建設省会発第二七七号
昭和六三年四月五日

国有財産部局長あて

会計課長通知


日本国有鉄道の事業の施行に伴い、付け替えられた特別法の適用のない道路、水路等及び道路法が適用される道路並びに河川法が適用又は準用される河川の財産整理の処理に関する覚書の継続について

標記の取扱については、別紙写し(1)、(2)のとおり大蔵省理財局長及び運輸省大臣官房国有鉄道改革推進総括審議官との協議が成立したので、ご了知のうえ、左記の点に留意し遺漏のないよう関係事務を処理されたい。

1 昭和四二年四月一日付け建設省会発第三九三号通達及び昭和四三年六月一〇日付け建設省会発第四七五号通達における「局長等」を別紙「承継法人等の長の事務委任を受けた者」に読み替えるほか、日本国有鉄道又は国鉄とあるのは、必要に応じ適宜読み替えて適用するものとする。
2 財産整理が日本国有鉄道清算事業団(以下「清算事業団」という。)及び複数の承継法人との間に関連する場合は、原則として次により処理するものとする。

1) 清算事業団と承継法人との間の場合

清算事業団が代表して処理手続きするものとする。

2) 承継法人間の場合

原則として国への渡財産の面積比率の高い承継法人が代表して処理手続きするものとする。

3 昭和六二年三月三一日現在従前の覚書により処理手続中のものについては、清算事業団からなされたものとみなして処理できるものとする。


(別紙写し(1))

日本国有鉄道の事業の施行に伴い付け替えられた特別法の適用のない道路、水路等及び道路法が適用される道路並びに河川法が適用又は準用される河川の財産整理の処理に関する覚書の継続について

(昭和六三年三月三〇日)
(建設省会発第二四〇号)
(大蔵省理財局長あて建設大臣官房長)
標記については、日本国有鉄道清算事業団理事長から別紙(写)のとおり協議があったが、これら財産の整理については、今後一層の円滑な事務処理を図り国有財産の管理の適正を期すためには、事情やむを得ないと思われるので、左記により取り扱うこととし貴意を得たく協議する。
1 昭和四二年三月三一日付けの日本国有鉄道の工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等の付替えに伴う財産整理に関する「覚書」及び昭和四三年六月八日付けの日本国有鉄道工事の施行に係る道路法が適用される道路及び河川法が適用され又は準用される河川の付替えに伴う国有財産の整理に関する「覚書」は、これを継続するものとする。
2 なお、事務処理については、昭和四二年三月一七日付け建設省会発第一八五号「日本国有鉄道の工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等の付替えに伴う財産整理について(協議)」及び昭和四三年三月三〇日付け建設省会発第一二六号「日本国有鉄道工事の施行に係る道路法が適用される道路及び河川法が適用され又は準用される河川の付替えに伴う国有財産の整理について」をもって大蔵省国有財産局長に対し協議したところによるものとする。



別紙(写)

日本国有鉄道の事業の施行に伴い、付け替えられた特別法の適用のない道路、水路等及び道路法が適用される道路並びに河川法が適用又は準用される河川の財産整理の処理に関する覚書の継続について

(昭和六二年九月三〇日)
(用管資第一九号)
(建設大臣官房長あて日本国有鉄道清算事業団)
日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)と国との間において締結された昭和四二年三月三一日付及び昭和四三年六月八日付の覚書に基づく財産整理については、鋭意処理の促進を図って参りましたが、未処理のものがなお多く残っております。
一方、今回の国鉄改革によって、国鉄はその経営形態を新幹線鉄道保有機構、六つの旅客鉄道?梶A日本貨物鉄道?梶A鉄道通信?梶A鉄道情報システム?葛yび(財)鉄道総合技術研究所に変更するとともに、国鉄は日本国有鉄道清算事業団(以下「国鉄事業団」という。)に移行しました。
これに伴い、標記の財産整理を行うべきことに関しては、新幹線鉄道保有機構、六つの旅客鉄道?葛yび日本貨物鉄道??(以下「承継法人」という。)又は国鉄事業団に権利及び義務として承継又は引継ぎが行われましたので、前記覚書が引き続き継続し、当該財産整理事務の促進を図ることといたしたく承継法人及び国鉄事業団を代表として協議します。
当該財産整理事務の取扱について、昭和六二年四月一日以降は、国鉄から事業の引継ぎに伴い覚書に基づく処理対象財産を帰属することとなった承継法人又は国鉄事業団の長が覚書の当事者として国との間の財産整理を行い、標記財産が複数の承継法人及び国鉄事業団に承継等されたことによって分割されている場合は、関係する承継法人等が相互に協力して国との間の財産整理を行うこととします。
なお、財産整理に当たっては、円滑に事務処理が図られるよう国鉄事業団が責任をもって承継法人を指導いたします。

(理由)

(1) 覚書に基づく処理対象財産は左記により、本来であれば国鉄によって財産整理が行われ、国鉄の民営化移行時に資産として承継法人へ承継されるべき財産であったこと。
(2) 標記の財産整理を行うべきことに関しては、日本国有鉄道改革法第二一条に定める承継計画に「その他の権利及び義務」として掲げられ、承継法人に引き継がれた事業等に係わるものについては承継法人に承継され、それ以外のものについては、同法第一五条に基づき国有事業団に引き継がれたこと。
(3) 覚書に基づく処理対象財産は、当該財産が複数の承継法人等に区分されて承継等されている場合には、個々の承継法人等と国との財産の受渡しができないため、関係する承継法人等が相互に協力のうえ、一体となって国との間の財産整理を行う必要があること。
1) 特別法の適用のない道路及び水路等について

(イ) 昭和二五年三月三一日以前に付替えられた道路、水路等については、国と国鉄との間で相互に所管換がなされたものとして取り扱う。
(ロ) 昭和二五年四月一日以降昭和四二年三月三一日までに付け替えられた道路、水路等については、国鉄財産法第二八条第二号に基づく譲与の手続きにより処理する。

2) 特別法が適用される道路及び河川又は準用される河川について

(イ) 昭和二五年三月三一日以前に付け替えられた道路、河川については、国と国鉄との間で相互に所管換がなされたものとして取り扱う。
(ロ) 昭和二五年四月一日以降昭和四二年三月三一日までに付け替えられた道路については、道路法第九二条第四項に基づき交換がなされたものとして処理する。
(ハ) 昭和二五年四月一日以降昭和四二年一二月三一日までに付け替えられた河川については、国有財産法第二八条第二号に基づく譲与の手続きにより処理する。

3) 用途廃止財産

国有財産法施行令第五条第一項第四号に規定する引継不適当な財産としての建設大臣が直接国鉄に対して譲与する。

日本国有鉄道の事業の施行に伴い付け替えられた特別法の適用のない道路、水路等及び道路法が適用される道路並びに河川法が適用又は準用される河川の財産整理に関する覚書の継続について

(昭和六三年三月三一日)
(蔵理第一五三五号)
(建設大蔵省官房長あて大蔵省理財局長)
昭和六三年三月三〇日付建設省会発第二四〇号をもって協議のあった標記のことについては、異存がない。
なお、「覚書」の継続による処理対象財産は、昭和六二年三月三一日までに付け替えられた財産に限るものであるので、念のため申し添える。
おって、財産整理に当たっては、昭和四二年三月一七日付建設省会発第一八五号「日本国有鉄道の工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等の付け替えに伴う財産整理について(協議)」及び昭和四三年三月三〇日付建設省会発第一二六号「日本国有鉄道工事の施行に係る道路法が適用される道路及び河川法が適用され又は準用される河川の付替えに伴う国有財産の整理について」中「日本国有鉄道」又は「局長等」は、必要に応じ、日本国有鉄道清算事業団若しくは日本国有鉄道から財産整理に係る権利及び義務を承継等した承継法人(以下「承継法人等」という。)又は承継法人等の長の事務委任を受けた者に読み替えて適用するものとする。



(別紙写し(2))

日本国有鉄道の事業の施行に伴い付け替えられた特別法の適用のない道路、水路等及び道路法が適用される道路並びに河川法が適用又は準用される河川の財産整理の処理に関する覚書の継続について

(昭和六三年三月三〇日)
(建設省会発第二四〇号)
(運輸省大臣官房国有鉄道改革推進総括審議官あて建設大臣官房長)
標記について、日本国有鉄道清算事業団理事長から別紙(写)のとおり協議があったが、これらの財産の整理については、今後一層の円滑な事務処理を図り国有財産の管理の適正を期すためには、事情やむを得ないと思われるので、左記により取り扱うこととし貴意を得たく協議する。
1 昭和四二年三月三一日付けの日本国有鉄道の工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等の付替えに伴う財産整理に関する「覚書」及び昭和四三年六月八日付けの日本国有鉄道工事の施行に係る道路法が適用される道路及び河川法が適用され又は準用される河川の付替えに伴う国有財産の整理に関する「覚書」は、これを継続するものとする。
2 なお、事務整理については、昭和四二年三月一七日付け建設省会発第一八五号「日本国有鉄道の工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等の付替えに伴う財産整理について(協議)」及び昭和四三年三月三〇日付け建設省会発第一二六号「日本国有鉄道工事の施行に係る道路法が適用される道路及び河川法が適用され又は準用される河川の付替えに伴う国有財産の整理について」をもって大蔵省国有財産局長に対し協議したところによるものとする。

(注) 別紙(写)……昭和六二年九月三〇日付け用管資第一九号

日本国有鉄道の事業の施行に伴い、付け換えられた特別法の適用のない道路、水路等及び道路法が適用される道路並びに河川法が適用又は準用される河川の財産整理に関する覚書の継続について

(昭和六三年三月三一日)
(官鉄清第三一号)
(建設大臣官房長あて運輸省大臣官房国有鉄道改革推進総括審議官)
昭和六三年三月三〇日付建設省会発第二四〇号をもって協議のあった標記については、異存がない。


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