道発第一四七号
昭和三二年五月二九日

各都道府県知事・五大市長・各地方建設局長・北海道開発局長あて

道路局長通達


道路の管理について


道路管理者は、道路を常に良好な状態に保ち、一般交通に支障を及ぼさないように努めるべき責務を有していることは、道路法に明かなとおりであって、殊に最近の如く急速に増加しつつある自動車交通に対処するためには、道路の整備事業と相俟って、道路の保全並びに路面の確保等に関する管理事務について細心の注意を要することは、論を俟たないとことであるにもかかわらず、ややもすれば、これら管理面が閑却されがちであることは、まことに遺憾である。
最近、占用工事のため道路がしばしば掘さくされ或いは路面が自動車の修理作業場として使用されている等の事例及び道路標識がき損されたまま放置されており、又は必要箇所に設置されていない等の事例が見受けられるのであるが、これらのことは道路交通に著しく支障を及ぼし且つ交通事故を招来せしめる因となり又道路整備事業に投じた多額の費用と労力を徒費せしめることにもなるものと思料される。
各道路管理者においては、道路管理の重要性を再認識せられ、その万全を期せられたい。
なお、特に左記事項については、充分留意せられたい。
追って、貴管下道路管理者にも、この旨周知方取計われるようお願いする。

1 道路監理員の任命について

道路管理の適正化、特に不法占用に関する現地監督等を厳ならしめるため道路監理員の任命(法第七一条第四項)方を実現すること。

2 道路の占用について

(1) 占用の許可にあたっては、占用に関する許可、基準を厳に遵守すること。
(2) 道路がしばしば掘さくされることのないように、占用工事と道路工事、占用工事相互間の調整を図ること。
(3) 占用工事は、道路交通に著しい支障を与えないような方法及び時期に施行させること。
(4) 交通がふくそうする道路又は幅員の狭い道路については、占用禁止又は占用制限区域を指定すること。
(5) 不法占用物件については、移転、除却等の措置を講ずること。

3 道路標識の整備について

木橋又は吊橋等で重量を制限する必要のある橋梁、又は高さを制限する必要のあるこ道橋等については、指導標識の設置を必ず励行すること。

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