都道府県知事・地方建設局長・北海道開発局長・五大市長あて
記
別紙(1) 建設省所管国有財産取扱規則(昭和三〇年建設省訓令第一号)省略
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別紙(2) 国有の道路敷地等の取扱について
(昭和二九年一〇月一九日)
(蔵管第三二一四号)
(建設省道路局長あて大蔵省管財局長回答)
昭和二九年九月二日付道発第二五一号で協議があった標記のことについては、異存がない。
なお、各財務局長及び各省各庁官房会計課長あて別紙(写)のとおり通知したから御了知ありたい。
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(別紙写) 国有の道路敷地等の取扱について
(昭和二九年一〇月一九日)
(蔵管第三二一四号)
(各省各庁官房会計課長、各財務局長あて大蔵省管財局長通知)
標記のことについては、別紙(写)のとおり建設省道路局長と照復したから通知する。
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(別紙写) 国有の道路敷地等の取扱について
(昭和二九年九月二日)
(道発第二五一号)
(大蔵省管財局長あて道路局長照会)
道路法第九〇条第二項及び第九四条第二項の規定に基く国有の道路敷地又は廃道敷地の譲与又は無償貸付のできる場合の取扱並びに道路整備特別措置法の規定に基く国道の敷地の取扱について、別添案によることと致したいので貴意を得たく協議する。
国有の道路敷地等の取扱について
国有の道路敷地等の取扱について道路法の運用上左記により処理するものとする。
記
1 道路法第九〇条第二項の取扱について
道路法第九〇条第二項の規定により普通財産を都道府県道又は市町村道の用に供する場合、当該財産を譲与及び無償貸付のできる場合の区分については次のとおりとする。
(イ) 譲与のできる場合、但し(ロ)に該当する場合を除く。
A 当該財産が一般会計に属するものであるとき。
(当該道路が道路整備特別措置法に基く道路である場合はその価額が一〇〇万円をこえないものに限る。)
B 当該財産が特別会計に属するもので、その価額が一〇〇万円をこえないものであるとき。
C 特別の事由により譲与する必要があるとき。
(ロ) 無償貸付できる場合
A 当該財産が一般会計に属するもので当該道路工事が完成していないもの。
B 当該財産が一般会計に属するもので当該道路が道路整備特別措置法に基く道路である場合に、その価額が一〇〇万円をこえるもの。
C 当該財産が特別会計に属するもので、その価額が一〇〇万円をこえるもの
D 当該道路が道路法施行令第三四条に規定する開発道路であるとき。
E 将来当該道路の供用を廃止し又は区域を変更した場合に当該道路を構成していた不用物件を国有財産として存置する必要があると認められるもの。
F 特別の事由により無償で貸し付けることを適当と認められるもの。
2 道路法第九四条第二項の取扱について
国有財産である当該道路の不用物件を建設大臣(譲与の権限を都道府県知事に委任した場合は都道府県知事)が道路の管理の費用を負担した地方公共団体に譲与しようとする場合は、次の手続を経て行うものとする。
(イ) 国道を構成していた不用物件
当該不用物件について、建設大臣(都道府県知事)は、大蔵大臣(四〇〇〇平方メートルをこえないものについては財務部長、四〇〇〇平方メートルをこえるものについては財務局長)に国有財産として存置する必要があるかどうかについて協議するものとする。但し、当該不用物件が建設省所管以外の特別会計に属するものについては、建設大臣は、当該不用物件を所管する各省各庁の長及び大蔵大臣に協議するものとする。
(ロ) 都道府県道及び市町村道を構成していた不用物件
道路法第九〇条第二項の規定により無償で貸し付けてあるものについては、建設大臣は、当該不用物件を所管する各省各庁の長及び大蔵大臣に当該不用物件を国有財産として存置する必要があるかどうかについて協議するものとする。
(ハ) 道路法施行法第五条の規定により無償で貸し付けてあるもののうち一般会計に属するものについては、国有財産法施行令第五条第一項第三号に該当するものとして大蔵大臣に引き継がないで建設大臣の所管に属するものとして当該不用物件の処理については二の(イ)に準じて処理するものとする。但し、建設省所管以外の各省各庁に属するものについては二の(イ)の但書に準じて処理するものとする。
(ニ) (イ)の但書、(ロ)及び(ハ)の但書によって建設大臣が大蔵大臣及び各省各庁の長に対して行う協議は、国有財産法第一二条に定める協議を兼ねるものとし、国有財産法施行令第七条に定めるところに準じて協議書を作成するものとする。この協議書は、左に掲げる区分によって行うものとする。
この協議により国有財産として存置する必要がない旨の回答があったときは、都道府県知事は、当該財産を所管する各省各庁の部局長と財産の実施授受を行うものとする。
(ホ) 以上(イ)(ロ)(ハ)の場合を通じて大蔵大臣(財務局長又は財務部長)は、国有財産として存置する必要の有無についてできるだけ速かに回答するものとし、国有財産として存置する必要のある場合は具体的に国有財産として使用すべき明確な計画がある場合に限るものとする。また、道路法施行令第三八条但書に規定する物件については、大蔵大臣(財務局長又は財務部長)との協議は不要とする。
(ヘ) 開発道路その他全額国庫負担の道路の不要物件については、(イ)から(ハ)までの規定を適用しないで(ハ)に該当するものについては建設大臣が返還を受けて大蔵大臣に引継ぎその他のものは道路管理者から大蔵大臣に返還する。
但し、開発道路に指定される以前に相当の期間にわたり地方公共団体において管理し費用を負担していたものについては二の(ロ)又は(ハ)に準じて処理するものとする。
道路整備特別措置法に基く国道について
道路整備特別措置法に基く国道の用に供するため国有財産を所管換、所属替若しくは使用させるときは、国有財産法第一五条の規定により処理する。
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