国道政第八号
平成一三年二月二一日

各都道府県知事、各指定市の長あて

道路局長通知


道路法に基づく法定受託事務の処理基準等について


地方自治法第二四五条の九に基づく処理基準につき、左記のように定めたので、よろしくお取りはからい願いたい。また、建設省道路局から普通地方公共団体に対して発出された通達、通知等(国の地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。以下「通達等」という。)の取扱いについて、左記のとおり連絡するので、よろしくご了知願いたい。
なお、都道府県におかれては、貴管内市町村(指定市を除く。)にもこの旨周知方お願いする。

1 処理基準の策定について

地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の九の規定に基づき、道路法(昭和二七年法律第一八〇号)第九七条第一項において都道府県又は指定市等が第一号法定受託事務として行うこととされた指定区間外国道の管理等の事務につき、道路の構造強度や道路標識の案内内容等に関して一般国道に係る一定の水準を確保するため都道府県又は指定市等が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を(別紙)のように定めたので、今後の法定受託事務の処理に当たっては、当該基準に拠ることとされたい。

2 従前の通達等の取扱いについて

前記1により処理基準として定めた以外の通達等については、文言の如何にかかわらず、地方自治法第二四五条の四の規定に基づく技術的助言として取り扱っているところである。
なお、これらの通達等のうち、法令に基づかない関与又は事務の義務付け等の規定があるものについては、当該部分の効力は失効しており、普通地方公共団体を拘束するものではないので、ご了知願いたい。


(別紙)

処理基準とするべき通達等

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名称
発番
発出者
宛先
発出年月日
処理基準とすべき箇所
根拠規定
1
道路技術基準
道発第七四号
道路局長
地、県
S37.3.2
道路技術基準
道路法第12条、第13条1)3)、第17条1)2)、第45条、第85条
2
道路工事現場における標示施設等の設置基準について
道発第三七二号
道路局長
地、県、五大市、他
S37.8.30
道路工事現場における標示施設等の設置基準
道路法第12条、第13条1)3)、第17条1)2)、第45条、第85条
3
路側駐車場設置基準(案)について
道発第五三二号
道路局長
地、県、五大市、他
S38.11.8
路側駐車場設置基準(案)
道路法第12条、第17条1)2)、第85条
4
道路トンネルにおける非常用施設の標準仕様について
道企発第五四号
企画課長
地、県、指、他
S42.8.4
道路トンネルにおける非常用施設の標準仕様
道路法第12条、第17条1)2)
5
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の施行について
道政発第八三号
道路局長
地、県、指、他
S42.11.16
記2〜4
道路法第12条、第17条1)2)、第45条
6
道路トンネルにおける非常用施設(警報装置)の標準仕様について
道企発第一〇六号
企画課長
地、県、指、他
S43.12.7
道路トンネルにおける非常用施設の標準仕様書(警報装置)
道路法第12条、第17条1)2)
7
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の施行について
道政発第一二二号
道路局長
地、県、指、他
S46.12.1
記第3(4(4)及び7を除く。)
道路法第12条、第17条1)2)、第45条
8
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の施行について」(建設省道路局長通達)の取り扱いについて
道企発第八七号
企画課長
地、県、指、他
S46.12.15
記I〜III
道路法第12条、第17条1)2)、第45条
9
道路情報表示装置の規格について
道企発第五二号
企画課長
地、県、指、他
S47.9.27
道路情報表示装置の規格
道路法第12条、第17条1)2)、第85条
10
道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準について
都計発第四四号、道政発第三〇号
都市局長、道路局長
地、県、九大市、他
S49.4.10
道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準
道路法第12条、第17条1)2)
11
自転車道等の設計基準について
都街発第六三号、道企発第九一号
都市局長、道路局長
地、県、指、他
S49.11.29
自転車道等の設計基準
道路法第12条、第17条1)2)
12
区画線の設置様式について
都街発第六七号、道企発第九九号
街路課長、企画課長
地、県、九大市、他
S49.12.26
表及び(注)
道路法第12条、第17条1)2)、第45条
13
道路附属物の基礎について
道企発第五二号
企画課長
地、県、九大市、他
S50.7.15
記1〜4
道路法第12条、第17条1)2)、第85条
14
河川区域内の土地に自転車歩行者専用道路を設置する場合の取扱いについて
道企発第七七号
企画課長
地、県、九大市
S50.12.10
(別紙)河川区域内の土地に自転車歩行者専用道路を設置する場合の取扱要領(「堤防と道路との兼用工作物管理協定(準則)について」(S47.6.19河政発第57号、道政発第49号)の箇所は除く。)
道路法第12条、第17条1)2)
15
立体横断施設技術基準および道路標識設置基準について
都街発第一三号、道企発第一四号
都市局長、道路局長
地、県、指、他
S53.3.22
立体横断施設技術基準(「建設工事公衆災害防止対策要綱の制定について」(H5.1.12経建発第1号)、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(S62.3.30経機発第58号)の箇所は除く。)
道路法第12条、第13条1)3)、第17条1)2)
16
道路交通法等の一部改正に伴う道路管理上の措置等について
道交発第一〇二号
道路局長
地、県、指、他
S53.12.1
記{I}(2)
(「道路の維持修繕等管理要領等について」(S37.8.28道発第368号)の箇所は除く。)
道路法第13条1)3)、第17条1)2)
17
「道路交通法等の一部改正に伴う道路管理上の措置について」の取り扱いについて
道企発第五九号
企画課長
地、県、九大市、他
S53.12.1
記1
道路法第12条、第17条1)2)、第45条
18
道路照明施設設置基準の改訂について
都街発第一〇号、道企発第九号
都市局長、道路局長
地、県、十大市、他
S56.3.27
道路照明施設設置基準
道路法第12条、第13条1)3)、第17条1)2)、第85条
19
道路トンネル非常用施設設置基準について
都街発第一四号、道企発第一四号
都市局長、道路局長
地、県、十大市、他
S56.4.21
道路トンネル非常用施設設置基準
道路法第12条、第13条1)3)、第17条1)2)
20
橋、高架の道路等の技術基準について
都街発第八号、道企発第六号
街路課長、企画課長
地、県、指、他
S59.2.2
小規模吊橋指針、道路橋の塩害対策指針(案)
道路法第12条、第17条1)2)
21
視線誘導標設置基準の改訂について
都街発第一五号、道企発第一六号
都市局長、道路局長
地、県、指、他
S59.4.16
視線誘導標設置基準
道路法第12条、第13条1)3)、第17条1)2)、第85条
22
視覚障害者誘導用ブロック設置指針について
都街発第二三号、道企発第三九号
街路課長、企画課長
地、県、指、他
S60.8.21
視覚障害者誘導用ブロック設置指針
道路法第12条、第13条1)3)、第17条1)2)
23
案内標識の表示地名に関する基準(案)について
都街発第二〇号、道企発第四〇号
街路課長、企画課長
地、県、指、他
S61.7.23
案内標識の表示地名に関する基準(案)
道路法第12条、第17条1)2)、第45条
24
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の施行について
道政発第九五号
道路局長
地、県、指、他
S61.11.1
第3
道路法第12条、第17条1)2)、第45条
25
道路標識設置基準の改訂について
都街発第三二号、道企発第五〇号
都市局長、道路局長
地、県、指、他
S61.11.1
道路標識設置基準
道路法第12条、第13条1)3)、第17条1)2)、第45条
26
道路トンネル技術基準(一部改正)について
都街発第一〇号、道企発第三三号
都市局長、道路局長
地、県、指、他
H1.5.19
道路トンネル技術基準
道路法第12条、第13条1)3)、第17条1)2)
27
駐車場設計・施工指針について
道企発第四〇号
企画課長
地、県、指、他
H4.6.10
駐車場設計・施工指針(「1.3重点地区整備計画の作成」を除く。)
道路法第12条、第85条
28
橋、高架の道路等の技術基準について
都街発第九三号、道企発第六一号
都市局長、道路局長
地、県、指、他
H8.11.1
道路橋示方書
道路法第12条、第17条1)2)
29
防護柵の設置基準の改定について
道環発第二九号
道路局長
県、指、地、他
H10.11.5
防護柵の設置基準
道路法第12条、第13条1)3)、第17条1)2)、第85条
30
車両用防護柵性能確認試験方法について
道環発第三〇号
道路環境課長
県、指、地、他
H10.11.5
記1〜2
道路法第12条、第17条1)2)、第85条
31
車両用防護柵標準仕様について
道環発第四号
道路環境課長
県、指、地、他
H11.2.16
車両用防護柵標準仕様
道路法第12条、第17条1)2)、第85条
32
料金徴収施設設置基準(案)について
道企発第二八号
道路局長
地、県、指、他
H11.3.29
料金徴収施設設置基準(案)
道路法第12条、第17条1)2)、第85条
33
歩道における安全かつ円滑な通行の確保について
都街発第五七号、道企発第七八号
都市局長、道路局長
地、県、指
H11.9.10
歩道の段差及び勾配等に関する基準
道路法第12条、第17条1)2)

宛先については、地=地方建設局等、県=都道府県知事又は都道府県、指=指定市の長又は指定市、市=市町村、他=その他(公団等)


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