建設省道政発第四号
昭和五〇年一月二〇日

各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長あて

道路局路政課長通達


道路の設置又は管理の瑕疵に起因する事故及び損害賠償請求訴訟の報告について


標記については、従来から個別に報告を受けてきたところであるが、今般、左記のとおりその取扱いを定めたので、貴職においては、左記事項に留意の上、事務処理に遺憾のないようにされたい。

1 事故発生の際の取扱い

特に重要と思われるもの(死亡事故又は将来道路管理者に対して損害賠償の請求が予想される事故)について、別記様式により、すみやかに報告すること。
この場合必要に応じて写真、図面等の関係書類を添付すること。

2 訴訟提起の際の取扱い

原則として、答弁書提出前に訴状及び調査回報書(案)を提出すること。なお、前記一の報告がなされていないものについては、前記一に準じて必要な書類を添付すること。

3 中間準備書面等の報告

判決に影響を及ぼすと考えられる重要な準備書面等(相手方が提出したものを含む。)を提出する際には、その都度報告すること。

4 判決等の取扱い

判決の言渡があった場合、又は裁判上の和解が成立した場合には、すみやかに(原則として控訴又は上告期日まで)当該判決文又は和解調書の写しを提出すること。


別記様式 〔略〕


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