建設省道一国発第一八号・道二国発第一〇号・道地発第一五号
昭和三八年八月一三日

土木部長あて

道路局一級国道課長・道路局二級国道課長・道路局地方道課長通達


災害等による工事施行中の手戻り工事について


工事施工中の国庫負担(補助)事業で、災害等により、手戻工事が生じた場合は、今後、左記により取り扱われたい。

1 手戻工事が生じた場合は、速かに次の調書を添付の上報告すること。

イ 手戻工事調書 別紙様式
ロ 手戻の理由
ハ 気象状況資料
ニ 写真
(注)

(1) 気象状況資料は、時間雨量又は日雨量、連続雨量、風速、潮位、波高等の調査資料である。
(2) 写真は、被害直前及び被害後のものとする。
(3) 本報告は、A「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第一項の気象状況の場合のもの」と「A以外のもの」とに区分して作成すること。

2 前記の手戻工事報告を行うと共に、その実施計画についても、次の資料を添付の上本省と協議し、手戻工事の認可(承認)の可否、工法の決定等を図ること。

イ 概算設計書
ロ 実測平面図、被害箇所の横断図(別紙参考)、橋梁等被害構造物
ハ その他参考資料となるもの

3 手戻工事として認められる要件は、大略次のとおりである。

イ 暴風、こう水、高潮、地震等その他の異状な天然現象等の不可抗力的事由に基くものであること。
ロ 工事の規模が一五〇千円以上であること。但し市町村工事は一〇〇千円以上であればよい。
ハ 手戻工事は、写真その他の客観的資料により確認できるものであること。

4 手戻工事認可申請は、原則として工事設計書の変更として措置すること。

なお、この際は、特に現場責任者(現場所長)の出来高証明書及び現場監督日誌(写)を提出すること。


(様式)
<別添資料>


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