建設省道政発第三一号
平成三年三月二九日

各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・同号の二都道府県担当部長・政令指定市長担当部長あて

道路局路政課長通達


道路管理システムの導入に伴う占用許可事務の取扱いについて


道路管理システムの導入に伴い、指定区間内の一般国道に係る占用許可事務の取扱いを左記のとおり定めたので通知する。

1 道路管理システムについて

道路管理システム(以下「システム」という。)は、財団法人道路管理センターが運用する道路占用物件管理に係るシステムであり、その仕様については、「道路管理システム検討委員会(中間報告)」及び「道路管理システム開発委員会報告書」に定めるところによるほか、各地区連絡協議会において決定されたところによるものとする。

2 システム対象地域及び公益事業者について

(1) 当面のシステム対象地域は、東京都の特別区及び政令指定市の区域である。
(2) システムが対象とする公益事業者は、財団法人道路管理センターと道路管理システム利用契約を締結した公益事業者である。

3 システムの利用について

システム対象地域内においては、システムの運用状況に合わせて、計画的に、システムを利用した処理に移行するものとし、運用当初においては、適宜試行期間を設ける等円滑な移行に配慮されたい。

4 システム対象地域内における占用許可事務等の取扱い

(1) 占用許可申請書等

占用許可申請に係る調書及び図面については、システムにより作成される申請書等及び添付図面の活用を図るものとする。

(2) 占用料計算

占用数量の取扱いについては、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
1) 通信又は電力の管路及びケーブル、ガス管並びに上・下水道管の占用料の算定の基礎となる占用数量は、垂直投影延長を用いる。
2) 通信又は電力のマンホール及びハンドホール、ガスのガバナー及びバルブピット、上水道の弁類、下水道のマンホール及び枡等については、占用延長の計算上、接続する管路等とみなす。管路等の口径、条数がマンホール等で変化している場合には、原則として、当該マンホール等の中心を変化点とする。

(3) その他

システムの道路データベースは、道路管理者が提供する道路台帳等に基づき更新されることとなるので、道路データの更新が円滑に行われるよう配慮されたい。

5 占用料徴収事務の取扱いについて

システム対象地域内における占用料徴収事務のうち、支柱等、洞道及び鞘管の取扱いについては、次のとおりとする。
なお、システム対象地域外においても、占用許可更新時等において、運用の統一を図ることとされたい。
(1) 電気事業者又は第一種電気通信事業者が設置する支柱、支線又は支線柱

1) 本柱及びこれを支える支柱、支線又は支線柱が自ら管理する道路を占用する場合は、本柱及び支線柱についてそれぞれ占用料を徴収し、支柱又は支線については占用料を徴収しない。
2) 本柱が道路区域外の民地又は他の道路管理者が管理する道路区域内に設置され、支柱、支線又は支線柱が自ら管理する道路を占用する場合は、支線柱についてのみ占用料を徴収し、支柱又は支線については占用料を徴収しない。
3) 支線柱について占用料を徴収する場合、適用する占用料の単価は、「その他の柱類」の項を適用することとし、本柱と当該支線柱を継ぐワイヤーは「支線」となるため、占用料は徴収しない。

(2) 洞道

1) 単独洞道

単独洞道については、管路の単価を適用して洞道の外径により算定した額を徴収する。

2) 共同洞道

隔壁を有する共同洞道の場合は、隔壁の中心までの幅をもってそれぞれ単独の洞道として管路の単価を適用して算定した額を徴収する。隔壁を有しない共同洞道の場合は、管路の単価を適用して、洞道の所有者については洞道の外径により、その他の事業者については収容されている管路の外径により算定した額を徴収する。

(3) 鞘管

1) 単独鞘管

鞘管の占用料については、管路の単価を適用して当該鞘管の外径により算定した額を徴収する。

2) 共同鞘管

鞘管を所有している事業者については、管路の単価を適用して当該鞘管の外径により算定した額を徴収する。その他の事業者については、管路の単価を適用して鞘管に収容されている管路の外径により算定した額を徴収する。

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