各都道府県災害担当課長及び各指定都市災害担当課長あて
記
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(参考) 低温により被災した施設に係る災害復旧事業の取扱いの運用に関する細部取扱いについて
一 一箇所工事の申請の取扱い
(一) 凍上災害路線が交叉している場合の取扱いは、次のとおりとする。なお、複数路線が交叉している場合も、この取扱いに準ずる。
1) 道路の管理者が異なる場合は、路線毎、管理者毎の別工事とする。
![]() ((注)) ((イ))と((ロ))とは、別工事となる。
2) 道路の管理者が同一の場合は、交叉している路線の被災規模(延長)を比較し、被災の小なる路線の凍上災害復旧延長の規模により、一箇所工事又は別工事とする。
![]() ((イ)) 被災の小なる路線の延長が五〇〇m未満の場合は一箇所工事。(BはAに合せ一箇所工事とする。)
((ロ)) 被災の小なる路線の延長が五〇〇m以上の場合は別工事。(AとBは別々に申請、別工事とする。)
(二) 凍上災害の採択箇所に後災が発生した場合の前災の取扱いは、次のとおりとする。
![]() 1) 後災のいずれかの箇所が、前災(凍上災害)と分離して復旧工事を施工することが、不可能な場合は、前災も含めて一箇所工事とし、前災は内転属又は内未成とする。
![]() ((注)) ((イ))、((ロ))、((ハ))及び前災(凍上災害)の全ての箇所が一箇所工事となる。
2) 後災の全ての箇所が、復旧工事施工上、前災(凍上災害)と分離可能であれば、前災(凍上災害)を含めた一箇所工事とはせず、後災単独の別工事とする。
![]() ((注)) ((イ))、((ロ))及び((ハ))には前災(凍上災害)を含めない。ただし、((イ))、((ロ))及び((ハ))が各々五〇m以上離れていれば、それぞれ別工事となる。
二 舗装復旧幅員の取扱い
機械舗装の最小幅員は、二・五mで統一するものとする。
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