建設省会発第三九三号
昭和四二年四月一日

各都道府県知事あて

会計課長通知


日本国有鉄道の工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等の付替えに伴う財産整理について

標記の取扱いについて、別紙写し(1)、(2)及び(3)のとおり大蔵省国有財産局長との協議が成立したので、左記取扱い要旨とともに御了知の上、関係事務を処理されたい。
なお、本件の処理については、建設省所管国有財産取扱規則第一七条第二項及び第二四条の規定による大臣承認があったものとして取り扱うこととされたので、命により通知する。


取扱い要旨

1 昭和二五年三月三一日以前に付け替えられている道路、水路については、一般会計と国有鉄道事業特別会計との間において、既に相互所管換(管理換)がなされたものとして取り扱うこと。
2 昭和二五年四月一日以後昭和四二年三月三一日までに付け替えられた道路、水路については、国有財産法第二八条第二号の規定に基づく代替施設設置に対する譲与の手続により、次により処理すること。

(1) 用途廃止財産は、国有財産法施行令第五条第一項第三号に規定する引継不適当財産として建設大臣が直接日本国有鉄道に対し譲与すること。
(2) 代替施設及び譲与財産の評価は、土地についてのみ実施するものとし、その場合の単価は当該物件の隣接地の固定資産税標準価格の単価を採用し、評価の時点は同一とし、工作物等については、台帳価格により処理すること。

3 今後付け替えが行なわれる道路、水路については、そのつど国有財産法第二八条第二号の規定に基づく代替施設設置に対する譲与の手続きにより処理するものとし、具体的な取扱いについては、昭和四〇年七月一日建会蔵第七四号「東海道新幹線の増設に伴い、特別法の適用のない道路、水路等を付け替えた場合の財産整理について」の通達を準用し、処理すること。


別紙写し(1)
建設省四一鉄会第一号
昭和四二年三月一一日

大蔵省国有財産局長 殿

建設大臣官房長

日本国有鉄道の工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等の付替えに伴う財産整理について

標記について、日本国有鉄道総裁から別紙写しのとおり申入れがあったが、これら財産の整理については、会計検査院から指摘された経緯もあり事情止むを得ないと思われるので、左記により取り扱うこととし、処理の促進を図りたいので、貴意を得たく、協議する。
1 昭和二五年三月三一日までに付け替えられた道路、水路については、一般会計と国有鉄道事業特別会計との間において相互所管換(管理換)がなされたものとして国鉄の処理案どおり取り扱うこととする。
2 昭和二五年四月一日以降に付け替えられた道路、水路については、次により国有財産法第二八条第二号の規定に基づく代替施設設置に対する譲与の手続きにより処理する。

(1) 用途廃止財産は、国有財産法施行令第五条第一項第三号に規定する引継不適当財産として建設大臣が直接譲与する。
(2) 代替施設及び譲与財産の評価は、土地についてのみ実施するものとし、その他のものは台帳価格による。その場合の単価は、当該物件の隣接地の固定資産税課税標準価格の単価を採用し、評価の時点は同一とする。

3 今後付替えが行なわれる道路、水路については、そのつど国有財産法第二八条第二号の規定に基づく代替施設設置者に対する譲与の手続きにより処理するものとし、具体的な取扱いは東海道新幹線の場合の処理の例によるものとする。



別紙写し
施用第一〇〇六号
昭和四一年一一月二一日

建設省事務次官 殿

日本国有鉄道総裁

道路、河川法等の適用のない道路、水路等の付替えに伴う財産整理について

国鉄が鉄道施設の新設改良などに際し、道路法、河川法等の適用のない道路、水路等の付替えに際しましては、そのつど都道府県知事又は地元市町村と設計協議をして工事を実施しておりますが、その敷地等の財産整理はほとんど行なわれていない現状であります。
すなわち、国鉄は、昭和二四年五月三一日までは国であり、かつ、昭和二五年三月三一日までは国有財産法の適用がありましたので、これらの財産整理は、同法の定めに基づき、所管換(管理換)が行なわれておりますが、双方国であった関係上不動産登記手続は、これを省略していたのが通例であります。したがって、登記簿(公図)上の所有権は、依然として旧道水路敷地は国に、新道水路敷地は国鉄にある現状となっております。また昭和二五年四月一日以降に付け替えられたものにつきましては、そのつど国有財産法に基づく寄付譲与の手続を行うべきでありましたが、整理要員の不足、事務処理の煩雑等によりほとんど未整理となっている状態であります。現在、国鉄は、第三次長期計画を実施中で、各所で道水路付替えを行う必要が生じておりますが、これらの財産整理につきましても過去における財産整理が完了していないため実施できない箇所も少くないので、これらの未整理は今後ますます山積し、このまま放置すればこれらの解決がいよいよ困難となるものと考えられます。
この未整理状況につき、昭和三九年七月会計検査院からも指摘があり、これに対して早急にこれらの実態を把握のうえ、処理の基本方針を樹立して処理したい旨回答してありますが、未整理数量は別表(略)のとおりきわめてぼう大なものであり、この財産整理を行なうにはぼう大な業務量と経費を要しますので、これら事務処理につき別紙のとおり簡略化、能率化を図ること並びに都道府県知事限りで処理できることにつき御配慮を煩わしたく、よろしくお願いいたします。



別紙
1 昭和二五年三月三一日以前に付け替えられているもの

昭和二五年三月三一日以前に付け替えられているものは、管理換により国鉄に引き継がれているか、または無償管理換がなされたものであるから、新たに寄附譲与の手続きをしないで登記手続きのみ行なうこととして処理できるよう願いたい。この場合、国鉄において本項により処理するものの調書を作成し、事前に知事(建設省所管国有財産管理部局長 以下同じ。)と打合せのうえ実施できるよう措置願いたい。
(1) 国鉄が受ける旧道水路敷地

国鉄線路敷内にある公図上の道水路敷地とし、地番設定並びに国鉄名義への保存登記を国鉄の嘱託により行なうこととしたい。

(2) 国に渡す現道水路敷地

国に渡す地域は、現況における道水路の区域とし、それぞれ知事又は知事が指定するものの立会いを求め、区域を確定し、国鉄において建設省名義に所有権移転登記を嘱託し、前記立会調書を添付して、登記済証を知事に送付することとしたい。

(3) (1)(2)の登記ずみのものについて、その一覧表を知事に提出することとしたい。

2 昭和二五年四月一日以後に付け替えられているもの

(1) 国有財産法第二八条第二号に基づき都道府県単位で一括寄附譲与として処理できるよう願いたい。この場合、寄附物件の評価は、譲与物件と同一時点における評価とし、国鉄が国に寄附した物件の価額の範囲内において、国鉄が譲与を受けることができることとしたい。
(2) 寄附譲与の手続き

ア 国鉄が譲与を受ける旧道水路敷地

国鉄線路内にある公図上の道水路敷地(道路法上の道路又は河川法上の河川の付替え対象と認められるものを除く。)とし、国鉄が知事に譲与申請書を提出した時点において、知事において当該道水路の用途廃止を行なうものとし、廃止道水路敷地は、国有財産法施行令第五条第一項第三号の規定による引継不適当財産として、知事限りで譲与できるよう措置願いたい。

イ 国に寄附する現道水路敷地

国に寄附する地域は、現況における道水路の区域とし、その区域の確定に際しては知事又は知事の指定する者の確認を得るものとし、この確認調書を添付して知事に寄附の申請をすることとしたい。
以上の寄附、譲与申請は、国鉄の支社長、工事局長又は鉄道管理局長名で行いたい。

ウ 登記

受渡しそれぞれの登記は、国鉄において嘱託することとし、登記済みの際は知事に登記済証を添付して報告することとしたい。

(3) 寄附、剰余の対象物件

新旧道路、水路の敷地とする。
この場合、こ線道、水路橋のある場合は、寄附物件に包含することとしたい。

(4) 評価方法

評価額は、各市町村別に地目ごとの単価を設定し、物件の隣接地目に応じてその単価を採用することとし、申請書ごとに一件として算定できるよう措置願いたい。

(5) 寄附譲与の方法

市町村ごとに書類を作成し、各都道府県別にとりまとめ、一括処理することとし、事情により国鉄の線別に区分することができるよう措置願いたい。

3 今後付替えが行なわれるもの

(1) 国有財産法第二八条第二号を適用して処理するものとし、譲与財産については引継不適当財産として知事限りで処理できるよう措置願いたい。
(2) 寄附及び譲与の方法

国鉄(支社長、工事局長又は鉄道管理局長名)から代替施設の寄附申請書並びに廃止施設の譲与申請書を市町村単位ごとに作成し、当該市町村長を経由して知事あて提出することとしたい。
知事は、代替施設の設置を確認し、その寄附を受け、旧施設は用途廃止のうえ代替施設の設置に要した費用の範囲内で国鉄に譲与できるよう措置願いたい。

(3) 評価方法

代替施設の評価は、土地取得価格と工事費の合計額とし、廃止施設は、国鉄が取得した隣地の単価に当該土地の面積を乗じた額とし、申請書ごとに一件として算定することで処理できるように願いたい。



別紙写し(2)

建設省会発第一八五号
昭和四二年三月一七日

大蔵省国有財産局長 殿

建設大臣官房会計課長

日本国有鉄道の工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等の付替えに伴う財産整理について

昭和四二年三月一一日付建設省四一鉄会第一号により建設大臣官房長より大蔵省国有財産局長あて協議した標記については、左記要領により、取り扱いたく、協議する。

(昭和二五年三月三一日以前付替道路、水路)


1 昭和二五年三月三一日以前に付け替えられている道路、水路については、日本国有鉄道が元国であったことにより、日本国有鉄道の処理案どおり、所管換があったものとして取り扱うものとし、日本国有鉄道の支社長、鉄道管理局長又は工事局長(以下「局長等」という。)において、当該財産を事前に建設省所管国有財産部局長である都道府県知事(以下「知事」という。)と打合せのうえ、確認調書を作成し、この調書に基づき、左記に定める登記手続きに従い、登記をなし処理するものとする。
2 所管換財産の対象範囲

(1) 渡財産

所管換により国から日本国有鉄道に渡す財産(以下「渡財産」という。)は、旧道路敷地及び水路敷地(法敷、堤塘敷等を含む。以下同じ。)とし、その区域は、日本国有鉄道の事業の用に供されている地域内にある現道路又は水路に付け替えられたと認められる道路敷地及び水路敷地とする。

(2) 受財産

所管換により国が日本国有鉄道から受ける財産(以下「受財産」という。)は、現道路敷地及び水路敷地並びにこ線道、水路橋等の工作物(以下「工作物」という。)及び工作物の敷地とする。

3 事前事務打合せ

局長等は、別紙様式第一号により所管換道路、水路確認調書二通を作成し、当該財産の位置図を添付して都道府県ごとに取りまとめて知事に提出し、処理に必要な事務の打合せを行なうものとする。

4 所管換道路、水路確認の立会い

知事が所管換道路、水路確認調書を受理した後、受財産の確認のため、知事及び局長等(知事又は局長等の指定する者を含む。)は、立会いをするものとする。この場合、立会者は、別紙様式第二号による立会調書二通を作成し、知事に提出するものとする。

5 所管換道路、水路の確認

知事は、立会いの結果、所管換道路、水路確認調書が適正であると認めるときは、当該調書にその旨を記入し、記名捺印し、立会調書を添付のうえ、一通を保存し、他の一通は、局長等に送付するものとする。

6 登記

局長等は、知事より所管換道路、水路確認調書が適正である旨の通知を受けた後、次により登記手続きをなし、当該手続きが完了したときは、その旨を知事に報告するものとする。
(1) 渡財産

渡財産の登記については、局長等が知事の嘱託により地番設定並びに日本国有鉄道名義への保存登記を行なうものとする。

(2) 受財産

受財産の登記については、知事が局長等に建設省名義に所有権移転の登記を嘱託し、登記手続き終了後は、所管換道路、水路確認調書の写しを添付して、登記済証を知事に送付するものとする。

(昭和二五年四月一日以降現在までの付替道路、水路)


1 昭和二五年四月一日以後から現在までに付け替えられている道路、水路については、左記の処理方法により、国有財産法第二八条第二号の特例処理するものとし、国が譲与する財産については、国有財産法施行令第五条第一項第三号による引継不適当財産として知事が譲与するものとして取り扱うものとし、当該財産について、局長等は、知事と事前に打合せを行なうものとする。
2 特例処理財産の対象範囲

(1) 寄附財産

国が日本国有鉄道から寄附を受ける代替施設は、現道路敷地、水路敷地及び工作物並びに工作物の敷地とする。

(2) 譲与財産

国が日本国有鉄道に譲与をする財産は、日本国有鉄道の事業の用に供されている地域内にある現道路又は水路に付け替えられたと認められる道路敷地並びに水路敷地とする。

3 事前事務打合せ

局長等は、別紙様式第三号により寄附並びに譲与に関する財産の調書を作成し、当該財産の位置図を添付して都道府県ごとに取りまとめて知事に提出し、処理の打合せを行なうものとする。

4 区域の指定

二の2の敷地の区域については、知事及び局長等(知事又は局長等の指定する者を含む。)が立会いのうえ、寄附財産及び譲与財産の区域の確定を行なうものとする。この場合、立会者は、別紙様式第四号による立会調書を二通作成し、その一通を知事に提出し、他の一通を局長等に交付するものとする。

5 寄附並びに譲与申請

局長等は、土地及び工作物の寄附の申請をする場合には、別紙様式第五号による寄附申請書を、土地の譲与の申請については、別紙様式第六号による譲与申請書を、都道府県又は当該都道府県内の路線別単位ごとに作成し、前項の立会調書の写しを添付して知事あてに提出するものとする。

6 寄附受納及び譲与処分

知事が前項の申請書を受理し、代替施設の位置を確認したときは、その寄附を受けるものとし、旧施設は、用途廃止の手続きをしたうえ、代替施設の設置に要した費用の範囲内において日本国有鉄道に譲与するものとする。

7 評価

(1) 寄附及び譲与する財産の評価は、工事費等を含まないものとし、昭和四二年三月末日現在における当該財産の隣接地の固定資産税課税標準価格の単価を採用し、当該土地の面積を乗じた額とする。
(2) 国が寄附を受ける工作物の評価は、日本国有鉄道の財産原簿に登載されている財産価格とする。

8 登記

寄附並びに譲与財産の移転登記については、局長等が知事の嘱託により行なうものとし、登記手続き完了後は、知事に登記済証を添付して、報告するものとする。

(将来付替道路、水路)


1 今後付替えが行なわれる道路、水路の処理については、昭和四〇年四月一九日蔵国有第八一五号「東海道新幹線の増設工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等を付替えた場合の財産整理について」の通達を準用し処理するものとする。



〔様式(略)〕



別紙写し(3)

蔵国有第七九四号
昭和四二年三月三一日

建設大臣官房長 殿

大蔵省国有財産局長

日本国有鉄道の工事に伴い特別法の適用のない道路水路等の付け替えに伴う財産整理について(回答)

昭和四二年三月一一日付建設省四一鉄会第一号及び昭和四二年三月一七日付建設省会第一八五号をもってそれぞれ協議のあった標記のことについては、異存がありません。
なお、実施に際しては、関係財務局と十分連絡のうえ処理されるよう御配慮を願います。


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