建設省蔵会発第六八号
昭和四四年四月一八日

各都道府県知事あて

会計課長通知


日本道路公団の道路建設工事の施行に係る道路、河川等の付替えに伴う国有財産の整理について

標記の取扱いについて、別紙写(1)及び(2)のとおり、大蔵省理財局長との協議が成立したので、御了知の上、関係事務を処理されたい。
なお、本件の処理については、建設省所管国有財産取扱規則第二四条の規定による大臣承認があったものとして取扱うこととされたので、命により通知する。



別紙写(1)

日本道路公団の道路建設工事の施行に係る道路、河川等の付替えに伴う国有財産の整理について

(昭和四四年一月七日)
(建設省会発第一〇五四号)
(建設大臣官房長から大蔵省理財局長あて)
標記について、日本道路公団総裁から別紙写しのとおり申し入れがあったが、事情やむを得ないと思われるので、これら財産の整理については、左記により取り扱うこととし、処理の促進を図りたいので、貴意を得たく協議する。
一 昭和四三年一二月三一日以前に付替えが行なわれた特別法の適用又は準用のない道路及び水路

1 昭和四三年一二月三一日以前に付替えが行なわれた道路法(昭和二七年法律第一八〇号)又は河川法(昭和三九年法律第一六七号)(以下「特別法」という。)の適用又は準用のない道路又は水路で建設省所管国有財産部局の長たる知事(以下「部局長」という。)が代替施設と認めた現道路又は現水路については、公団の支社長、建設局長、建設所長又は管理局長(以下「支社長等」という。)が部局長に寄附したものとし、代替施設の設置に伴い用途廃止された旧道路又は旧水路については、国有財産法施行令(昭和二三年政令第二四六号)第五条第一項第四号の引継不適当な財産とし、部局長が公団に道路整備特別措置法(昭和三一年法律第七号)第二八条第二項の規定に基づき無償で貸付けたものとして2以下の規定により、処理するものとする。
2 処理財産の対象範囲

(1) 寄附財産

国が公団から寄附を受ける財産(以下「寄附財産」という。)は、部局長が代替施設と認めた現道路敷地、現水路敷地及びこれらに係る工作物並びに当該工作物の敷地とする。

(2) 無償貸付財産

国が公団に無償で貸付けをする財産(以下「無償貸付財産」という。)は、旧道路敷地及び旧水路敷地のうち公団の事業の用に供されているものとする。

3 事前事務打合せ

支社長等は、寄附財産及び無償貸付財産を確認するため、別紙様式第一号により、都道府県ごとに寄附、無償貸付財産確認打合せ調書を二通作成し、当該財産の位置図を添付し、うち一通を部局長に提出し、処理に必要な事務の打合せを行なうものとする。

4 寄附、無償貸付財産の確認の立会い等

(1) 部局長が3の寄附、無償貸付財産確認打合せ調書を受理した後、部局長及び支社長等(部局長又は支社長等の指定する者を含む。)は、寄附財産及び無償貸付財産の確認のため、現地において立会いをするものとする。
(2) (1)の寄附財産及び無償貸付財産の確認に立ち会った者は、別紙様式第二号による寄附、無償貸付財産立会調書を二通作成し、各自一通を保有するものとする。

5 寄附及び無償貸付けの申請

支社長等は、4の立会いにより寄附財産及び無償貸付財産が確認された後、寄附財産の寄附を申請する場合においては別紙様式第三号による寄附申請書二通(正本、写し各一通とする。)を、無償貸付財産の無償貸付けを申請する場合においては別紙様式第四号による無償貸付申請書二通(正本、写し各一通とする。)を都道府県ごとに作成し、部局長に提出するものとする。

6 寄附受納及び無償貸付手続

部局長は、5の申請書を受理したとき、当該申請書と4の(2)の立会調書を照合し、適正と認めるときは、当該寄附財産を受納し、無償貸付財産を公団に無償で貸し付けるものとする。

7 評価

(1) 寄附財産及び無償貸付財産のうち土地の評価額については、工事費を含まないものとし、昭和四三年三月末日現在における当該財産の隣接地の固定資産税課税標準価格の単価を採用し、これに当該土地の面積を乗じて得た額とする。
(2) 国が寄附を受ける工作物の評価額は、公団の不動産管理台帳等に登載されている財産価格とする。

8 登記

支社長等は、部局長より、5の寄附申請書について寄附を受納する旨の通知を受けたときは、寄附財産について建設省名義に所有権移転の登記を嘱託し、登記手続完了後は寄附申請書の写しを添付して登記済証を部局長に送付するものとする。

二 昭和四四年一月一日以後に付替えが行なわれる特別法の適用又は準用のない道路及び水路

1 昭和四四年一月一日以後に付替えが行なわれる特別法の適用又は準用のない道路又は水路で、部局長が代替施設と認める新道路又は新水路については、支社長等が部局長に寄附するものとし、代替施設の設置に伴い用途廃止される旧道路又は旧水路については、国有財産法施行令第五条第一項第三号の引継不適当な財産とし、部局長が公団に道路整備特別措置法第二八条第二項の規定に基づき無償で貸し付けるものとして、2以下の規定により処理するものとする。
2 処理財産の対象範囲

(1) 寄附財産

寄附財産は、部局長が代替施設と認める新道路敷地、新水路敷地及びこれらに係る工作物並びに当該工作物の敷地とする。

(2) 無償貸付財産

無償貸付財産は、旧道路敷地及び旧水路敷地のうち公団の事業の用に供されるものとする。

3 寄附及び無償貸付けの申請

支社長等は、寄附財産の寄附を申請する場合においては、別紙様式第三号による寄附申請書二通(正本、写し各一通とする。)を、無償貸付財産の無償貸付けを申請する場合においては、別紙様式第四号による無償貸付申請書二通(正本、写し各一通とする。)を、当該財産の所在する市町村ごとに作成し、部局長に提出するものとする。

4 寄附受納及び無償貸付手続

部局長は、3の申請書を受理し、代替施設の設置を確認し、適正と認めるときは、当該寄附財産を受納し、旧道路及び旧水路は用途廃止したうえ公団に無償で貸し付けるものとする。

5 評価

(1) 土地の評価額は、寄附財産については土地の取得価格とし、無償貸付財産については、公団が取得した隣接地の単価に当該財産の面積を乗じて得た額とする。
(2) 国が寄附を受ける工作物の評価額は、公団が当該工作物の新設に要した工事費の額とする。

6 登記

支社長等は、部局長より3の寄附申請について寄附を受納する旨の通知を受けたときは、寄附財産について建設省名義に所有権移転の登記を嘱託し、登記手続完了後は寄附申請書の写しを添付した登記済証を部局長に送付するものとする。

三 昭和四三年一二月三一日以前に付替えが行なわれた道路法の適用のある通路

1 昭和四三年一二月三一日以前に付替えが行なわれた道路法の適用のある道路については、道路法第九二条第四項により不要物件の管理期間内に交換されたものとし、2以下の規定により処理するものとする。
2 処理財産の対象範囲

(1) 交換受財産

国が公団から交換により受ける財産(以下「交換受財産」という。)は、付替えに係る現道路敷地及び当該工作物の敷地とする。

(2) 交換渡財産

国が公団へ交換により渡す財産(以下「交換渡財産」という。)は、原則として付替えに係る廃道敷地のうち公団の事業の用に供されているものとする。

3 事前事務打合せ

支社長等は、交換受財産及び交換渡財産を確認するため、別紙様式第五号により各道路管理者ごとに交換道路確認打合せ調書を三通作成し、当該財産の位置図を添付し、部局長(国有財産部局長たる地方建設局長等を含む。以下同じ。)及び道路管理者に各一通を提出し、処理に必要な事務の打合せを行なうものとする。

4 交換財産の確認の立会い等

(1) 部局長及び道路管理者が3の交換道路確認打合せ調書を受理した後、部局長、道路管理者及び支社長等(部局長、道路管理者又は、支社長等の指定する者を含む。)は交換受財産及び交換渡財産の確認のため現地において立会いをするものとする。
(2) (1)の交換渡財産の確認に立ち会った者は、別紙様式第六号による交換道路立会調書を三通作成し、各自一通を保有するものとする。

5 交換確認

(1) 支社長等は、4の立会いにより交換財産が確認された後、別紙様式第七号による交換道路確認調書三通(正本二本、写し一通とする。)を作成し、道路管理者に提出するもとする。
(2) 道路管理者は、(2)の交換道路確認調書を受理したときは、四の(二)の立会い調書と照合し、適正と認めるときは、当該調書にその旨を記載し、記名押印して正本一通を保有し、他の正本一通を支社長等に、写し一通を部局長に送付するものとする。

6 評価

(1) 交換受財産及び交換渡財産のうち土地の評価額については工事費を含まないものとし、昭和四三年三月末日現在における当該財産の隣接地の固定資産税課税標準価格の単価を採用し、これに当該土地の面積を乗じて得た額とする。
(2) 国が交換により受ける工作物の評価額は、公団の不動産管理台帳等に登載されている財産価格とする。

7 登記

支社長等は、道路管理者より交換道路確認調書が適正である旨の通知を受けた後、次により登記手続きをなし、当該手続きが完了したときは、その旨を部局長及び道路管理者に報告するものとする。
(1) 交換受財産の登記については、支社長等が建設省名義に所有権移転の登記を嘱託し、支社長等は登記手続完了後は、交換道路確認調書の写しを添付して登記済証を部局長及び道路管理者に送付するものとする。この場合登記済証は、正本を部局長に送付し、登記済証の写しを道路管理者に送付するものとする。
(2) 交換渡財産の登記については、支社長等が部局長の承認を得て地番設定及び公団名義への保存登記等を嘱託するものとする。

四 昭和四三年一二月三一日以前に付替えが行なわれた河川法の適用又は準用のある河川

1 昭和四三年一二月三一日以前に付替えが行なわれた河川法の適用又は準用のある河川については、2以下の規定に従い、国有財産法(昭和二三年法律第七三号)第二八条第二号の規定に基づく処理をするものとし、用途廃止財産は、国有財産法施行令第五条第一項第三号の引継不適当な財産として部局長が公団に譲与するものとする。
2 処理財産の対象範囲

(1) 寄附財産

寄附財産は、付替えに係る現河川敷地、工作物及び当該工作物の敷地とする。

(2) 譲与財産

譲与財産は、原則として付替えに係る廃川敷地のうち公団の事業の用に供されているものとする。

3 事前事務打合せ

支社長等は、寄附財産及び譲与財産を確認するため別紙様式第八号により各河川管理者ごとに寄附、譲与河川確認打合せ調書を三通作成し、当該財産の位置図を添付し、部局長及び河川管理者に各一通を提出し、処理に必要な事務の打合せを行なうものとする。

4 寄附譲与財産の確認の立会い等

(1) 部局長及び河川管理者が、3の寄附、譲与河川確認打合せ調書を受理した後、部局長、河川管理者及び支社長等(部局長、河川管理者又は支社長等の指定する者を含む。)は、寄附財産及び譲与財産の確認のため現地において立会いをするものとする。
(2) (1)の寄附財産及び譲与財産の確認に立ち会った者は、別紙様式第九号による寄附、譲与河川立会調書を三通作成し、各自一通を保有するものとする。

5 寄附及び譲与の申請

支社長等は、4の立会いにより、寄附財産及び譲与財産が確認された後、寄附財産の寄附を申請する場合においては、別紙様式第一〇号による寄附申請書二通(正本、写し各一通とする。)を、譲与財産の譲与を申請する場合においては別紙様式第一一号による譲与申請書二通(正本、写し各一通とする。)を河川管理者ごとに作成し、当該河川管理者を経由して、部局長に提出するものとする。

6 寄附受付及び譲与処分

部局長は、5の申請書を受理したときは、当該申請書と、4の(2)の立会調書とを照合し、適正と認めるときは、寄附財産を受納し、譲与財産は寄附財産の評価額の範囲内において、公団に譲与するものとする。

7 評価

(1) 寄附財産及び譲与財産のうち、土地の評価額については工事費等を含まないものとし、昭和四三年三月末日現在における当該財産の隣接地の固定資産税課税標準価格の単価を採用し、これに当該土地の面積を乗じて得た額とする。
(2) 国が寄附を受ける工作物の評価額は、公団の不動産管理台帳等に登載されている財産価格とする。

8 登記

支社長等は、部局長より、5の寄附申請又は譲与申請について、寄附を受納する旨又は譲与する旨の通知を受けた後、次により登記手続をなし、当該手続が完了したときは、その旨を部局長及び河川管理者に報告するものとする。
(1) 寄附財産の登記については、支社長等が建設省名義に所有権移転の登記を嘱託し、支社長等は、登記手続完了後は、寄附申請書の写しを添付して登記済証を部局長及び河川管理者に送付するものとする。

この場合、登記済証は、正本を部局長に送付し、写しを河川管理者に送付するものとする。

(2) 譲与財産の登記については、支社長等が部局長の承認を得て、地番設定及び公団名義への保存登記等を嘱託するものとする。

五 昭和四四年一月一日以後付替えが行なわれる道路法の適用のある道路及び河川法の適用又は準用のある河川

1 昭和四四年一月一日以後付替えが行なわれる道路法の適用のある道路及び河川法の適用又は準用のある河川については、2以下の規定により処理するものとする。
2 道路法の適用のある道路の場合

公団が道路工事の施行に伴い道路の付替えにより路線変更又は区域変更をする場合は、道路法第九二条第四項の規定による交換として処理するものとする。

3 河川法の適用又は準用のある河川の場合

公団が道路工事の施行に伴い河川の付替えにより区域変更をする場合は、河川法第九二条の規定による交換として処理するものとする。



〔様式(略)〕



別紙

道路法、河川法の適用のない道路、水路(認定外道水路)及び敷地が国有地である法定道路、河川(法定道水路)の付替えに伴う財産整理について

(昭和四二年一一月二八日)
(経管第八一号)
(日本道路公団総裁から建設省事務次官あて)
当公団が道路を建設管理するにあたり、認定外道水路及び法定道水路を付け替えるときは、そのつど都道府県知事又は地元市町村長等と設計協議をして工事を実施してきております。
本来かかる場合には、そのつどその敷地の財産権の帰属についても併せて、法令所定の手続を完結させるべきところでありますが、工事の当初におきましては、設計の変更が予想され、或いは、管理区分が確定しない等の理由によりその数量の実態把握が極めて困難であり、かつ整理要員の不足、事務処理の煩雑等により相当ぼう大な物件が現在まで未整理の状態となっております。
当公団といたしましては、このような付替新施設の管理、敷地の処理及び在来施設の権原取得等を早急に解決し、道路管理、財産管理を的確に行なうため、実態把握作業を鋭意すすめておりますが、完結まで多大の労力と経費を要するものと考えられます。
つきましては、これらの事務処理を簡便かつ能率的に行なうため、別紙要領により、施設の管理者限りで統一的処理ができますよう格別の御詮議のうえよろしくお取り計らいいただきたくお願い申し上げます。
以上



別紙省略



別紙写(2)

日本道路公団の道路建設工事の施行に係る道路、河川等の付替えに伴う国有財産の整理について

(昭和四四年三月二〇日)
(蔵理第一〇〇〇号)
(大蔵省理財局長から建設大臣官房長あて)
昭和四四年一月七日付建設省会発第一〇五四号をもって協議があった標記のことについては異存がない。
なお、実施に際しては、関係財務局とも十分連絡のうえ、処理されるよう配慮を願いたい。


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