各都道府県知事あて
別紙 都道府県道の路線認定の基準
第1 通則
1 路線は、交通の流れに沿うように認定するものとする。
2 路線は、原則として、国道又は都道府県道と一体となって網を完結しなければならない。ただし、主要港、主要停車場若しくは主要な観光地に連絡するもの又は開発的性格を有するものは、この限りでない。
3 路線の認定の結果構成される網の間隔は、国道及び都道府県道で囲まれる網内の人口密度に応じて別表1に示す間隔を有することを標準とする。ただし、地形上標準に示す間隔に路線を認定することが著しく困難な場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
4 路線の重用延長は、原則として総延長の三〇%以下とし、特別な理由がある場合は五〇%以下とすることができる。
5 路線は、原則として自動車交通可能な道路でなければならない。
ただし、当該路線の新設又は改築を行なう確実な計画がある場合は、この限りでない。
6 海上渡航の路線は、都道府県営の渡船を実施中のもの又は将来実施する計画のあるものとする。
注1 1の「交通の流れに沿う」とは、当該路線の起終点間日交通量が任意の地点での当該路線の平均日交通量の一〇%以上ある場合をいう。
注2 3のただし書中「地形上標準に示す間隔に路線を認定することが著しく困難な場合」とは、おおむね次に掲げる地形状況によって網内の勢力圏が判然と区別されている場合とする。
(1) 高峻な山脈(道路面からの垂直高三〇〇メートル以上若しくは斜面勾配二五%以上の山が連なるもの)
(2) 河幅大なる河川(一〇〇メートル以上の橋梁を必要とする河川)
(3) 深い渓谷(道路面と河水面との垂直距離が三〇メートル以上の谷)
注3 3のただし書中「その他特別の事情がある場合」とは、次のとおりとする。
(1) 有料道路を新設しようとする路線である場合
(2) 都市高速道路(指定都市高速道路を含む。)の建設に関連して設けられる都市計画街路に係る路線で当該都市高速道路の建設とあわせて新設を行なう計画が決定しているものである場合
注4 河幅大なる河川を横断する路線を認定した結果構成される網間隔は、特に当該橋梁に密接な関係をもつ市町村の平均人口密度に応じた別表一に示す間隔を下まわってはならない。
第2 主要港等の基準
1 主要港中「地方港湾」とは、公有水面埋立法施行令第三二条第四号の規定による指定港湾とし、「飛行場」とは、航空法第一〇〇条の規定による定期航空運送事業者の使用する飛行場及び同法第一二一条の規定による不定期航空運送事業者が路線を定めて運行する場合に使用する飛行場とする。
2 主要停車場とは、旅客の発着人員(定期券による人員を含む。)が、年間四四万人以上又は貨物取扱屯数(車取扱及び小口扱)が年間一八、〇〇〇屯以上の駅とする。
3 主要な観光地とは、次に掲げるもので年間観光客が三万人以上のもの又は将来三万人以上となることが確実であると推定されるものをいう。
(1) 自然公園法第二条に規定する国立公園、国定公園又は都道府県立自然公園
(2) 文化財保護法第六九条第一項の規定に基づき指定された史蹟、名勝若しくは天然記念物の所在地又は同法第二七条第一項の規定に基づき指定された重要文化財である建造物の所在地
(3) 都道府県(指定市を含む。)の条例等により(1)又は(2)に準ずるものとして指定を受けた公園等
(4) 国、地方公共団体、公益法人等が設置した特に公共性の強い観光施設、レクリエーション施設又は五〇〇人以上を収容する宿泊施設をもつ温泉地
第3 地方開発路線の要件
1 地方開発のため特に必要な道路とは、次に掲げる要件を具備したものとする。
(1) 路線の認定の結果構成される網の間隔が第一の三に基づいて適正と認められるものであること。
(2) 当該道路の存する地域における資源の開発、産業の振興、観光開発等の具体的な振興開発計画が樹立され、又は住宅計画若しくは工業団地計画等具体的な土地利用計画が樹立されている場合において、当該計画の推進上必要とされる地点とこれと密接な関係にある主要地、主要港若しくは主要停車場又は高速自動車国道、国道若しくは道路法第五六条に規定する主要な都道府県道とを連絡する路線であって、当該計画を推進するために特に必要と認められるものであること。
(3) 路線の実延長は原則として四キロメートル以上のものであること。
(4) 道路の新設又は改築によって受ける年間便益が年間に使用される費用より大きいものであること。すなわち別表二により求めた費用便益比率が一より大きいものであること。
2 次に掲げる道路については、1にかかわらず、地方開発のため特に必要な道路とすることができる。
(1) 人口五万以上の市の区域及びその周辺の地域において、既存の都道府県道以上の路線と有機的に連けいして環状(半環状を含む。)を形成する道路のうち特に必要なもの。
(2) 離島又は半島に存する道路のうち特に必要なもの。
注 「半島」とは、海中に突出した周囲が殆んど海に囲まれている地域で、背後地とその勢力圏が区別されているものをいう。
(3) 豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯に存する道路のうち、積雪期における道路交通の確保が特に必要な幹線的な道路であって、次に掲げる要件を具備しているもの。
ア 自動車の日交通量が三〇〇台以上の道路又はバス路線であること。
イ 戸数五〇戸以上の集落とこれと密接な関係にある国道又は積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第三条の規定に基づき指定された都府県道とを連絡する道路であること。
(4) 戸数二〇〇戸ないし五〇〇戸程度の集落の中心部と当該集落の日常の生活圏域として密接な関係のある市町村の中心部とを連絡する道路で、当該生活圏域の総合的かつ計画的な整備を促進するため特に必要なもの。
第4 路線の連絡方法の標準
1 主要地とこれと密接な関係にある他の主要地とを連絡する路線は、都道府県道のうち、その基幹となるべき路線とし、人口の多い主要地を起点とする。
2 主要地とこれと密接な関係にある主要港、主要停車場又は主要な観光地(2において「主要港等」という。)とを連絡する路線は、主要地を起点とし、原則として主要港等が当該主要地に含まれない場合とする。
なお、主要港等が主要地に含まれる場合においては、主要港等と他の主要地との連絡は次の方法によるものとする。
ただし、主要港等と他の主要地とが交通上密接な関係を有しており、直接連絡することが交通の流れに沿うものである場合は、この方法によらず、両者を直接連絡することができるものとする。
3 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地(三において「主要停車場等」という。)とを連絡する路線は、主要港を起点とし、原則としてそのいずれもが主要地に含まれていない場合とする。
なお、主要港及び主要停車場等のいずれか一方又はいずれもが主要地に含まれる場合においては、その連絡は次の方法によるものとする。
ただし、主要港と主要停車場等とが交通上密接な関係を有しており、直接連絡することが交通の流れに沿うものである場合は、この方法によらず、両者を直接連絡することができるものとする。
4 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する路線は、主要停車場を起点とし、連絡方法は三に準ずる。
5 法第七条第一項第四号に該当する路線は、主要地、主要港又は主要停車場(五において「主要地等」という。)を終点とし、起終点の市町村を含めて最小限三市町村を必要とする。
6 主要地と高速自動車国道、国道又は都道府県道とを連絡する路線は、主要地を起点とし、原則として連絡地点の国道等が当該主要地と密接な関係にある他の主要地に含まれていない場合又は連絡地点附近に当該主要地と密接な関係にある他の主要地がない場合とする。
なお、連絡地点の国道等が当該主要地と密接な関係にある他の主要地に含まれている場合又は連絡地点附近に当該主要地と密接な関係にある他の主要地がある場合においては、その連絡は次の方法によるものとする。
7 主要港、主要停車場又は主要な観光地(7において「主要港等」という。)と高速自動車国道、国道又は都道府県道とを連絡する路線は、主要港等を起点とし、原則として主要港等を含む主要地内の国道等と連絡する場合とする。
なお、主要港等と国道等のいずれか一方又はいずれもが主要地に含まれない場合においては、その連絡は次の方法によるものとする。
ただし、主要港等と国道等とが交通上密接な関係を有しており、直接連絡することが交通の流れに沿うものである場合は、この方法によらず、両者と直接連絡することができるものとする。
8 地方開発のため特に必要な道路の連絡は、次のとおりとする。
(1) 第3の1に規定する地方開発路線は、主要地、主要港、主要停車場、高速自動車国道、国道又は主要な都道府県道を終点とする。
(2) 第3の2(1)及び(2)に規定する地方開発路線は、原則として交通上の拠点となる地点を終点とする。
(3) 第3の2(3)に規定する地方開発路線は、国道等を終点とする。
(4) 第3の2(4)に規定する地方開発路線は、市町村の中心部を終点とする。
第5 路線の起終点のとり方
1 主要地を路線の起終点とする場合は、原則として主要地内の国道又は都道府県道の交点を起終点とする。
なお、主要地内に国道又は都道府県道がいくつかある場合は、交通上より重要な路線の交点を起終点とする。
2 主要港又は主要停車場を路線の起終点とする場合は、原則としてこれらの施設の管理区域の出入口前を起終点とする。
ただし、税関、港務所、旅客待合所等の出入口前又は管理区域内の交通上の中心地点を起終点とする必要がある場合は、この限りでない。
3 主要な観光地を路線の起終点とする場合は、原則として自動車交通可能な地点であって、公園区域内の拠点又は観光施設等の管理区域の出入口前を起終点とする。
4 高速自動車国道、国道又は都道府県道を起終点とする場合は、原則として最初に達した道路の交点を起終点とするが、その先に交通上より重要な又は密接な関係にある道路がある場合は、当該道路の交点を起終点とすることができる。
第6 路線名のつけ方
路線名は原則として路線の起点と終点の名称(主要地は市名又は町名、主要港等は港湾名等、主要な観光地は公園名又は観光施設名、その他は村名又は字名)を起終点の順の呼称するものとし、同一名称の路線が別にある場合は起終点の中間に経過地の地名を挿入する。
注1 五号該当の路線のうち、主要港、主要停車場又は主要な観光地を起点とする路線であって起終点が同一市町村内となる場合は「○○港線」、「○○停車場線」、「○○公園線」等の呼称し、起終点が異なる市町村とある場合は必要に応じて終点の村名又は字名を挿入することができる。
注2 高速自動車国道等のインターチェンジに連絡する路線の場合は、インターチェンジの名称により「○○インター線」とすることができる。
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(別表1) 網間隔
矩形の場合の網間隔
注 矩形の長辺をA(km)短辺をB(km)とすればx=A/Bを表す。
此の表を用いて矩形の場合の網の大きさを判断する方法は次の通りである。
今、人口密度400人/Km2であって、図のように長辺Aが6.2km、短辺Bが3.1kmの網があった場合には、表の人口密度400人/Km2の欄を横に見て、Bが3.1kmである時のxを求めるとx=2.5を得る。故にBが3.1kmの時は少くともAは3.1km×2.5=7.8kmなくてはならないわけである。ところが実際のAは6.2kmであるから標準より小さいことがわかる。従ってこの網は標準より小さい。
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(別表2) 費用便益比率の求め方
費用便益費率=E/Q>1.0
A 投下資本額=建設費+建設利息=償却総額
F 耐用年数 30年
H 償却年額 A/F
P 年間経費=利子+年間維持修繕費
利子=A×0.06
Q 年間支出額=P+H
E 年間便益額
(算定方法)
E=運転経費の差額×年間交通量×改築による交通増加率×改築延長
1 運転経費の差額は、下表の道路状況別の走行経費および時間費用の和から求められる差額とする。たとえば、現道改良の場合は5)―3)、舗装の場合は5)―2)等である。ただし、路線の状況により下表によることが著しく不適当な場合は、この限りでない。
(円/km)
2 年間交通量=平均日交通量×365
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