標記については、昭和五三年一二月一日付け建設省道交発第一〇二号(道路局長)により通知したところであるが、自転車横断帯および普通自転車の交差点進入禁止の規制にともない道路管理者が行うべき措置については、最近の大型車の自転車、歩行者の巻き込み事故の多発等にかんがみ左記の事項に留意されたく通知する。
1 自転車横断帯について
(1) 道路の新設、改築にあたって自転車横断帯を設置する場合は、大型自動車の左折時における歩行者、自転車の安全を図るため、参考図―1に示すように、歩道等の巻き込み道に、縁石等による段差を有する部分もしくは防護柵を設ける部分を確保するものとする。
参考図―1 道路の新設、改築にあたって自転車横断帯を設置する場合
(2) 既設の交差点における自転車横断帯については、以下の事項に留意し、必要に応じ段差解消等の措置を行うこと。
1) 大型自動車の左折時における歩行者、自転車の安全を図るため、自転車横断帯設置後においても歩道等の巻き込み部に縁石等による段差を有する部分を確保するものとする。
したがって、横断歩道が交差点の内側に寄って設置されている場合には、さらにその内側に自転車横断帯を設けると巻き込み部の段差がなくなることになるので、このようなことのないよう公安委員会と十分協議すること。(参考図―2)
2) 既設横断歩道はそのままにして、その内側に自転車横断帯を設置する場合は、前記1)により巻き込み部の段差の確保を確認し、必要となる自転車横断帯部分の段差の解消を行うこと。
自転車横断帯を設置するため横断歩道を外側へ移設する場合の段差解消部分の拡幅は、歩行者および自転車、身障者等の通行の状況に応じ、必要度の高いものから逐次行うものとする。(参考図―3)
(3) 単路部に自転車横断帯を設ける場合は前記(1)および(2)の方針に準じて処置すること。(参考図―3)
参考図―2 既設横断歩道の内側に自転車横断帯を設けると歩道等の巻込み部の段差を有する部分がなくなる場合
参考図―3 段差解消済み横断歩道に自転車横断帯を設ける場合
2 普通自転車の交差点進入禁止について
法第六三条の七第二項に規定する普通自転車の交差点進入禁止の交通規制は、交差点における自動車の左折または並進による自転車事故の防止を図ることを目的とし、車道を通行してきた自転車の交差点進入を禁止するとともに、交差点直前において車道から歩道等へ誘導するものである。したがって、このような事故発生の危険性があると認められる交差点で、当該交差点に接する歩道に自転車の歩道通行可の規制のある場所で行うものとされている。
規制の対象となる普通自転車の歩道等への乗り上げ位置は、できるだけ交差点直近の既に段差解消がなされている箇所を利用するよう公安委員会に対し意見を述べて協議するものとし、これら既存のものの利用が適当でないため新たに段差解消を行う場合は、当該交差点の手前で、路上施設等の状況等を考慮し、かつ歩行者の通行に支障とならないよう適切な位置で措置するものとする。なおこの場合、交差点内の歩道等が、歩行者および自転車にとって十分安全な広さであることを確認する必要がある。