建設省会発第七〇九号
昭和四六年九月二一日

都道府県知事・各地方建設局長・北海道開発局長あて

会計課長通知


道路法による道路の用に供する国有地の取扱いについて

道路法(昭和二七年法律第一八〇号。以下「法」という。)第九〇条第二項の規定に基づき建設省所管の国有地を都道府県道又は市町村道(以下「地方道」という。)の用に供するため、公共用財産の用途を廃止し当該地方道の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与する場合は、国有財産法施行令(昭和二三年政令第二四六号。以下「令」という。)第五条第一項第四号に規定する引継不適当財産として建設省において管理し、処分することで大蔵省理財局長と別紙(1)及び別紙(2)のとおり協議が整ったので、譲与する場合の取扱いについては左記により遺憾のないよう処理されたく、通知する。

第1 引継不適当の財産の範囲

1 現在すでに地方道の用に供されている建設省所管の公共用財産
2 今後、地方道の用に供するため用途廃止をしても支障がないと認められる建設省所管の公共用財産
3 法第九三条の規定に基づき不用物件の管理者が引渡しをする当該不用物件の敷地に供されている建設省所管の公共用財産

第2 手続き

1 譲与の手続き

建設省所管国有財産取扱規則(昭和三〇年建設省訓令第一号)第三条に規定する部局長(以下「部局長」という。)は、第1に掲げる財産を譲与する場合は、道路管理者である地方公共団体から、譲与を受けようとする土地の所在、地番及び面積を記載した譲与申請書に次に掲げる書類及び図面を添付して申請させるものとする。
一 第1の1及び3に掲げる財産

(1) 法第一八条の規定に基づく区域の決定及び供用の開始の公示の写し
(2) 位置図及び当該地方道の平面図
(3) 公図等(不動産登記法第一七条に規定する地図又は旧土地台帳法施行細則第二条に規定する地図。以下同じ。)の写し
(4) その他部局長が必要と認める書類及び図面

二 第1の2に掲げる財産

(1) 法第九条の規定に基づく路線認定の公示及び法第一八条の規定に基づく区域の決定の公示の写し
(2) 位置図及び当該地方道の平面図
(3) 公図等の写し
(4) 当該財産の求積図
(5) その他部局長が必要と認める書類及び図面

2 譲与の時期

法第九〇条第二項の規定に基づき譲与する時期は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 第一の一に掲げる財産 譲与申請書受理後すみやかに行なうものとする。
(2) 第一の二及び三に掲げる財産 法第一八条第二項に規定する供用の開始の公示があったとき

3 大蔵大臣への通知

令第五条第二項及び第一三条の規定に基づき大蔵大臣に通知する場合は、次の各号に定めるところによるものとする。
一 令第五条第二項に規定する通知

部局長は、土地の所在、地番、面積及び用途廃止の予定年月日並びに用途廃止の理由を記載した書類に位置図及び公図等の写し並びに法律第九条の規定に基づく路線認定の公示及び法第一八条の規定に基づく区域の決定の公示の写しを添付して行なうものとする。

二 令第一三条に規定する通知

部局長は、譲与の相手方、土地の所在、地番、面積、譲与の年月日等を記載した別紙様式に定める書類に、法第一八条の規定に基づく区域の決定及び供用の開始の公示の写しを添付して行なうものとする。

第3 その他

部局長は、すでに地方道の用に供されている建設省所管の国有地で処理未済のものについてはこの通知に基づいてこれの解消に努めるとともに、今後、地方道の用に供するため所定の手続きを行なう場合はすみやかに処理し、適正な管理に留意されたい。


別紙様式
<別添資料>



別紙(1)

建設省会発第八八号
昭和四六年二月一六日

大蔵省理財局長 殿

建設大臣官房会計課長

道路法による道路の用に供する国有地の取扱いについて(協議)

建設省所管の公共用財産を道路法(昭和二七年法律第一八〇号)第三条に規定する都道府県道及び市町村道(以下「地方道」という。)の用に供するため用途廃止をして道路法第九〇条第二項の規定により地方公共団体に無償で貸し付け又は譲与(以下「譲与等」という。)する場合は、左記の理由により当該用途廃止財産を国有財産法施行令(昭和二三年政令第二四六号)第五条第一項第四号に規定する引継不適当の財産として処理するとともに、すでに地方道として区域の決定又は供用の開始が行なわれているもので道路法第九〇条第二項の規定による処分が未済なものについても、引継不適当の財産として処分することとしたいので、貴意を得たく協議する。
(理由)道路整備事業の大幅な進展に伴い、当省所管の公共用財産を地方道の新設又は改築のため当該道路用地に転用する場合及び一般国道のバイパス等の二次改築事業によって生じた旧道路敷地を道路法第九三条(不用物件の使用)の規定により地方道の道路敷地とする場合が著しく増加してきたがこのような場合において、用途廃止又は供用の廃止をした普通財産を道路法第九〇条第二項の規定により地方公共団体に譲与等をするときは当該財産を大蔵大臣から引き継いで、普通財産として管理処分する実益もなく、また、事務手続の簡素化についての強い要望があるので、これらの譲与等の対象となる用途廃止財産については、引継不適当の財産として公共用財産管理者において管理処分するとともに、現在道路法第九〇条第二項の規定による譲与等の手続を終えていない地方道についても同様に取扱う必要がある。



別紙(2)
蔵理第二七九八号
昭和四六年六月二六日

建設大臣官房会計課長 殿

大蔵省理財局長 橋口収

建設省所管の公共用財産を都道府県道または市町村道の用に供する場合の取扱いについて(協議)

昭和四六年二月一六日付建設省会発第三八号をもって協議のあった標記のことについては、異存がない。



別紙写し二

了解事項

港湾区域等内の国有海浜地等の取扱いに関する覚書前文のうち、「運輸省と建設省とが協議して別に定める区域」については、左記のとおり了解する。
「運輸省と建設省が協議して別に定める区域」とは、港湾法第二条第三項に規定する港湾区域又は同法第三七条第一項の規定により指定された港湾隣接地域と、河川法第六条第一項に規定する河川区域とが重複する区域とする。

昭和四四年一二月二七日

運輸省大臣官房会計課長 中村四郎
建設大臣官房会計課長 大塩洋一郎


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport