警察庁丙交発第四五号・建設省道発第五五二号
昭和三五年一二月五日

各管区警察局長・警視総監・各道府県警察本部長・各方面本部長・各地方建設局長・北海道開発局長・日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長・各都道府県知事・各指定市長あて

警察庁保安局長・建設省道路局長通達


工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令の運用について


道路交通法第八〇条第二項の規定に基づき、標記の命令が制定されたことについては、すでに通達されたとおりであるが、この命令による協議については、左記の事項に充分留意のうえ、これが実施に遺憾のないようにせられたい。
なお、貴管下の道路管理者にも、この旨周知徹底方お取計らい願いたい。

1 協議事項の解釈等について

(1) 工事等の時期には、工事等を行なう期間及び時間が含まれる。
(2) 工事等の方法の概要について協議が必要とされるのは、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るために必要な範囲について、警察署長と道路の管理者との権限の調整を図ろうとする趣旨によるものであるから、工事等の方法とは、時間的、場所的な施行の順序(工事の分割施行予定)、工事用機械器具及び工事用資材等の配置状況、保安施設の設置状況等をいい、設計の技術的内容に立ち入るようなものは含まれないと解する。

なお、これらの事項は、必要に応じて平面図等の適当な図面に記載されることが望ましい。

(3) 工事等を行なう場合における道路交通に対する措置には、道路の管理者の行なう進行の禁止又は制限の処分に伴う道路標識の設置、迂回路等、信号装置又は手旗等による交通整理等の方法並びに警察官の配置についての要望等が含まれる。

2 協議文書の様式化について

道路の管理者が警察署長に送付する文書は、この命令に定める協議事項及び他の必要な連絡事項(例えば道路の種類及び路線名、工事等の場所、工事等の責任者及び連絡先等)をあわせ記載することのできる文書とし、また、警察署長が道路の管理者に回答する文書についても、地方ごとの協定により、それぞれ様式化されることが望ましい。

3 協議の対象について

道路の管理者が道路の新設又は改築のため道路において工事を行なおうとする場合においては、現に供用を開始している道路の部分についてのみ協議の対象とすること。

4 道路の管理者が日常の管理行為として行なう維持作業の取扱いについて

道路の管理者が道路を常時良好な状態に保持するため日常の管理行為として行なう維持作業のうち、歩車道の局部的欠損部の修理、舗装道における目地及び亀裂の填充又は表面処理、砂利道における砂利等の補給、道路上におけるさく、駒止、地点標、道路標識、区画線の設置及び維持、その他これらに類する作業であって、道路の通行を禁止し、又は制限する必要があると認められるものについては、あらかじめ、警察署長と一括協議するものとして取扱うこと。

5 工事等の計画の連絡について

道路の工事等の計画は、その実施にあたって交通警察として執るべき措置に少なからず影響を及ぼすものであるから、道路の管理者は、できるだけ早い時機にそれらの計画を警察署長に連絡するように努めること。

6 交通規制等についての協力について

工事等を行なう場合における交通規制等について道路の管理者から協力を求められたときは、警察署長は、道路の管理者と一体となって、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るために必要な措置を講ずるよう努めること。

7 協議内容の厳正な履行について

道路の管理者は、工事等の実施に当って協議内容の厳正な履行に努めること。このため、直営工事等の場合の監督体制の確立強化に努めることはもちろん、請負工事の場合についても、協議内容を請負契約の条件とするとともに、請負業者に対する監督を強化し、当該条件の履行の確保に努めること。

8 協議内容変更の場合の措置について

協議成立後において協議内容を変更する必要が生じたときは、道路の管理者又は警察署長は、すみやかに相手方にその旨を通知するとともに、変更に係る事項につき再協議すること。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport