県土木部長あて
記
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(参考) 事務連絡
昭和六二年一月五日
/各管区警察局交通担当部長/警視庁交通部長/各道府県警察(方面)本部長/ 殿
警察庁交通局交通規制課長
時間制限駐車区間規制の実施基準にいう幹線道路の意義等について
時間制限駐車区間規制の実施基準(昭和六二年一月五日付け警察庁丙規発第二号)にいう幹線道路の意義については、建設省との協議において、左記のとおり了解を得ているところである。
なお、同実施基準においては、時間制限駐車区間規制の実施に当たり、警察、道路管理者等の関係者で構成する協議会において協議するものとされているが、当庁と建設省との協議において、この「道路管理者」には、時間制限駐車区間規制が行われる道路の管理者のほか、当該規制の影響が及ぶ道路管理者も含まれるものである旨了解されているところであるので、併せて申し添える。
記
幹線道路の意義
実施基準にいう幹線道路とは、主として通過交通に利用される道路の区間を想定している。これは、「道路構造令の解説と運用」(日本道路協会)の中で述べられている主要幹線道路及び幹線道路に対応すると考えられる。
(1) 主要幹線道路
主として地方生活圏及び主要な都市圏域の骨格を構成するとともに地方生活圏相互を連絡する道路で、地方部にあっては、トリップ長が長く交通量も多い道路をいい、都市部にあっては交通量が多く、トリップ長が長・中である道路をいう。
したがって地方部では高速自動車国道、主要な一般国道及び一部の主要地方道が、また都市部では都市高速道路、一般国道及び主要地方道が主要幹線道路に対応する。
(2) 幹線道路
地方部にあっては、主として地方生活圏内の二次生活圏の骨格を構成するとともに、主要幹線道路を補完して二次生活圏相互を連絡する道路で、トリップ長が比較的長く交通量も比較的多い道路をいう。都市部にあっては、その骨格及び近隣住区の外郭となる道路で、トリップ長が中・短で交通量も比較的多い道路をいう。
したがって地方部では、一般国道、主要地方道及び一部の一般都道府県道が、都市部では、一般国道、主要地方道、一般都道府県道及び一部の幹線市町村道が幹線道路に対応する。
<参考>
(社)日本道路協会編集・発行に係る「道路構造令の解説と運用」の中で述べられている道路の機能分類は次のとおりである。
(1) 主要幹線道路
主として地方生活圏及び主要な都市圏域の骨格を構成するとともに地方生活圏相互を連絡する道路で、地方部にあっては、トリップ長が長く交通量も多い道路をいい、都市部にあっては交通量が多く、トリップ長が長・中である道路をいう。
したがって地方部では高速自動車国道、主要な一般国道及び一部の主要地方道が、また都市部では都市高速道路、一般国道及び主要地方道が主要幹線道路に対応する。
(2) 幹線道路
地方部にあっては、主として地方生活圏内の二次生活圏の骨格を構成するとともに、主要幹線道路を補完して二次生活圏相互を連絡する道路で、トリップ長が比較的長く交通量も比較的多い道路をいう。都市部にあっては、その骨格及び近隣住区の外郭となる道路で、トリップ長が中・短で交通量も比較的多い道路をいう。
したがって地方部では、一般国道、主要地方道及び一部の一般都道府県が、都市では、一般国道、主要地方道、一般都道府県道及び一部の幹線市町村道が幹線道に対応する。
(3) 補助幹線道路
地方部にあっては、主として地方生活圏内の一次生活圏の骨格を構成するとともに、幹線道路を補完して一次生活圏相互を連絡する道路をいう。都市部にあっては、近隣住区内の骨格を構成する道路をいう。
したがって地方部では、一部の主要地方道、一般都道府県道、幹線市町村道の道路が、都市部では一部の主要地方道、一般都道府県道、幹線市町村道が補助幹線道路に対応する。
(4) その他の道路
補助幹線道路から各戸口までのアクセス機能を主とした道路でトリップ長、交通量とも小さい道路をいう。
したがって、地方部では一部の幹線市町村道と一般市町村道が、都市部では一部の幹線市町村道と一般市町村道が該当する。
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