建設省会発第四七五号
昭和四三年六月一〇日

各地方建設局・北海道開発局長・各開発建設部長、各都道府県知事あて

会計課長通知


日本国有鉄道工事の施行に係る道路法が適用される道路及び河川法が適用され又は準用される河川の付替に伴う国有財産の整理について


標記の取扱いについて、別紙写(1)及び(2)のとおり大蔵省国有財産局長との協議が成立し、また、関係当事者(大蔵省国有財産局長、建設大臣官房長、運輸省鉄道監督局長、日本国有鉄道福総裁)間において別紙写(3)のとおり覚書を締結したので、左記取扱い要旨とともに御了知の上、関係事務を処理されたい。
なお、本件の処理については、建設省所管国有財産取扱規則第一七条及び第二四条の規定による大臣承認があったものとして取扱うこととされたので命により通知する。


取扱い要旨

1 昭和二五年三月三一日以前に付替えが行われた道路又は河川については、一般会計と国有鉄道事業特別会計との間においてすでに相互所管換(管理換)がなされたものとして取扱うこと。
2 昭和二五年四月一日以後昭和四二年一二月三一日までに付替えが行われた道路については道路法第九二条第四項(新道路法施行前は、「(旧)道路法第六二条ノ規定ニ依ル不用物件ノ管理及処分ニ関スル件」第四条)により不用物件の管理期間内に交換がなされたものとして処理すること。
3 昭和二五年四月一日以後昭和四二年一二月三一日までに付替えが行われた河川については、国有財産法第二八条第二号の規定に基づく譲与の手続により処理すること。

なお、この場合には、
(1) 用途廃止財産は、国有財産法施行令第五条第一項第三号に規定する引継不適当な財産として建設大臣が直接日本国有鉄道に対し譲与すること。
(2) 代替施設及び譲与財産の評価は、土地については、昭和四二年三月末日現在における当該物件の隣接地の国定資産税課税標準価格の単価により、また、工作物については、日本国有鉄道の財産原簿に登載されている価格により処理すること。

4 昭和四三年一月一日以後付替えが行われる道路又は河川(河川法第九一条第一項の規定により昭和四三年一月一日以後において廃川敷地等の管理の期間中にあるものを含む。)については、道路の付替えの場合には、道路法第九二条第四項の規定により、また、河川の付替えの場合には、河川法第九二条の規定によりそれぞれ処理すること。
5 日本国有鉄道の工事に伴い付替えが行われて不明となった道路敷地又は河川敷地で、現に日本国有鉄道の事業の用に供されていない「不用財産」については、国において現に公用、公共用等の用に供しているものを除いて、原則として国の交換受財産又は寄附受納財産に見合う範囲内で日本国有鉄道に交換又は譲与により処理すること。
6 昭和四二年四月一日付け建設省会発第三九三号「日本国有鉄道の工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等の付け替えに伴う財産整理について」の通達を発する際に締結された覚書(別紙写(4))について、左記要旨の事項が追加されたので、その取扱いに留意すること。

追加事項の報告

日本国有鉄道の工事の施行に伴い付替えが行われて不用になった公共用財産で、現に、日本国有鉄道の事業の用に供されていない不用財産については、国有財産法施行令第五条第一項第三号に規定する引継不適当な財産とし、建設大臣が、国において公用、公共用等の供にしているものを除いて、原則として国の寄附受納財産に見合う範囲内で日本国有鉄道に譲与により処理すること。


別紙写(1)

日本国有鉄道工事の施行に係る道路法が適用される道路及び河川法が適用され又は準用される河川の付替えに伴う国有財産の整理について

(昭和四三年三月三〇日)
(建設省会発第一二六号)
(官房長から大蔵省国有財産局長あて)
標記について、日本国有鉄道総裁から別紙写しのとおり申入れがあったが、事情止むを得ないと思われるので、これら財産の整理については、左記により取り扱うこととし、処理の促進を図りたいので、貴意を得たく、協議する。
一 昭和二五年三月三一日以前に付替えが行われた道路又は河川

1 昭和二五年三月三一日以前に付替えが行われた道路法(昭和二七年法律第一八〇号)が適用される道路(以下「道路」という。)又は河川法(昭和三九年法律第一六七号)が適用され若しくは準用される河川(以下「河川」という。)については、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が当時、国の機関であったことにより、一般会計と国有鉄道事業特別会計との間において所管換(管理換)がなされたものとし、二以下の規定により処理するものとする。
2 所管換財産の対象範囲

(1) 受財産

所管換により国が国鉄から受ける財産(以下「受財産」という。)は、道路にあっては現道路区域内の現道路敷地、工作物及び当該工作物の敷地、河川にあっては現河川区域内の現河川敷地、工作物及び当該工作物の敷地とする。

(2) 渡財産

所管換により国から国鉄に渡す財産(以下「渡財産」という。)は、道路にあっては廃道敷地(道路法第九二条第一項に規定する「不用物件」をいう。以下同じ。)、河川にあっては廃川敷地(河川法第九一条第一項に規定する「廃川敷地等」をいう。以下同じ。)のうち、国鉄の事業の用に供されているものとする。

3 事前事務打合せ

国鉄の支社長、鉄道管理局長又は工事局長(以下「局長等」という。)は、所管換財産の確認のため別紙様式第一号により現道路の管理者又は現河川の管理者(以下「管理者」という。)ごとに「所管換道路確認調書又は所管換河川確認調書」を三通作成し、当該財産の位置図を添付し、建設省所管国有財産取扱規則(昭和三〇年建設省訓令第一号)第三条に規定する部局の長たる地方建設局長又は都道府県知事(以下「部局長」という。)及び管理者に各一通を提出し、処理に必要な事務の打合せを行うものとする。

4 所管換道路確認及び所管換河川確認の立会い等

(1) 管理者が前項の所管換道路確認調書又は所管換河川確認調書を受理した後、受財産及び渡財産の確認のため部局長、管理者及び局長等(部局長、管理者又は局長等の指定する者を含む。)は、現地において立会いをするものとする。
(2) (1)の受財産及び渡財産の確認に立ち会った者は、別紙様式第二号による立会調書を三通作成し、管理者に提出するものとする。
(3) 管理者は、立会いの結果、所管換道路確認調書又は所管換河川確認調書が適正であると認めるときは、当該調書にその旨を記載し、記名押印し、立会調書を添付のうえ三通を部局長に送付するものとする。

5 部局長に対する所管換道路確認及び所管換河川確認

部局長は、管理者から送付された所管換道路確認調書又は所管換河川確認調書を受理したときは、当該調書の審査をし、審査の結果、当該調書が適正であると認めるときは、当該調書にその旨を記入し、記名押印して一通を保有し、他の二通は立会調書を添付して管理者及び局長等に各一通を送付するものとする。

6 登記

局長等は、部局長より所管換道路確認調書又は所管換河川確認調書が適正である旨の通知を受けた後、次により登記手続をなし、当該手続が完了したときは、その旨を部局長及び管理者に報告するものとする。
(1) 受財産

受財産の登記は、局長等が建設省名義に所有権移転の登記を嘱託し、局長等は、登記手続き終了後は、所管換道路確認調書又は所管換河川確認調書の写しを添付して登記済証を部局長及び管理者に送付するものとする。この場合登記済証は、正本を部局長に送付し、登記済証の写しを管理者に送付するものとする。

(2) 渡財産

渡財産の登記は、局長等が地番設定及び国鉄名義への保存登記等の嘱託を行なうものとする。

二 昭和二五年四月一日以後昭和四二年一二月三一日までに付替えが行なわれた道路

1 昭和二五年四月一日以後昭和四二年一二月三一日まで付替えが行なわれた道路については、道路法第九二条第四項(新道路法施行前は「(旧)道路法第六二条ノ規定ニ依ル不用物件ノ管理及処分ニ関スル件(大正八年勅令第四七四号)」第四条)により不用物件の管理期間内に交換がなされたものとし、2以下の規定により処理するものとする。
2 処理財産の対象範囲

(1) 交換受財産

国が国鉄から交換により受ける財産(以下「交換受財産」という。)は、現道路区域内の現道路敷地、工作物及び当該工作物の敷地とする。

(2) 交換渡財産

国が国鉄に交換により渡す財産(以下「交換渡財産」という。)は、廃道敷地のうち、国鉄の事業の用に供されているものとする。

3 事前事務打合せ

局長等は、交換受財産及び交換渡財産を確認するため別紙様式第三号により各道路管理者ごとに交換道路確認打合せ調書を三通作成し、当該財産の位置図を添付し、部局長及び道路管理者に各一通を提出し、処理に必要な事務の打合せを行なうものとする。

4 交換財産の確認の立会い等

(1) 部局長及び道路管理者が3の交換道路確認打合せ調書を受理した後、交換受財産及び交換渡財産の確認のため、部局長、道路管理者及び局長等(部局長、道路管理者又は局長等の指定する者を含む。)は、現地において立会いをするものとする。
(2) (1)の交換財産の確認に立会った者は、別紙様式第四号による立会調書を三通作成し、各自一通を保有するものとする。

5 交換確認

(1) 局長等は、4の(2)により交換財産を確認した後、別紙様式第五号による交換道路確認調書三通(正本二通、写し一通)を作成し、道路管理者に提出するものとする。
(2) 道路管理者は、5の(1)の交換道路確認調書を受理したときは、4の(2)の立会調書と照合し、適正と認めるときは、当該調書にその旨を記載し、記名押印し、正本一通を保有し、他の正本一通を局長等に、写し一通を部局長に送付するものとする。

6 評価

(1) 交換受財産及び交換渡財産のうち土地の評価額については、工事費等は含まないものとし、昭和四二年三月末日現在における当該財産の隣接地の固定資産税課税標準価格の単価を採用し、これに当該土地の面積を乗じて得た額とする。
(2) 国が交換により受ける工作物の評価額は、国鉄の財産原簿に登載されている財産価格とする。

7 登記

局長等は、管理者より交換道路確認調書が適正である旨の通知を受けた後、次により登記手続をなし、当該手続が完了したときは、その旨を部局長及び道路管理者に報告するものとする。
(1) 交換受財産の登記は、局長等が建設省名義に所有権移転の登記を嘱託し、局長等は登記手続終了後は、交換道路確認調書の写しを添付して登記済証を部局長及び道路管理者に送付するものとする。この場合登記済証は、正本を部局長に送付し、登記済証の写しを道路管理者に送付するものとする。
(2) 交換渡財産

交換渡財産の登記は、局長等が地番設定及び国鉄名義への保存登記等の嘱託を行なうものとする。

三 昭和二五年四月一日以後昭和四二年一二月三一日までに付替えが行なわれた河川

1 昭和二五年四月一日以後昭和四二年一二月三一日までに付替えが行なわれた河川については、二以下の規定に従い、国有財産法(昭和二三年法律第七三号)第二八条第二号の規定に基づく処理をするものとし、用途廃止財産は、国有財産法施行令(昭和二三年政令第二四六号)第五条第一項第三号に規定する引継不適当の財産として部局長が譲与するものとする。
2 処理財産の対象範囲

(1) 寄附財産

国が国鉄から寄附を受ける財産(以下「寄附財産」という。)は、現河川区域内の現河川敷地、工作物及び当該工作物の敷地とする。

(2) 譲与財産

国が国鉄に譲与する財産(以下「譲与財産」という。)は、廃川敷地のうち、国鉄の事業の用に供されているものとする。

3 事前事務打合せ

局長等は、寄附財産及び譲与財産を確定するため別紙様式第六号により各河川管理者ごとに寄附河川打合せ調書又は譲与河川打合せ調書を三通作成し、当該財産の位置図を添付し、部局長及び河川管理者に各一通を提出し、処理に必要な事務の打合せを行うものとする。

4 寄附財産及び譲与財産の確定の立会い等

(1) 部局長及び河川管理者が三の寄附河川打合せ調書又は譲与河川打合せ調書を受理した後、寄附財産及び譲与財産の確定のため、部局長、河川管理者及び局長等(部局長、河川管理者又は局長等の指定する者を含む。)は、現地において立会いをするものとする。
(2) (1)の寄附財産及び譲与財産の確定に立会った者は、別紙様式第七号による立会調書を三通作成し、各自一通を保有するものとする。

5 寄附及び譲与申請

局長等は、寄附財産及び譲与財産が確定した後寄附財産の寄附申請をする場合は、別紙様式第八号による寄附申請書二通(正本、写し各一通とする。)を、譲与財産の譲与申請をする場合は、別紙様式第九号による譲与申請書二通(正本、写し各一通とする。)を河川管理者ごとに作成し、立会調書の写しを添付し、当該管理者を経由して部局長に提出するものとする。

6 寄附受納及び譲与処分

部局長は、五の申請書を受理したときは、当該申請書と4の(2)の立会調書と照合し、適正と認めるときは、寄附財産を受け、譲与財産は寄附財産の評価額の範囲内において国鉄に譲与するものとする。

7 評価

(1) 寄附財産及び譲与財産のうち、土地の評価額については、工事費等は含まないものとし、昭和四二年三月末日現在における当該財産の隣接地の固定資産税課税標準価格の単価を採用し、これに当該土地の面積を乗じて得た額とする。
(2) 国が寄附を受ける工作物の評価額は、国鉄の財産原簿に登載されている財産価格とする。

8 登記

局長等は、部局長より五の寄附申請又は譲与申請について寄附受納又は譲与する旨の通知を受けた後、次により登記手続をなし、当該手続が完了したときは、その旨を部局長及び河川管理者に報告するものとする。
(1) 寄附財産

寄附財産の登記は、局長等が建設省名義に所有権移転の登記を嘱託し、局長等は、登記手続終了後は、寄附申請書の写しを添付して登記済証を部局長及び河川管理者に送付するものとする。この場合登記済証は、正本を部局長に送付し、登記済証の写しを河川管理者に送付するものとする。

(2) 譲与財産

譲与財産の登記は、局長等が地番設定及び国鉄名義への保存登記等の嘱託を行なうものとする。



〔様式(略)〕



別紙写(2)
日本国有鉄道工事の施行に係る道路法が適用される道路及び河川法が適用され又は準用される河川の付替えに伴う国有財産の整理について

(昭和四三年六月八日)
(蔵国有第九一一号)
(大蔵省国有財産局長から官房長あて)
昭和四三年三月三〇日付建設省会発第一二六号をもって協議のあった標記のことについては、異存がありません。
なお、実施に際しては、関係財務局長とも十分連絡のうえ処理されるよう御配慮を願います。



別紙写(3)

覚書

日本国有鉄道の事業の施行に伴い、付替えを行われた道路法上の道路及び河川法上の河川の財産整理が未済となっているものが膨大な数量に達している。この事務処理は、長年の懸案事項となっているところ、会計検査員からも指摘を受けており、整理事務の促進を図る必要があるので、左記により処理をすることとする。
なお、本件処理は、特例を認めるものであって、昭和四三年一月一日以後付替えが行なわれる道路又は河川については、道路の付替えの場合には道路法第九二条第四項の規定により、また、河川の付替えの場合には河川法第九二条の規定によりそれぞれ処理するものとする。
1 昭和二五年三月三一日までに付替えが行なわれた道路及び河川については、一般会計と国有鉄道事業特別会計との間において、既に相互所管換(管理換)がなされたものとして取り扱うこととする。
2 昭和二五年四月一日以後昭和四二年一二月三一日までに付替えが行なわれた道路については、道路法第九二条第四項(新道路法施行前は、「(旧)道路法第六二条ノ規定ニ依ル不用物件ノ管理及処分ニ関スル件」第四条)により不用物件の管理期間内に交換がなされたものとし処理するものとする。
3 昭和二五年四月一日以後昭和四二年一二月三一日までに付替えが行なわれた河川については、国有財産法第二八条第二号の規定に基づく譲与の手続により処理するものとする。

なお、この場合には、
(1) 用途廃止財産は、国有財産法施行令第五条第一項第三号に規定する引継不適当な財産として建設大臣が直接日本国有鉄道に対し譲与する。
(2) 代替施設及び譲与財産の評価は、土地については、昭和四二年三月末日現在における当該物件の隣接地の固定資産税課税標準価格の単位により、また、工作物については、日本国有鉄道の財産原簿に登載されている価格により処理するものとする。

4 日本国有鉄道の工事に伴い付替えが行なわれて不用となった道路敷地又は河川敷地で、現に日本国有鉄道の事業の用に供されていないもの(以下、この項において「不用財産」という。)については、国において現に公用、公共用等の用に供しているものを除いて、原則として国の交換受財産又は寄附受納財産に見合う範囲内で、日本国有鉄道に交換又は譲与により処理するものとする。

おって、昭和四二年三月三一日付けをもって締結した「日本国有鉄道の工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等の付け替えに伴う財産整理について」の覚書の記第二項の次に次の項を追加する。

3 日本国有鉄道の工事の施行に伴い付替えが行われて不用になった公共用財産で、現に、日本国有鉄道の事業の用に供されていないもの(以下、この項において「不用財産」という。)については、国有財産法施行令第五条第一項第三号に規定する引継不適当な財産とし、建設大臣が、国において現に公用、公共用等の用に供しているものを除いて、原則として国の寄附受納財産に見合う範囲内で日本国有鉄道に譲与により処理するものとする。

昭和四三年六月八日

大蔵省国有財産局長
建設大臣官房長
運輸省鉄道監督局長
日本国有鉄道副総裁



別紙写(4)

覚書

日本国有鉄道の事業の施行に伴い付け替えられた道路、水路等で、特別法の規定の適用のない未整理財産が膨大な数量に達している。この事務処理は、長年の懸案事項となっていたところ、会計検査院からも指摘を受けており、整理事務の促進を図る必要があるので、左記により処理することとする。
なお、本件処理は、特例を認めるものであって、今後における新規発生事案については認めないものとする。
また、事務処理に当たっては、日本国有鉄道及び当該財産の管理省庁において、関係地方公共団体に十分な了解を取りつけることにより円滑な事務処理を図るものとする。
1 昭和二五年三月三一日までに付け替えられた道路、水路については、一般会計と国有鉄道事業特別会計との間において、既に相互所管換(管理換)がなされたものとして取り扱うこととする。
2 昭和二五年四月一日以降に付け替えられた道路、水路については、国有財産法第二八条第二号の規定に基づく代替施設設置に対する譲与の手続により、次により処理する。

(1) 用途廃止財産は、国有財産法施行令第五条第一項第三号に規定する引継不適当財産として建設大臣が直接日本国有鉄道に対し譲与する。
(2) 代替施設及び譲与財産の評価は、土地についてのみ実施するものとし、その場合の単価は、当該物件の隣接地の固定資産税課税標準価格の単価を採用し、評価の時点は同一とする。工作物等については、台帳価格により処理することとする。



昭和四三年三月三一日

大蔵省国有財産局長
建設大臣官房長
運輸省鉄道監督局長
日本国有鉄道副総裁
昭和四二年九月一一日 施用第七九七号
日本国有鉄道総裁から事務次官あて

国鉄の工事施行に伴う道路及び河川と国鉄財産との整理について

道路法、河川法等の適用のない道路、水路等の財産の整理方法につきましては、貴省及び大蔵省の特段の御配慮により、昭和四二年四月一日付をもって簡素化による処理方法を決定していただいたところでありますが、道路法上の道路及び河川法上の河川につきましても、同様に処理する必要がありますので、別紙のとおりよろしくお願いいたします。



別紙
1 昭和二五年三月三一日以前に付替え等が行われているもの

昭和二五年三月三一日以前に付替え等が行われているものは、一般会計と国有鉄道事業特別会計との間において、既に相互所管換がなされたものとして、登記手続のみ行うことで、次のとおり処理する。
(1) 受渡財産の対象範囲

ア 国鉄が国に渡す財産

国鉄が国に渡す財産は、現況における道路区域及び河川区域とする。

イ 国鉄が国から受ける財産

国鉄が国から受ける財産は、旧道路敷地及び旧河川敷地とし、その区域は国鉄の事業の用に供されている地域内にある公図上の道路敷地及び河川敷地とする。

(2) 所管換確認調書の提出

国鉄(支社長、鉄道管理局長又は工事局長。以下同じ。)は、前号に該当する物件を記載した所管換道路確認調書又は所管換河川確認調書(様式第一号)を道路又は河川の種別(現況における道路又は河川の種別とする。以下同じ。)ごとに二通作成し、位置図を添付してそれぞれの道路管理者又は河川管理者(現況における道路又は河川の管理者とする。以下これらを「管理者」という。)を経由して、建設省所管国有財産部局長である都道府県知事又は地方建設局長(以下これらを「知事等」という。)に提出する。

(3) 管理者の立会い

管理者は、前号の調書を受けたときは、現地において立ち会い、所管換道路立会調書又は所管換河川立会調書(様式第二号)を作成し、前号の調書を確認のうえ、前号の調書に立会調書写しを添付して知事等に送付する。

(4) 調書の確認

知事等は、所管換道路確認調書又は所管換河川確認調書の送付を受けたときは、当該調書を確認し、これが適正であると認めるときは、記名なつ印のうえ、一通を国鉄に返付する。

(5) 登記

国鉄は、前号により、所管換道路確認調書又は所管換河川確認調書の返付を受けたときは、次により登記手続をする。
ア 国鉄が国に渡す土地の登記は、国鉄においても建設省名義に所有権移転登記等を嘱託し、登記手続終了後は所管換道路確認調書又は所管換河川確認調書の写しを添付して登記済証を管理者に送付する
イ 国鉄が国から受ける土地の登記は、国鉄において地番設定並びに国鉄名義への保存登記等を嘱託する。

2 昭和二五年四月一日以後昭和四二年三月三一日までに付替え等が行なわれているもの

昭和二五年四月一日以後昭和四二年三月三一日までに付替え等が行なわれているものは、国有財産法第二八条第二号の規定に基づく代替施設設置に対する譲与の手続により処理するものとし、国が譲与する財産については、国有財産法施行令第五条第一項第三号による引継不適当財産として知事等が譲与するものとし、次のとおり処理する。
(1) 寄附、譲与財産の対象範囲

ア 国鉄が国に寄附する財産

国鉄が国に寄附する財産は、現況における道路区域及び河川区域とする。

イ 国鉄が国から譲与を受ける財産

国鉄が国から譲与を受ける財産は、旧道路敷地及び旧河川敷地とし、その区域は、国鉄の事業の用に供されている地域内にある公図上の道路敷地及び河川敷地とする。

(2) 事前事務打合せ

国鉄は、前号に該当する物件を記載した寄附、譲与道路打合せ調書又は寄附、譲与河川打合せ調書(様式第三号)を道路又は河川の種別ごとに作成し、位置図を添付してそれぞれの管理者に提出し、処理の打合せを行なう。

(3) 区域の確定

管理者は、前号の調書に基づき現地立会いのうえ、寄附譲与財産の区域を確定し、寄附、譲与道路立会調書又は寄附、譲与河川立会調書(様式第四号)を作成する。

(4) 寄附及び譲与申請

国鉄は、前号による立会い完了後、寄附財産及び譲与財産について寄附申請書(様式第五号)及び譲与申請書(様式第六号)を道路又は河川の種別ごとに作成し、それぞれの管理者を経由して知事等に提出する。

(5) 評価

ア 土地の評価は、昭和四二年三月三一日現在における隣接地の固定資産税課税標準価格の単価を採用し、当該土地の面積を乗じた額とする。
イ 寄附する工作物の評価は、国鉄の財産原簿に登載されている財産価格とする。

(6) 登記

国鉄は、知事等から寄附及び譲与の処分の通知があった後、次により登記手続をする。
ア 国鉄が国に寄附する土地の登記は、国鉄において建設省名義に所有権移転登記等を嘱託し、登記手続終了後は登記済証を管理者に送付する。
イ 国鉄が国から譲与を受ける土地の登記は、国鉄において地番設定並びに国鉄名義への保存登記等を嘱託する。

3 昭和四二年四月一日以後付替え等が行なわれるもの

昭和四二年四月一日以後付替え等が行なわれるものは、次のとおり処理する。
(1) 道路法上の道路

国鉄工事の施行に伴い、道路の路線変更又は区域変更をする場合で、新たに道路敷地等を収得する必要がある場合は、道路法第九二条第四項の規定により交換として処理することを原則とする。

(2) 河川法上の河川

国鉄工事の施行に伴い、河川の区域変更をする場合で、新たに河川敷地等を取得する必要がある場合は、河川法第九二条の規定により交換として処理する。

(3) 管理期間を経過したもの

道路法第九二条第一項又は河川法第九一条第一項の管理期間を経過した場合は、国有財産法第二八条第二号の規定に基づく代替施設設置に対する譲与の手続により処理するものとし、具体的な取扱いは東海道新幹線の処理の例によるものとする。
この場合、知事等に提出する書類は、管理者を経由するものとする。
※ 様式は省略


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