規定の趣旨に基づく工事を超える工事については、設計変更により減額処理を行うものとする。また、前記の場合で災害復旧事業による工事を行わない場合及び当該工事に要した費用が一五万円未満である場合には、当該災害復旧事業は廃工とし、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第7条に基づき、廃工報告を行うものとする。
3 一定災、災害関連(助成を含む。)事業及び河川激特事業の関係
(1) 広範囲にわたつて被災し、その災害が激甚である場合には、査定方針第3第4項及び第5項に規定する一定計画に基づいて復旧する事業(一定災)の採択について、先ず、検討する。
(2) 一定災の採択が相当でないと認められる箇所については、災害復旧助成事業又は災害関連事業の採択について検討する。
(3) 前記(1)及び(2)により、一定災、災害復旧助成事業又は災害関連事業の対象とならない箇所については、河川激特事業の採択について検討する。
4 河川激特事業に関し、都道府県の担当官は、河川局治水課担当官の現地調査の実施(現地調査が行われない箇所については、河川激特事業に係る河川局長あて採択要望書の提出)に先立ち、当該河川激特事業の予定区間に係る河川の被災(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく災害復旧事業の対象となるものに限る。)状況等について、当職に説明を行うものとする。