建設省道発第一〇四号の二
昭和三七年三月一九日

東京都知事(建設局長・首都整備局長)・大阪府知事・兵庫県知事・愛知県知事・大阪市長・京都市長・神戸市長・名古屋市長・関東地方建設局長・近畿地方建設局長・中部地方建設局長あて

道路局長通達


地下鉄道工事施行に対する監督について

最近東京都内の地下鉄道工事において大事故の発生があり、別紙のとおり地下鉄経営者に対し通達したところであるが、貴職におかれても道路に敷設する地下鉄工事の道路に及ぼす影響の重大性にかんがみ、今後当該工事の施行方法について承認をした際に附した条件に基づき、施工方法の適否、仮設工作物の安全度等の検査を現地において詳細に実施し、更に、厳重なる監督を願いたい。



別紙

地下鉄道工事施行について

(昭和三七年三月一九日)
(道発第一〇四号)
(道路局長から名古屋市長(交通局)・東京都知事(交通局)・大阪市長(交通局)・帝都高速度交通営団総裁・神戸高速鉄道株式会社社長・京阪神急行電鉄株式会社社長・京阪電気鉄道株式会社社長あて)
最近における地下鉄工事は、都市内道路を全面的に開さくして行なわれているところであるが、最近各所において事故が頻発し、道路の機能を破壊していることは、誠に遺憾とするところである。
かかる地下鉄工事の施行にあたっては、人命の尊重はもとより、道路構造及び道路交通に及ぼす支障を最少限度にとどめるよう配慮することが必要であり、従来の惰性に基づき工事が安易に流れることは厳につつしむべきことである。
地下鉄経営者及び地下鉄工事施行者は今後特に工事の安全な施行に留意し高度の施工技術を用い、事故を未然に防止するよう格段の努力を強く要請する。


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