建設省道発第二四六号
昭和三四年五月二九日

北海道開発局長・各地方建設局長・各都道府県知事・五大市長あて

道路局長通達


道路法の一部を改正する法律及び道路法施行令の一部を改正する政令の施行について


別添のとおり、去る三月三〇日付で道路法の一部を改正する法律(昭和三四年法律第六六号)が公布、施行され、去る五月二八日付で道路法施行令の一部を改正する政令(昭和三四年政令第一九二号)が公布され、来る六月一日から施行されることとなったが、左記事項に御留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。なお、貴管下道路管理者にも、この旨周知徹底方お取り計らい願いたい。

1 自動車専用道路関係

(1) 自動車専用道路の意義、道路法の一部を改正する法律により、道路法第三章に第五節として自動車専用道路の制度が創設されたが、これは最近とみにふくそうの度を加えている自動車交通の円滑化を図るためのものであり、自動車専用道路とは、歩行者、自転車、自動車等の混合交通によってひき起される車両の能率的な運行に対する支障を除去するために道路管理者が、その供用の仕方を自動車のみの一般交通の用に限定する道路であること。
(2) 自動車専用道路の指定(道路法四八条の二)

第一項と第二項の相違点は次のとおりであること。
(i) 第一項による指定は道路の全区域について行うのであるが、第二項による指定は一定区間の道路の区域の一部についてのみ行うことができるのであり、当該区間にはその指定をした自動車専用道路の区域のほかに自動車以外の方法による通行に支障のない道路の部分が残されていなければならない。
(ii) 第一項による指定は市街地及びその周辺の地域でなければできないが、第二項による指定にはこのような地域の限定はない。
(iii) 第一項による指定はまだ供用を開始していない道路に限ってできるが、第二項による指定はすでに混合交通の用に供されている道路についてもできる。
(iv) 第一項による指定は二級国道以下の道路についてできるが、第二項による指定は一級国道以下の道路についてできる。

指定は道路管理者の権限であるが、影響するところ少くないと考えられるので、当分の間、指定しようとするときはあらかじめ当局に連絡されたいこと。
なお、目下指定の基準を検討中である。

(3) 自動車専用道路と他の道路等の交差の方式(道路法四八条の三)自動車専用道路の効用を十分に発揮させるために、自動車専用道路を他の道路等と交差させようとする場合においては、その交差の方式は原則として立体交差としなければならないものであること。なお、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上止むを得ない場合以外の立体交差とすることを要しない場合を定める政令は目下検討中である。
(4) 出入の制限等(道路法四八条の五)

イ 道路の補修等のため立ち入り、例外的に平面交差とした場合における横断歩道の運行、犯罪捜査のための警察官の立入等正当な理由がある場合のほかは、何人も自動車専用道路に立ち入り、又は徒歩、自転車等で通行してはならないものであること。
ロ 自動車の能率的な運行を図り、出入制限の違反を極力防ぐために、道路管理者において、通行の禁止又は制限に関して明瞭な道路標識を設けなければならないものであること。

2 権限の委任関係

(1) 権限の委任の意義、道路法に規定する建設大臣の権限の中には、道路行政を監督する主務大臣としての権限と、道路管理者又は道路管理者の権限を代行する者としての権限があるが、このたび、地方建設局長又は北海道開発局長に委任することができることとされたのは後者の権限であること。また、これらの権限は北海道開発局道路管理規程(昭和二八年建設省訓第一七号)地方建設局道路管理規程(昭和二八年建設省訓第一八号)及び地方建設局指定区間内一級国道管理規則(昭和三三年建設省訓第一二号)によって地方建設局長又は北海道開発局長の専行事項とされているのであるが、専行とは内部的な意思決定をいかなる補助機関においてなさせるかという決裁区分との定めであり、対外的な処分としては本来の権限者である建設大臣の名において処理しなければならないものであるので、事務処理の円滑化を図るためには不十分であったので、このたび地方建設局長又は北海道開発局長に建設大臣の権限を委任するものであること。
(2) 委任する権限(道路法施行令三九条)

占用禁止区域の指定、自動車専用道路の指定、兼用工作物の管理費用の協議等のような統一的に処理すべき重要事項及び公示事項を除いて大幅に権限を委任するものであるが、次の諸点に留意されたいこと。
イ 日本道路公団が、特別措置法第七条、第二五条又は第三〇条の規定に基いて行う、道路管理者の権限は委任の対象とはならない。
ロ 委任された権限についても組織関係法令(地方建設局処務規程等)、会計関係法令、通達等により建設大臣の承認に係らしめられている場合には従来どおりそれらの定によらなければならない。
ハ 北海道開発局道路管理規程、地方建設局道路管理規程及び地方建設局指定区間内一級国道道路管理規則は来る六月一日付で廃止する予定である。


別添 〔略〕


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