近時、道路の改築等の結果、区域の変更によって廃道となる区間(以下「旧道区間」という。)が増加している。これらの旧道区間は道路法(以下「法」という。)第九二条から第九五条までに定めるところにより不用物件として処理することとなるが、法手続が著しく遅延している事例が数多くみうけられ、道路管理上、また公共財産管理上からも好ましくない状態にあるので、今後は下記記により取り扱うこととして旧道区間の管理に遺憾なきを期されたい。
1 道路の改築等により新道部分が完成した後においても、一般交通の用に供する必要があると認められる旧道区間について
(1) 道路の改築等の工事計画とあわせ工事着手前に関係地方公共団体と調整のうえ旧道区間の処理方針を決定し、旧道区間が廃止される前に必要に応じ他の道路として路線の認定、区域の決定を行なわせるよう措置すること。
(2) やむを得ない事情により不用物件となった旧道区間については、当該不用物件の管理期間中に関係地方公共団体と調整のうえ、他の道路として路線の認定、区域の決定、供用の開始等必要な手続を行なわせ、法第九三条による引き渡しを完了するよう措置すること。
2 廃道処分とする旧道区間について
(1) 法第九二条第四項に基づき道路管理者において新たに取得する必要のある敷地等と旧道区間の敷地等を交換する場合にあっては、改築工事等の着手前に当該工事の完成に伴う区域の変更と同時に新旧道路敷に係る所有権等が移転する旨の条件を附した交換契約を締結することとし不用物件の管理期間が満了するまでに所有権移転登記等の必要な手続を完了するよう措置すること。
(2) 道路の改築等に伴う不用物件で法第九四条第一項又は同条第二項に基づき所有者は返還するもの若しくは国有財産で道路の管理の費用を負担した地方公共団体に譲与するものはすみやかに事務処理を行ない、不用物件管理期間満了と同時に処分を完了するよう措置すること。
3 管理期間満了後の不用物件で処分未済のものについて
(1) 国有又は当該不用物件管理者の所属に属するもの
イ 更地として処分できるものは、国有地については法第九四条第一項又は同条第二項の規定により処分し、当該不用物件管理者の所有に属するものについては一般財産として管理されるような内部部局において事務引継ぎを行なうよう措置すること。
ロ 一般交通の用に供しているものは、関係地方公共団体と調整のうえ、道路法上の道路とするよう措置すること。
ハ 地先少数者の利用に供しているものは、国有財産である場合は、必要に応じ法第九四条第二項の規定により譲与を受けた後、当該不用物件の存する市町村等に払い下げ、又は貸付けの措置をとること。
(2) その他の不用物件
法第九四条第一項の規定により所有者に返還すること。
(3) 不用物件の管理期間満了後前期(1)又は(2)の処分が完了するまでの間の不用物件は、法第九二条第一項の不用物件管理者が財産管理を行なうこと。