建設省道総発第五三号
昭和五四年三月一日

各地方建設局長あて

事務次官通知


「道路整備特別会計における附帯工事の事務取扱要綱」について

標記について、別添のとおり定めたので通知する。
なお、従前の取扱要綱との主たる相異点は左記のとおりであるので貴管下職員にも周知徹底されるとともに、今後、附帯工事の施行に当たっては遺憾のないよう取り扱われたい。

一 工事施行等に係る建設大臣承認制度を廃止したこと。
二 沖縄総合事務局についての適用を定めたこと。


別添
道路整備特別会計における附帯工事の事務取扱要綱を次のとおり定める。

道路整備特別会計における附帯工事の事務取扱要綱

(趣旨)

第一 道路整備特別会計における附帯工事の事務取扱いについては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(附帯工事の範囲)

第二 この要綱において「附帯工事」とは、次の各号の一に掲げる工事で建設大臣が行うものをいう。

(1) 道路法(昭和二七年法律第一八〇号。以下「法」という。)第二〇条第一項の規定による兼用工作物に関する工事
(2) 法第二二条第一項に規定する他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事
(3) 法第二三条第一項に規定する道路に関する工事により必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事
(4) 法第三一条第一項の規定による道路と鉄道との交差に関する工事
(5) 法第三五条の規定による協議に基づく道路の占用に関する工事
(6) 法第三八条第一項に規定する道路の占用に関する工事
(7) 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三八年法律第八一号)第二〇条第一項又は第二一条の規定が適用される工事

2 附帯工事については、あらかじめ負担金を収納して行わなければならない。ただし、前項(2)に規定する他の行為により必要を生じた道路に関する工事のうち、道路を損傷した行為により必要を生じたものについては、あらかじめ負担金を収納せずに行うことができる。

(契約の締結)

第三 地方建設局長、北海道開発局開発建設部長及び沖縄総合事務局開発建設部長(以下「局部長」という。)は、附帯工事(第二(2)及び(7)に掲げる工事である附帯工事並びに第二(5)及び(6)に掲げる工事である附帯工事で委託に係らないものを除く。)を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書により附帯工事契約を締結しなければならない。

(1) 工事種別
(2) 工事の施行箇所
(3) 工事の開始及び終了の時期
(4) 負担金の額、収納期日及び収納方法
(5) 残存物件及び発生物件の処理並びに竣工後の財産の帰属及び管理に関する事項
(6) 負担金の精算に関する事項
(7) 契約の変更に関する事項
(8) その他必要と認められる事項

2 前項(4)に規定する負担金の収納方法については、納入告知書による旨を定めなければならない。

(負担金の範囲)

第四 部局長は、次に掲げる経費で、附帯工事を実施するため必要なものを附帯工事契約の相手方に負担させなければならない。

(1) 本工事費・測量及試験費・用地費及補償費・船舶及機械器具費((2)に掲げるものを除く。)、営繕費及び宿舎費
(2) 建設省の保管に係る船舶及び機械等の使用料
(3) 工事雑費
(4) 庁費
(5) 職員旅費及び日額旅費
(6) 職員基本給・職員諸手当・超過勤務手当・常勤職員給与・公務災害補償費・退職手当及び国家公務員共済組合負担金

2 前項(3)から(6)までに掲げる経費の合計額(以下「事務費」という。)は、前項(1)及び(2)に掲げる経費の合計額(以下「工事費」という。)に別に定める比率を乗じて得た額とする。

(支出負担行為の計画の示達)

第五 建設大臣は、地方建設局、北海道開発局及び沖縄総合事務局の附帯工事に関する実施計画に基づき、支出負担行為計画の示達を行うものとする。

(支払計画の示達及び支払元受高の転換)

第六 建設大臣は、各支出官から別記様式第1による支払計画所要額調を提出させ、附帯工事に関する事業の実施状況を勘案して支払計画の示達を行うものとする。
2 各歳入徴収官は、収納の都度別記様式第2による附帯工事費負担金収納済歳入額報告書を建設大臣に提出しなければならない。
3 建設大臣は、前項の規定による報告書の提出があったときは、遅滞なく、支払元受高の転換を行うものとする。

(負担金の精算)

第七 負担金の精算は、各年度ごとに行うものとする。
2 負担金による費用と他の費用とを合わせて工事を施行した場合には、工事費についての負担金の精算額は、次の式によって算定して得た額とする。

当該年度の実施設計の工事費についての負担金の額×(当該年度の実施設計の工事費の精算額/当該年度の実施設計の工事費の額)

3 事務費についての負担金の精算額は、第四第二項の規定により算定した額とする。

(残存物件及び発生物件の取扱い)

第八 負担金のみによって工事を施行した場合の残存物件及び発生物件は、負担者に帰属する。
2 負担金による費用と他の費用とを合わせて工事を施行した場合の残存物件及び発生物件は、その価格に当該工事の費用を負担した割合を乗じて得た額に応じて、それぞれの費用の負担者に帰属する。

(負担金の払戻し)

第九 局部長は、精算の結果、負担金について払い戻すべき額を生じた場合は、各四半期ごとに一括して別記様式第3による賠償償還及払戻金要求書及び精算還付金要求書を作成し、各四半期の終了した月の翌月の一〇日までに建設大臣に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、昭和五四年三月一日から施行する。

(関係通達の廃止)

2 「道路整備特別会計における附帯工事の事務取扱要綱」(昭和四五年四月一八日付け建設省道総発第一一七号事務次官通達)は廃止する。



別記様式 〔略〕


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