建設省河川局長から都道府県知事あて
![]() |
(別紙一) 建設省所管公共土木施設災害復旧事業査定設計委託費等補助金交付要綱
(通則)
第一 建設大臣は、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二六年政令第一〇七号。以下「施行令」という。)」第六条第一項の規定に基づき建設大臣に対して国庫負担申請を行うために必要な査定設計に要した経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)」「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)」及び「建設省所管補助金交付規則(昭和三三年建設省令第一六号)」に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第二 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 補助対象事業
次のいずれかに該当する事業をいう。
ア 「激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法律(昭和三七年法律第一五〇号)」第二条の規定により指定された災害等で河川局長が特に被害が激甚であると認める災害に係るものであり、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二六年法律第九七号、以下「負担法」という。)」が適用される建設省所管の災害復旧事業
イ 次のいずれかに該当する箇所に係る負担法が適用される建設省所管の災害復旧事業のうち、第二(3)に規定する委託費等の額が、当該箇所ごとに、五〇〇万円以上で、かつ、決定工事費に対する割合が七%以上であるもの
(ア) 地すべり対策工法を実施する箇所
(イ) 橋梁、高架構造物、トンネルにかかる箇所
(ウ) 路線測量等が必要な法線変更を伴う箇所
(エ) 一定災にかかる箇所
(オ) シールド工法等特殊な工法を実施する箇所
(カ) 広範囲にわたる用地調査が必要な箇所
(2) 補助対象団体
ア 第二(1)アに規定する事業については、次のいずれかに該当する地方公共団体をいう。
(ア) 被害が激甚なことにより公共土木施設災害復旧事業費に対する国の負担率が〇・六六七をこえることとなる地方公共団体
(イ) 国の負担率算定の基礎となる公共土木施設災害復旧事業費のうち、工事費の総額が、河川局長が別に定める金額以上となる地方公共団体
イ 第二(1)イに規定する事業については、当該事業を実施する地方公共団体をいう。
(3) 委託費等
補助対象団体が補助対象事業について、施行令第六条第一項に基づき建設大臣に対して、国庫負担申請を行う際に添付する査定設計書を作成するために必要とした調査、測量、試験又は設計に関する委託費若しくは請負費(「災害復旧事業にかかる事前協議の取扱いについて(昭和五〇年二月二五日付建河防発第三七号建設省河川局防災課長通知)」記一に規定する事前協議の条件に基づき調査、測量、試験又は設計を必要としたものを除く。)をいう。
(4) 補助対象委託費等
ア 第二(1)アにかかる事業については、補助対象となる委託費等の実支出額又は第三の規定により算出される補助対象限度額のいずれか低い額をいう。
イ 第二(1)イにかかる事業については、補助対象となる委託費等の実支出額をいう。
(補助対象限度額)
第三 補助対象限度額は、一箇所ごとの工事費の額に応じて次の各号に定める階層に分類し、各階層ごとに分類された工事費の合計額にそれぞれの委託費率を乗じて得た額の合計額とする。
一 一箇所の工事費が一〇〇万円以下の場合 委託費率 一、〇〇〇分の三〇
二 一箇所の工事費が一〇〇万円をこえ一、〇〇〇万円以下の場合 委託費率 一、〇〇〇分の二〇
三 一箇所の工事費が一、〇〇〇万円をこえ三、〇〇〇万円以下の場合 委託費率 一、〇〇〇分の一五
四 一箇所の工事費が三、〇〇〇万円をこえ一億円以下の場合 委託費率 一、〇〇〇分の一〇
五 一箇所の工事費が一億円をこえる場合 委託費率 一、〇〇〇分の五
(補助率)
第四 補助率は、第五に規定する補助対象事業者ごとの補助対象委託費等の二分の一以内とする。
(補助対象事業者)
第五 補助金の交付の対象となる者は、補助対象委託費等に対する補助金の合計額が、河川局長が別に定める金額以上となる地方公共団体とする。
(補助金交付の申請)
第六 補助金の交付の申請は、都道府県知事又は市町村長が別記様式第一により建設大臣に行うものとする。なお、市町村長の申請は都道府県知事を経由して行うものとする。
(補助金の交付決定等)
第七 建設大臣は、第六の規定による申請が適正であると認めたときは、補助金の交付の決定を行うとともに、適正化法第一五条の規定に基づき交付すべき額の確定を行って別記様式第二により都道府県知事又は市町村長にその旨を通知するものとする。
第八 建設大臣は、第七の規定により交付すべき額を確定したときは、すみやかに補助金を交付するものとする。
|
![]() |
別記様式〔略〕 |
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |