建設省においては、災害復旧事業の早期施行と工事施行中の事故の防止を図るため、かねてより諸般の指導を行つてきたところであり、貴職におかれてもその旨御了知のうえ、鋭意努力されているものと思料されるが、なお、災害復旧事業の工事現場での事故等が発生している事例もあるので、安全施工についての指導監督を徹底するとともに、特に左記の点に留意されて、事故の発生防止に万全を期せられたい。
一 災害復旧事業の工事現場においては、工事の施行程度に応じ、交通規制その他の安全措置を適正に講ずるとともに、一般住民に対してその旨周知徹底に努めること。
二 請負業者に対しては、労務災害等が発生しないよう安全対策に十分の配慮をすべく、指導監督を徹底すること。
三 来るべき豪雨シーズンに備え、現在、災害復旧事業を施工中の箇所については、工事完了を急ぐとともに、応急工事の施行箇所等については、再度点検するなど安全対策に万全の措置を講ずること。