昭和六一年四月二二日

各都道府県災害担当課長及び各指定都市災害担当課長あて

河川局防災課建設専門官事務連絡


低温により被災した施設に係る災害復旧事業の取扱いの運用について


標記については、昭和六一年四月二二日付け、建設省河発防第69号をもつて河川局防災課長から通知(以下「取扱い」という。)されたところであるが、その運用については、左記によることとしたので遺憾のないようにされたい。
なお、貴管下市(指定都市を除く。)町村に対しても、周知徹底方取り計らわれたい。

一 国庫負担申請にあたつては、次に掲げる気象資料等を整備すること。

(一) アスファルト舗装要綱(五三年版)に凍結指数が定められていない地域にあつては、被災地域に係る最近一〇年間の最高、最低、平均の気温資料
(二) 低温が明らかとなる気象資料で算出した被災地域の凍結指数資料。

なお、当該資料には、アスファルト舗装要綱(五三年版)等に示された凍結指数を併記すること。

(三) 被害の状況が明らかとなる写真及び災害査定前に復旧工事を実施する場合は、その施工状況を示す写真等

二 「取扱い」記一にいう、「アスファルト舗装要綱(五三年版)等…」の「等」とは、都道府県がアスファルト舗装要綱(五三年版)と同様の方法により定めたものをいう。
三 「取扱い」記一にいう、「最近一〇年間」とは、アスファルト舗装要綱(五三年版)の凍結指数の調査年(昭和四三年―昭和五二年)をいう。
四 車道の凍上破壊と同一区間にある凍上被災歩道は、「負担法」の対象とするが、歩道のみに係る被災は対象としない。
五 道路の凍上破壊と同一区間にあるL型側溝、U型側溝及び小型構造物は対象とする。
六 道路舗装面上の「区画線」及び「道路標示」については、都道府県の公安委員会が設置した「黄色」のものを除き対象とする。
七 応急的に施工したオーバー・レイ、パッチング等の仮工事及び、他の国庫補助事業により復旧された本工事については、対象としない。
八 「取扱い」記三にいう「舗装全厚」の「全厚」とは、原形全厚をいう。なお、原形全厚が不明の場合は、アスファルト舗装要綱(五三年版)等により定めた凍結指数により「凝結深さ×〇・七」として算出された厚さとし、被災対象の凍結指数を用いた厚さとはしないこと。
九 路盤の被災状況の確認は、アスファルト層のクラックの状況又は平坦性の状況で判断するものとし、坪掘り、コアー採取等は行わないこと。
一〇 「取扱い」記三の路面の被災状況と復旧工法については、左図を標準とする。

(一) 被害が路盤にまで達し、路面の平坦性を失つている場合
(二) 被害が路盤の一部のみである場合


(参考)

低温により被災した施設に係る災害復旧事業の取扱いの運用に関する細部取扱いについて

一 一箇所工事の申請の取扱い

(一) 凍上災害路線が交叉している場合の取扱いは、次のとおりとする。なお、複数路線が交叉している場合も、この取扱いに準ずる。

1) 道路の管理者が異なる場合は、路線毎、管理者毎の別工事とする。

((注)) ((イ))と((ロ))とは、別工事となる。

2) 道路の管理者が同一の場合は、交叉している路線の被災規模(延長)を比較し、被災の小なる路線の凍上災害復旧延長の規模により、一箇所工事又は別工事とする。

((イ)) 被災の小なる路線の延長が五〇〇m未満の場合は一箇所工事。(BはAに合せ一箇所工事とする。)
((ロ)) 被災の小なる路線の延長が五〇〇m以上の場合は別工事。(AとBは別々に申請、別工事とする。)

(二) 凍上災害の採択箇所に後災が発生した場合の前災の取扱いは、次のとおりとする。

1) 後災のいずれかの箇所が、前災(凍上災害)と分離して復旧工事を施工することが、不可能な場合は、前災も含めて一箇所工事とし、前災は内転属又は内未成とする。

((注)) ((イ))、((ロ))、((ハ))及び前災(凍上災害)の全ての箇所が一箇所工事となる。

2) 後災の全ての箇所が、復旧工事施工上、前災(凍上災害)と分離可能であれば、前災(凍上災害)を含めた一箇所工事とはせず、後災単独の別工事とする。
((注)) ((イ))、((ロ))及び((ハ))には前災(凍上災害)を含めない。ただし、((イ))、((ロ))及び((ハ))が各々五〇m以上離れていれば、それぞれ別工事となる。

二 舗装復旧幅員の取扱い

機械舗装の最小幅員は、二・五mで統一するものとする。


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