建設省河防海発第八四号
平成一〇年四月一七日

各都道府県災害担当部長・各指定市災害担当局長あて

建設省河川局防災・海岸課長通達


災害報告について

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二九年法律第九七号)の一部改正が平成一〇年四月一七日に施行され、施行日以降に発生した災害を原因とする災害復旧事業については、対象施設の追加(公園)、採択限度額の引上げ(二倍)、一箇所工事の拡大(二倍)が行われたところである。
一方、災害発生による被害の拡大防止を図るためには、迅速かつ適切な応急復旧、二次災害防止といった初動体制が重要であり、災害発生時の情報収集・連絡体制の整備がより必要なものとなっている。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(昭和二六年建設省令第一〇号)別記様式第一災害報告書(以下「災害報告書」という。)及び別記様式被害報告表(以下「被害報告表」という。)は、各種防災体制整備、予算措置、査定計画策定等の基礎資料となる重要な報告であり、報告に当たっては、特に下記事項に留意のうえ報告されたい。
また、貴管下市町村(指定市を除く。)に対してもこの旨周知徹底を図られたい。
なお、「災害報告及び国庫負担申請について」(昭和五六年二月二七日付け建設省河防発第一八号)は、廃止する。

1 大規模災害、公共土木施設が関係する人的被害の発生等、緊急時の報告が必要となった場合は、直ちに電話等により当課に報告すること。
2 当課から時間を指定して被害報告表による報告を求めた場合は、報告時間を厳守(一部が調査中でも可。)すること。
3 その他、公共土木施設被害が発生した場合は、随時、被害報告表により当課に報告すること。
4 災害終息後一〇日以内に概算被害額を算定し、災害報告書により報告すること。
5 災害査定時における国庫負担申請の追加は、原則として認められないこと等があるため、災害報告書の金額と国庫負担申請額に大きなかい離を生じることのないよう、現地の被害を目視等により再確認し、訂正を要する場合には、災害終息後一ケ月以内に災害報告書により訂正報告すること。
6 大規模災害等が発生したため、所定の期間内に報告できない場合は、その旨当課に連絡し、別途指示を受けること。


別記様式〔略〕


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