都道府県知事・各地方建設局長・北海道開発局長あて
記
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別紙様式 <別添資料>![]() |
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別紙(1) 建設省会発第八八号
昭和四六年二月一六日
大蔵省理財局長 殿
建設大臣官房会計課長
道路法による道路の用に供する国有地の取扱いについて(協議)
建設省所管の公共用財産を道路法(昭和二七年法律第一八〇号)第三条に規定する都道府県道及び市町村道(以下「地方道」という。)の用に供するため用途廃止をして道路法第九〇条第二項の規定により地方公共団体に無償で貸し付け又は譲与(以下「譲与等」という。)する場合は、左記の理由により当該用途廃止財産を国有財産法施行令(昭和二三年政令第二四六号)第五条第一項第四号に規定する引継不適当の財産として処理するとともに、すでに地方道として区域の決定又は供用の開始が行なわれているもので道路法第九〇条第二項の規定による処分が未済なものについても、引継不適当の財産として処分することとしたいので、貴意を得たく協議する。
記
(理由)道路整備事業の大幅な進展に伴い、当省所管の公共用財産を地方道の新設又は改築のため当該道路用地に転用する場合及び一般国道のバイパス等の二次改築事業によって生じた旧道路敷地を道路法第九三条(不用物件の使用)の規定により地方道の道路敷地とする場合が著しく増加してきたがこのような場合において、用途廃止又は供用の廃止をした普通財産を道路法第九〇条第二項の規定により地方公共団体に譲与等をするときは当該財産を大蔵大臣から引き継いで、普通財産として管理処分する実益もなく、また、事務手続の簡素化についての強い要望があるので、これらの譲与等の対象となる用途廃止財産については、引継不適当の財産として公共用財産管理者において管理処分するとともに、現在道路法第九〇条第二項の規定による譲与等の手続を終えていない地方道についても同様に取扱う必要がある。
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別紙(2) 蔵理第二七九八号
昭和四六年六月二六日
建設大臣官房会計課長 殿
大蔵省理財局長 橋口収
建設省所管の公共用財産を都道府県道または市町村道の用に供する場合の取扱いについて(協議)
昭和四六年二月一六日付建設省会発第三八号をもって協議のあった標記のことについては、異存がない。
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別紙写し二 了解事項
港湾区域等内の国有海浜地等の取扱いに関する覚書前文のうち、「運輸省と建設省とが協議して別に定める区域」については、左記のとおり了解する。
記
「運輸省と建設省が協議して別に定める区域」とは、港湾法第二条第三項に規定する港湾区域又は同法第三七条第一項の規定により指定された港湾隣接地域と、河川法第六条第一項に規定する河川区域とが重複する区域とする。
昭和四四年一二月二七日
運輸省大臣官房会計課長 中村四郎
建設大臣官房会計課長 大塩洋一郎
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