建設省道政発第四号の二
昭和五〇年一月二〇日

各都道府県土木部長・各指定市道路管理担当局長・道路関係公団道路管理担当部長あて

道路局路政課長通達


道路の設置又は管理の瑕疵に起因する事故及び損害賠償請求訴訟の報告について


標記については、従来から個別に報告を受けてきたところであるが、今般、左記のとおり、その取扱いを定めたので、了知されたい。
なお、貴管下各道路管理者に対しても、この旨周知徹底方お取り計らい願いたい。

1 事故発生の際の報告

特に重要であると思われるもの(死亡事故又は将来道路管理者に対し損害賠償請求が予想される事故)について、別記様式により、すみやかに報告すること。この場合、必要に応じて、写真図面等の関係書類を添付すること。

2 訴訟提起の際の取扱い

道路管理事務に影響を及ぼすような重要なものについては、その都度(原則として答弁書提出前)、それ以外のものについては、半期毎(三月三一日及び九月三〇日付け)に別記様式2によりとりまとめて報告すること。

3 判決書の取扱い

判決の言渡があった場合又は裁判上の和解が成立した場合には、すみやかに(原則として控訴又は上告期日まで)当該判決文又は和解調書の写しを提出すること。

4 市町村道に係るものの取扱い

原則として、都道府県の管理する道路に準じて取扱うものとし、都道府県においてとりまとめ、一括して報告するものとする。ただし、前記一の場合で、かつ、緊急を要する場合にあっては、この限りでない。


別記様式 〔略〕


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